ページ下です、
>保有編/お答え4:
> 一般的な庭の手入れについては、建物と同様に借主に管理責任がありますが、貸主が要求する手入れの程度・内容によって借主の管理責任を超える場合、専門業者に外注する必要がある場合、庭木の種類等によって特別な手入れを要する場合等さまざまなケースがあり、必ずしもすべての責任を借主が負うというわけではないでしょう。
このあたりが、一般的なラインのようですが、
↓
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/icief/life/house/keiyak.htm
賃貸住宅情報案内:[2]民間賃貸住宅の紹介
「民間賃貸住宅の賃貸契約」として
>c)借家人の義務
> 契約によって、生じる義務は異なります。備品の修理、庭の手入れなどは契約の時に確認しましょう。
とありますように、最終的には契約次第ということになるようです。
契約の時に特に約束を交わされていない場合
は一般的に借り主の負担になるようです。
マンションの内部の小さな修理は、契約上賃借人の義務になっているようです。絨毯がはがれたとか、壁紙がはがれた、ガラスが割れた、換気扇が壊れた、ドアの鍵が壊れたなど、日常生活上頻繁に起こるような問題は、賃借人のほうで直していいことになります。ただ、大きな範囲にわたるもの、費用がかさむものなどは、事前に賃貸人に通知して、事前の了解は取っておいたほうが無難です。その際、修理費用の分担や、支払方法などについて、話し合いができるといいでしょう。
まずは相談されるのが一番だと思います。
http://www.hatena.ne.jp/1086830117#
大家さんが一戸建ての建物を賃貸しており、借主よりに庭の植木の手入れをして欲しいと要望がありました。本件の場合は大家さんの責任分担なのかまたは借主が負担すべきか?.. - 人力検索はてな
借主が借りる時に既に植えられていたものですよね?
契約時に何もなければ、勝手に手入れをしてしまうのは何かと問題がおこりそうですが
こういう場合は、大家さんに相談して大家さんが○○ならばOKという
条件付けをしての許可ならばその条件にしたがって
手入れを行うことができそうですね。
ただ、その条件に従わないならば手入れもできない。
その条件というのが、借主の全額負担等であれば、借主の全額負担になります。
条件にそれらの指示がなければ、一度聞いてみた方がいいです。
問題が起こるのを避けるためにも。
ありがとうございました。