非常に悔しいです、何か法的に罰せられませんか?
知識のある方、経験のある方、具体的なサイトをご存知の方、
知っていらしゃいましたら、教えてください。
動物愛護法に当たります。
ちなみに法律上では猫も物として扱われるので、損害賠償を求めることが出来ると思います。
警察に被害届を出しましょう。
刑法では器物損壊になるそうです。
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
とのことです
動物愛護法という法律があります。
「みだりに殺傷した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
が課せられるそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8...
器物損壊罪 - Wikipedia
器物損壊罪という法律もあります。
「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」
が課せられるそうです。
ありがとうございます。
1年以下なんですね。
本人に動物愛護法のことを言ったら、
家畜だって殺して食べてるじゃないか
とか意味のわからないことを言われてしまいました。
犯人はわかっていらっしゃるのでしょうか?
野良猫でも場合によっては器物損壊で罰せられます。以下は判例
最近、「3万円以下の罰金」から「100万円以下の罰金」へと法が改正されましたが、このくらいですね
動物愛護法違反は懲役1年以下/罰金100万以下
器物損壊は懲役3年以下/罰金30万以下
とりあえず、証拠があれば、動物愛護法違反と器物破損で起訴は出来ますから、相手に内緒で、ICレコーダーで 自白させるなどすればいいかと思います
まともに取り合ってもらうためには「証拠」です
ありがとうございます。
おぉすごいですね
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_133.htm
内容証明の豆知識〜利用法
ページ中程の『●「動物虐待、残忍で常習的犯行」 被告に懲役1年6月求刑』の項を参照。
他人の飼っている動物を傷付けたり殺害したりすると、「器物損壊」にあたります。
こんなのとか。
ありがとうございます。
子供の時から猫と一緒に育ってきた私には絶対許せません!!!
法律のことは分かりませんが何かの参考になれば嬉しいです。
(1)自分が飼っている犬や猫が誰かに虐待された場合
飼い主は、警察に被害届を出すことができます。法律上、動物は飼い主の所有財産なので、「器物損壊罪」として(懲役3年以下で、動物愛護法より罰則が重い)、捜査が行われることになります。一方、動物愛護法では動物虐待は懲役1年、罰金100万円、動物を遺棄した者は罰金30万円以下が課せられます。虐待を見かけたら、警察に通報しましょう。
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Tama/9042/kawasaki.html
**川崎市猫虐待事件公判緊急サイト**
『川崎市猫虐待死事件』
12月11日(水)判決が言い渡されました。
懲役6ヶ月 執行猶予3年
□飼い猫を殺害されたことによる慰謝料請求を認めた事例
器物損壊罪かぁ
実は、犯人は、祖母なんですが、本当に実刑にするつもりでいます。
母も自分も泡を吐いて死ぬところを目にして涙を流しました。
年寄りなので、動物愛護法で罰せられるとか言ったら、笑ってましたが、笑っていられるのも今だけです。
さよなら祖母よ
この場合もしかるべき弁護士に相談されるか、動物愛護団体に
相談されてはいかがでしょうか?
また下の質問のURLも参考にどうぞ。
裁判といえば、法律上、愛玩動物は「所有物」ですから「器物損壊」「財産権の侵害」などとして訴えることも可能です。
裁判所は間違いなく、そのペットの財産的価値よりも精神的価値を重視して慰謝料を認めますので、
その慰謝料を請求する上での証拠が必要となります。
あなたが本気で訴訟をするなら、まずはペットが「物」以上に自分たちの「家族の一員」
なのだということを強く訴えていかなければなりません。
いつから飼っていたのか?家族との思い出(写真やビデオなど)の証拠品。
病院にかかっていたところの診療記録(きちんと保護、管理していた証拠)などです。
参考にどうぞ・・・
http://animallaw.at.infoseek.co.jp/
ペットビジネス ペットトラブルのプロ集団 動物法務協議会
ありがとうございます。
器物損壊罪か動物愛護法適用みたいですね。
情報が集まりましたので、終了します。
みなさんありがとうございました。
刑事罰にはならないですかねぇ???
くやしい