質問は、有罪になる可能性があるかどうかということだと思いますが、それならあるといえると思います。
まずは検察側が、
(1)ノートに名前を書くとその人が死ぬということを知っている。
(2)ノートの所有者がそのノートの効果を知りながら人を殺そうと思って名前を書き込んだ、すなわち殺意があったことを知っている。
この2点ことが大前提ですよね。そうでなければ裁判は始まりませんから。その上で、裁判で有罪になりうるか。
検察はノートへの記述と死因の表面的な因果関係を完全に把握している。しかし、そのプロセスを科学的には説明できない。
その事実を受けて裁判官がどう判断するか。非常に微妙な問題で、裁判官により出す結論は異なると思います。
よく裁判ネタで引用される「呪いと死亡の裁判」よりもずっと再現性が高いので、例え科学的に完全に立証できない事柄でも、原因と結果、すなわちノートに書き込んだらその人が死ぬという単純な実証実験を踏まえたデータを提示すれば、その裁判官は有罪判決を下す可能性が十分にあります。
http://noroi.pekori.to/noroi/noroitoha.htm
呪い代行 呪いとは〜人を呪う 呪術に関する知識
URLはダミーです。
デスノートな話ですね。
呪いと同じようなかんじですが、呪いをかけて逮捕されたといった話はあまり聞きませんね。
殺す意図があれば殺人(罪)にはなるのだろうけれど、立証ができるかどうかですね...
ならないような気がするなぁ...断言できなくてすみません。。。
URLはネパール国籍の人が逮捕されて当時新聞を賑わせた
「東電OL殺人事件」判決の第一審判決文です。
ご覧いただけば分かるように、殺人事件の裁判というものは
捜査の経緯を、死体発見の状況、死因、被害者の事件当時の様子、
証拠、被告人の身上、動機、その他様々な事項を綿密に検討し、
検察、弁護双方が意見を述べ、確実に事実と認定できる理論的な確証のもとに
判決が言い渡されます。
もしご質問者の行動と結果から確実な殺人行為が認められれば、
それは当然逮捕起訴の後、裁判で有罪となるでしょう。
また殺意が認められなければ殺人罪とはならず、
過失致死などに問われることも有り得ます。
いずれも、ノートに名前を書くことと死因の因果関係が立証されれば、です。
ちなみに「東電OL殺人事件」の一審は無罪が言い渡されています。
199条殺人罪の構成要件はURLのとおりなので有罪でしょう。
あとは罰することが可能かどうか、主人公未成年だし親は警察官...濃い話になりそうです。
久々に先の楽しみな連載です、数年ぶりにジャンプを買ってしまいました。
あくまでも憶測ですが「主人公もノートを紛失してしまい三つ巴の争いになると思われ...」
http://www.melma.com/mag/42/m00048942/a00000081.html
このメルマガのバックナンバーは移動しました - melma!
呪いによる殺人に該当するんじゃないでしょうか?
Yahoo! JAPAN
URLはダミーです。
結論としては、有罪になりません。何故なら、ノートに名前を書いた人が死んだとしても、それはただの偶然であって、その因果関係は科学的に立証できないからです。もちろん、名前を書いた人にその後に何らかの形で物理的な影響を及ぼしたり、またはかなり考え難いですが、ノートに名前を書いたことを故意にその人に知らせることでその人に心労を与えるなどの場合は別ですが。いずれにしても「人を呪わば穴二つ」とも言います。
URLはダミーです
決定的な物証が無い
凶器が見つからない
アリバイがある
などで有罪にするには難しいかと(素人意見
ってか、キラ? デスノート?
http://www.hatena.ne.jp/1073564158#
拾ったノートに人の名前を書いたらその人が死にました。何人か試したところ、どうやら顔を知っている人の名前を書くと死ぬみたいです。私は裁判で有罪(たとえば殺人罪)に.. - 人力検索はてな
URLはダミーです
言い忘れました。
窃盗罪になるかもしれません
あなたが直接手を下していないのならば
殺人罪はもちろん、何かの罪に問われることは
ないでしょう。
ただ、そのノートに何らかの効力(つまり
そこに何かを書いたら、殺人の依頼になる)
等があることを認識し、意図的に書いた場合は
殺人教唆になる可能性はあります。
つまり、人に殺人を依頼したことが立証され
やすくなる。
ただし、その意図がなければ大丈夫でしょう。
ただ、裁判になったらその意図が無かった
ことを証明することが難しいかもしれないが、
逆に拾ったノートに何らかの効力がある
ことを検察側が立証するのも難しいので
罪になることはないのではないですか。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kitagawa/mame017.html
法律豆知識17(「犯罪」とは何か)
その行為そのものが相手に危害を加える訳ではないので、やはり「不能犯」扱いになると思われます。
あなたが殺人を犯したことを大々的に認めれば殺人罪に問われるでしょう。
しかし証拠不十分で不起訴でしょう。
なぜならノートに書くことが死因に直接的な関係があることが科学的かつ論理的に証明できるのならば十分起訴される余地はあるのですが、それを実証するのは難しいです。またその死亡原因が他殺と認められ無い限り(例えば病死や、どうみても自殺である場合など)殺人事件として処理される可能性はきわめて低いです。しかし証明されてしまった、あるいは貴方が良心の呵責に苛まれて実演して自首した場合は、直接的に殺人行為を行っていなくても、殺意を持って殺人行為に荷担したのですから当然罪に問われるでしょう。
問題点はそのノートの効力が確かに人を殺すものであると実証されるかどうか、です。
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/226.html
刑法 第二編 罪 第二十六章 殺人の罪
殺人立証不能 よって無罪
とりあえずそのノートに
「小泉純一郎」と書いてみてくれ
話はそれからだ。
ノートの仕組みが分かってからも続けたのならば有罪だと思います。
警察が動いてるってことは有罪だってことなんじゃないでしょうか。
emkg.com: The Best Search Links on the Net
URLはわたしのサイトです。結論:有罪にはなりません。因果関係が立証できませんから。
http://www.hatena.ne.jp/1073564158
拾ったノートに人の名前を書いたらその人が死にました。何人か試したところ、どうやら顔を知っている人の名前を書くと死ぬみたいです。私は裁判で有罪(たとえば殺人罪)に.. - 人力検索はてな
URLはダミーです。
あなたは有罪にはなりません。
殺人罪が成り立つためには科学的に明確な因果関係が成り立たないといけないからです。ですから、例えば呪いの人形で人を呪い殺したとしても、現在の科学的な因果関係ではそれを証明できませんから、殺人罪は成立しません。
なりません。
現代の日本の法体系は科学で証明可能なものでなければ犯罪の構成要件には該当しないからです。
「ノートに知人の名前を書く」という行為と「その人が死ぬ」という結果に(法律上認められ得る)相当因果関係があるとは到底いえませんので、間違いなく不能犯として 無罪 になります。
そんなノートが存在しないことを祈ります…
というか、私と仲が悪い人間の手に渡らないことを切に祈る(汗)
この本にもあるように(みなさんお答えになってますが)立証できないことは無罪になるようです。
本の中では「北斗の拳」のケンシロウは殺人を問われることはないそうで、なぜなら
「遠くでこの男(ケンシロウ)が変な踊りを踊ったら人が死にました」と言っても
誰も信じないし、検察もあまりに特殊で調べようが無いからだそうです。
それに近いものを感じます。
殺人罪と立証するには証拠不十分のため、適用不可能。
URLはダミーです。
まず,既に多くの人が書かれているとおり,殺人罪で有罪になることはないでしょう。
殺人罪で有罪になるためには,そのノートに顔を知っている人の名前を書いたがためにその人が死んだ,逆に言えば,そのノートにその人の名前を書かなければ,その人がそのときに死ぬことはなかった,ということを検察官が立証できなくてはいけません。
しかし,仮にそのノートにそのような力があったとしても,検察官がそのような力の存在を客観的に証明することは不可能ですから,殺人罪で有罪になることはありません。
また,仮に検察官がノートの力を立証できたとしても,あなたがノートにその人らの名前を書いた時点では,ノートにそのような力があるということをあなたは知らなかったのだし,通常,ノートにそのような力があるのではないかと注意する義務は無いので,故意又は過失が認められず,殺人罪又は過失致死罪で有罪になることはないでしょう。
あと,考えられる犯罪としては,拾ったノートをあたかも自分のノートのようにいろいろ書き込んでいるのですから,占有離脱物横領罪で有罪になる可能性はあります。
また,他人のノートに勝手に書込をしているのですから,理論上は器物損壊罪で有罪になる可能性はあります。
素人考えですが、警察がそのノートを差し押さえてきちんとした手順で実験し、ノートに名前を記すことに人を殺す力があると立証されれば有罪になるのではないでしょうか。
「どういう仕組みで」そうなるのかはさておき。
ブラックボックスはブラックボックスのまま認めてしまうのもアリなのでは。
URLはダミーです。
それは罪にはならないでしょう。
第一の理由は証拠が無い。
第二の理由は被害者が被害届けを出さない(出せない)
第三の理由は訴えられたとしても殺意が認めにくい。
Yahoo!
URLはダミーです。
ちょっと不確定ではありますが、半年後くらいの週刊少年ジャンプを読んでください。
もしかしたら回答が載っているかと思います。
■2ch BBS ..
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現在の日本では呪いなどの「呪術」による殺人を裁く法律はありません。
ですので、ノートに名前を書いたから相手が死ぬとしてもなんの罪にも問われません。
※法律上での話です。
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自供しない限り、殺人罪として立証できないのでは無いでしょうか?
身近な人の名前ばかりを書いていたならば、何らかの形で疑われるとは思いますが…。
Yahoo! JAPAN
URLはダミーです。
因果関係の説明のしようが無い点で警察・検察及び裁判所としては非常に困ります。
捜査のしようがないのでさすがのはぐれ刑事の杉浦さんもお手上げのようです。
過去に魔法で人に怪我を負わせて有罪になったような判例があれば、判例法として社会の生きる法となり、デスノートも法律行為として説明できる日がくるかもしれません。
とりあえず女子のバレーボールに頑張ってもらいましょう。
ハンムラビ法典では…
荒れ狂う川に飛び込み、溺れたならば有罪!生還したのなら無罪!
なんだそうですが、日本の法律では分かりません。過去事例があるかどうかも詳しくは知りません。
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