税込みで支払っているのですから、二重に納税する必要はないと思います。
例えばコンビニで105円の品物を税込みで購入したとき、消費者が5円について納税するのは著しく無駄ですから、コンビニが一括して納めるようになっているのだと思います。
http://www.hatena.ne.jp/1084031527
消費税の納税義務についてですが、例えば2000万円仕事の依頼があり、その業務を遂行し、クライアントから消費税込み2100万円頂いた場合、100万円の消費税の納税義務があり.. - 人力検索はてな
外注先に対して、消費税込みで2100万円支払ったとすると、その消費税100万円の納税義務は外注先にあります。
あなたは支払いを受けた分に関しての消費税にのみ、納税義務があります。
私からすれば、実質1000万円未満の売上げになり非課税とならないということでしょうか?
必要だと思います。
外注したとしても売上は1000万円を超えているので、自動的に消費税が課税されます。
利益額云々ではありません。それが消費税の消費税たる所以ですから。
ちなみに、
個人事業者の場合、2005年1月1日から課税期間が始まります。
05年の申告課税業者に該当するか否かは、基準期間(2年前の申告)で判断します。つまり03年1月1日〜12月31日までの課税売上が、税込みで1000万円を超えていれば、申告、納税が必要になります。
法人事業者の場合、04年4月1日以後に開始する事業年度から課税の対象となります。そして事業年度が04年5月、04年6月の法人が順次、課税の対象となっていきます。
課税されるか否かの判断は、2期前の事業年度で判断します。それぞれ02年4月1日〜03年3月31日、02年5月1日〜03年4月30日、
02年6月1日〜03年5月31日
の売り上げが、税込みで1000万円を超えていれば課税業者となります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
納税義務はないということですね。