消費税の納税義務についてですが、例えば2000万円仕事の依頼があり、その業務を遂行し、クライアントから消費税込み2100万円頂いた場合、100万円の消費税の納税義務がありますが、2000万円の仕事を外注して、消費税込みで1200万円支払った場合、納税義務はないのでしょうか?

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回答3件)

id:sinono No.1

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ポイント10pt

税込みで支払っているのですから、二重に納税する必要はないと思います。

例えばコンビニで105円の品物を税込みで購入したとき、消費者が5円について納税するのは著しく無駄ですから、コンビニが一括して納めるようになっているのだと思います。

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

納税義務はないということですね。

2004/05/09 01:18:58
id:diable No.2

回答回数10ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.hatena.ne.jp/1084031527

消費税の納税義務についてですが、例えば2000万円仕事の依頼があり、その業務を遂行し、クライアントから消費税込み2100万円頂いた場合、100万円の消費税の納税義務があり.. - 人力検索はてな

外注先に対して、消費税込みで2100万円支払ったとすると、その消費税100万円の納税義務は外注先にあります。

あなたは支払いを受けた分に関しての消費税にのみ、納税義務があります。

id:RX7FD3S

私からすれば、実質1000万円未満の売上げになり非課税とならないということでしょうか?

2004/05/09 01:20:13
id:surfersparadise No.3

回答回数674ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

必要だと思います。

外注したとしても売上は1000万円を超えているので、自動的に消費税が課税されます。

利益額云々ではありません。それが消費税の消費税たる所以ですから。

ちなみに、

個人事業者の場合、2005年1月1日から課税期間が始まります。

05年の申告課税業者に該当するか否かは、基準期間(2年前の申告)で判断します。つまり03年1月1日〜12月31日までの課税売上が、税込みで1000万円を超えていれば、申告、納税が必要になります。

法人事業者の場合、04年4月1日以後に開始する事業年度から課税の対象となります。そして事業年度が04年5月、04年6月の法人が順次、課税の対象となっていきます。

課税されるか否かの判断は、2期前の事業年度で判断します。それぞれ02年4月1日〜03年3月31日、02年5月1日〜03年4月30日、

02年6月1日〜03年5月31日

の売り上げが、税込みで1000万円を超えていれば課税業者となります。

id:RX7FD3S

ありがとうございました。

2004/05/09 01:21:18
  • id:diable
    消費税について

    念のために...。

    消費税の課税対象業者になるかどうかは、売り上げ一件ごとの金額ではなく、年間の売り上げ合計額が基準になります。外注費の額とは直接には関係がありません。

    また、外注費については、あなたがいくら払おうとも、それに含まれている分の消費税は、支払いを受けた側が税務署に納付することになります。あなたが税務署に直接納付する筋合いのものではありません。

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