発行予定株式数とは定款に記載するものを前提としてお答えしますが、発行済株式の4倍までが限度となります。発行済み株式数が、ワラントの行使、ストックオプションの行使、第3者割り当てなどで端数がでると、予定数もその数に合わせて変更している場合端数になります。
http://www.azsa.or.jp/b_info/ipo/200206/ipo_200206_01.html
あずさ監査法人 | 新株発行規制の緩和と株式公開
それは、確認株式会社だからではなく株式の譲渡制限がある会社だからでしょう。平成13年の商法改正で譲渡制限会社に関しては4倍規制はなくなっています。
「株式の譲渡制限会社には株主に新株引受権が保証されており、株主以外の者に対して新株を発行する際には株主総会の特別決議が要求されます。したがって、株式の譲渡制限会社においては、授権株式数に制限を加えなくとも株主の利益が害されるおそれはないことから、今回の改正商法では授権株式数に関する4倍規制を廃止することになりました。 」
具体的にどの会社かわかればもっと解説できるかもしれません。
少し具体的出すことができないのですが、
ありがとうございました。
http://www.nagoya-ben.or.jp/page/library/chukei/c1406sho.html
愛知県弁護士会のホームページへようこそ!
株主以外の人に株式を有利に割り当てたり、小規模な会社(株式譲渡に取締役会の承認を要する会社〔譲渡制限会社〕)で第三者に株式を発行する際の株主総会の手続が少し緩和されました。また、新株発行は本来株主総会で決められるべき事項ですが、取締役会のみで機動的に資金調達ができるように、譲渡制限会社を設立する際に設立当初の発行株式の四倍までしか取締役会の決議で株式を発行出来ないという制限が撤廃された。と書いてあります。
http://www.h5.dion.ne.jp/~gohongi/kabu1.htm
株式会社設立事項・必要書類
株式発行の限度を規定する授権枠(法律上は「会社が発行する株式の総数」といいます)を決定しなければなりません。法律上はこの授権枠は発行株数の4倍まで定めることができます。一般的には資本金1,000万円の場合、発行価額5万円、発行株数200株、授権枠800株という決め方が多いようです。と書いてあります。
なるほど、ありがとうございます。
そうですか・・・。しかし、現在特例の確認株式会社のため発行予定株式数は発行済みより4倍をはるかに超えています。確認株式会社についても同じことが言えるのでしょうか?