警察に被害届を出せば飼い主が逮捕されると思います。被害届を出したら弁護士に相談しましょう。
■第8号:【 犬が危害を加えたときの対処 】…………………………………………………………… 飼い犬が、誤って人を襲い危害を加えた場合、被害者を病院で治療する事とは別に、飼い主は次のような事が法律や各地方自治体の条例で定められており、罰則もあります。
①事故発生後ただちに保健所に届ける。
②飼い犬の狂犬病有無の検診を受ける。
例えば東京都の場合・・・
①事故発生後24時間以内に保健所に届ける。(違反すると拘留または科料)
②事故発生後48時間以内に獣医師に犬の検診を受ける(違反すると5万円以下の罰金)
犬は、たとえ日頃温厚であっても咄嗟の出来事で噛付くことも考えられます。
飼い主は、そのことを常に忘れず飼育しなければなりません。
子供が近づいてきて犬の頭を撫でる行為は、しつけが出来ていない犬にとっては大変危険なことです。反射的に噛付くことがあります。
公道や公園で散歩させる場合は、リードを短くして犬の咄嗟の行動を抑制できるように心がけましょう。
人に対しての無用な吠え癖をなくすようにしなければなりません。
過去の裁判事例として、リードをつけていたにも関わらず多額な慰謝料の支払が認められています。
・子供が近寄ってきて噛みついた事件。
・散歩途中の犬に吠えられ、おどろいて転倒し大怪我を負った事故。
・自転車に乗った子供に吠え掛かり自転車ごと転倒し大怪我を負った事故。
子供の頃、近所の犬が友人を噛んで、しばらくしてその犬を見なくなったと思ったら、大人から「ヒトをかんだ犬は保健所で始末される。」と聞いたことを思い出しました。
ありがとうございました
慰謝料等については弁護士さんに相談するとして各自治体には犬等の飼い方を定めた
畜犬条例があるはず。
怪我をされたのでしたら診断書を持参の上警察に相談することを勧めます。
ありがとうございました
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/syougaku.html
少額訴訟|千葉しんせん司法事務所|債務整理・破産・民事再生・任意整理・訴訟
掛かった費用が合計30万円以下になりそうなら少額訴訟でどうでしょうか?
営業中に顔見知り云々ということであまりいざこざを起こしたくないなら訴訟はやめたほうがいいと思いますが…そこのところは自己判断で任せます。
http://www.ncn-t.net/kt-co/page035.html
身の回りの事故の損害賠償請求◆内容証明お助け法務ページ
どんぴしゃで今回のケース。
まずは内容証明、というのが筋というか穏便な方法みたいです。
http://www.ncn-t.net/kt-co/page036.html
少額訴訟の解説◆民事トラブルお助け法務ページ
少額訴訟に必要なものです。
助かりました。
ありがとうございます。
読んだだけでも頭にきますっ!!
保健所に通報しても飼い主への注意だけで、もし飼い主が反省しても1−2万円のお見舞い金だけだと思います。
小額訴訟は最高30万円までの請求で、個人で簡単にできます。
裁判も1回だけです。他の裁判や調停と違い、とてもスピーディーにできますが控訴などはできません。
どれくらいの慰謝料がもらえるか・・ということですが、それはあなたにしか決められません。
どれだけあなたが傷を負ったか・・ですから。
体の傷プラス、飼い主の対応により心にまで傷を負ったのであれば、それも慰謝料の対象になります。
もちろん、示談でも解決できる可能性があるならその方がいいと思います。
私の知人は、就職面接でセクハラを受けたことで心的外傷を訴えて、示談で80万円
を受け取りました。
30万円以下であなたが納得できるなら、小額訴訟をお勧めします。
とにかくスピーディなので楽です。
それ以上の慰謝料がほしかったら、示談、または裁判になります。(時間はかかります)
なお、裁判などで「謝罪をしなさい」という命令は出せません。
病院の領収書もしっかり保管してくださいね!
お怪我が早く治りますように。
ご親切にありがとうございました。
はずかしいのですが、ちなみに5日間ほど入浴できなかったので、イン○ンまでなってしまいました^ ^;
今回の場合、犬の種類やその時の詳しい状況(鎖の長さ、玄関までの距離など)が解らないので一概には
言えませんが本文から察するに動物の愛護及び管理に関する法律について、不法行為が無かったとした場合、
(適正に飼育、管理されていたものとみなされる場合)損害賠償は難しいと思います。
ただ飼い主の軽妙な過失があるかどうかを争点に争うことになるかと思います。
普段の犬の気質を考えた管理だったのかどうか?吠えているにもかかわらず飼育人は犬がAさんを噛むという
ことが予見できなかったのか?
つまり、過失と損害の間に相当の因果関係が存在しなければならないことを、質問者さん自身が
証明しなければならないと思います。
犬に噛まれて傷害を受けて病院に行ったり、スーツが破れてしまったことは、相当因果関係があると考えられるが、
特別な損害は、このことを加害者が予見していた場合に限って損害賠償の対象となるものと考えられていますので、
こればかりは裁判官の判断一つなのでハッキリとは言えませんが、URLを参考にして担当の弁護士と相談されて
みてはいかがでしょうか・・?
私なら・・・スーツ代10万円+治療費、精神的な苦痛、2週間分の治療費で10万円=計20万円が
いいところかな?とは思っていますが・・・
解りません。参考までになればいいのですが・・・
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_012.htm
ペット動物法務支援事務所
なるほど・・
ありがとうございました
http://www.hatena.ne.jp/1085562875#
みっともない話ですが営業中に顔見知りの玄関先で飼い犬にいきなり!両足ふくらはぎと左手中指を咬まれました。おかげで一張羅のスーツがパーと治療費がかかり、全治2週間.. - 人力検索はてな
↑
ダミーです。
とても痛々しい話ですね。
賠償請求要件はこのようなケースに限らず、まず、相手に対してどこまで責任をとってもらうかをはっきりさせる必要があります。噛み付いた犬を放置していると自分だけではなく社会的にも危険を及ぼすという整合性をもった事由であれば保健所による処分も請求するべきでしょうし、噛み付かれたスーツが高額か安価かはともかく私物の破損を主張し、賠償請求するべきだと思います。賠償請求に関しては弁護士を介さずとも本人自署署名による請求書を発行し配達証明で通知。相手がノーリアクションであれば再度、賠償請求を作成し今度は回答期限(一般的には1週間から2週間)を設けて内容証明にて通知。2度目の要項には期限を過ぎた場合の対応(傷害事件として所轄の警察署へ被害届を提出するなど)を記載し、相手の反応を待ちましょう。それでもノーリアクションだった場合は所轄の警察署(交番では駄目ですよ)にて被害届を提出し事件の立件手続きを待ちましょう。飼い犬の傷害事件は年々増加しており、以前までの立件手続きと比べ最近はスムースに受け付けてくれるそうです。あまり、時間がたち過ぎていると警察署の心象も悪くなるので早め早めに手をうちましょう。
参考になりました。
ありがとうございます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=847676
労災は降りないの? - 教えて!goo
お客サン?だし慰謝料を取るのはあきらめた方がいいと思う。
現実的なのは損害賠償ね。
スーツ代と治療費。でもスーツ代は全額出ないよ。何年着たかで償却されちゃうから。
告訴しても良いような(どうでもいい)関係なら慰謝料を請求してもいいけど、あとは口先の勝負になるよ。
法律的には全治2週間で負った精神的な被害がどれだけ証明できるかだけど、、、、
まぁ期待しないで。
あと、相手の方はどんな感じで非常識なんでしょう?
どっちにしても、裁判まで行ったら金銭的には全然儲からないですよ。
精神的には疲れると思うし。
そう、あれですよ「骨折り損のくたびれもうけ」っての。
辞めたほうがいいですね。
でも、最低限、治療費は請求してくださいね。
ありがとうございました。
がんばってみます。
http://handyman03.hp.infoseek.co.jp/Lawpet.html
ペットと法律(あなたに代って、●●します。)
http://www.berry-tds.com/board/glog/pl007.htm#x01
金板過去ログ_____こんな時はどうしたらいいんでしょ?
しつけや、飼い方の状況などを精査する必要はあるかと思いますが、弁護士に相談して
質問者に特段の過失が無く、かつ、飼い主に専ら過失もしくは善管注意義務違反があったと判断するのが相当であれば
十分法廷闘争でも勝ち目はあるはずです。
ありがとうございました。
そうですよね。犬の方には責任ないですよね。
やっぱり、飼い主の対応で是非がきまると思います。
ありがとうございました