仕事をアルバイトではなく、請負でお願いすることですが・・・

個人が、個人事業として開業していない場合でも請負は可能ですか?
開業していない個人の場合、所得税の源泉徴収はしなくてはいけないのですか?
当方は、開業間もない法人です。

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仕事をアルバイトではなく、請負でお願いすることですが・・・ 個人が、個人事業として開業していない場合でも請負は可能ですか? 開業していない個人の場合、所得税の源泉.. - 人力検索はてな

個人(一匹狼の大工さんとか)でも請負は

可能です。

例えば建設業などの場合は

個人(単独で仕事してる職人さん)に

仕事を依頼するのを「外注」と言うのですが

請負金は給料ではないので所得税は徴収しません。

相手が個人であっても請求書を出して頂き

消費税込みの外注費を払わなければいけません。

所得税はその「個人」が確定申告するので

報酬を支払った法人さんは関係ありません。

id:RX7FD3S

ありがとうございました。とても参考になりました。

2004/07/04 08:35:08
  • id:takeos
    コメント

    >相手が個人であっても請求書を出して頂き
    >消費税込みの外注費を払わなければいけません。

    このコメント間違いです。消費税を払うかどうかは
    相手が消費税対象業者かどうかです。相手に課税対象業者か
    どうか確認してください。売り上げ10百万円未満では非課税です。

    >所得税はその「個人」が確定申告するので
    >報酬を支払った法人さんは関係ありません。

    これも正確には違います。
    基本的には源泉徴収する必要はありませんが、
    1割を徴収して差額を支払うことも可能です。
    弁護士、税理士や文筆家、「芸能人」といわれている場合には
    そのようにする場合がありますが、ITなどの請負の場合は
    通常は行いません。相手との話しで決めます(通常は不要)

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