前にも似たような質問があったような気がしますが、アニメキャラクターを自分で真似して書いた絵やぬいぐるみなど制作して、自作HPに掲載することは、違法ですか?販売などしない場合でも違法になりますか?

URL読むのしんどいので、違法になるかならないかの部分を引用して回答していただけると非常にありがたいです。

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回答3件)

id:k318 No.1

回答回数2758ベストアンサー獲得回数32

ポイント20pt

写真、絵画、書籍、アニメキャラクタなどの画像のコピーを(子供たちが、人気アニメキャラクタを真似して絵に描いた場合でも)

ホームページを開設して公の場に情報を発信する場合、知的所有権の対象となります。

との記述があります。

id:kouran

有難うございます。

っということは、違法になるんですね

2004/08/31 21:00:54
id:yas-mal No.2

回答回数199ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

違法です。

A.キャラクターの著作者あるいは商品化した事業者は、勝手にキャラクターを他人に利用されない権利を持っている場合があります。このような場合に、シンボルマークとしてホームページに使用するためには著作権者等の権利者の承諾を得なくてはなりません。

id:kouran

有難うございます。

2004/08/31 21:01:21
id:kazooo3 No.3

回答回数1274ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

http://key.visualarts.gr.jp/

Key Official HomePage

日頃から Key を応援して下さいまして、誠にありがとうございます。

最近、『Kanon』や『AIR』 をホームページで紹介したい、同人誌を作りたいといった、同人活動・二次創作および素材引用についてのお問い合わせが、たいへん多く寄せられております。

Key では、ファンの皆さんの『Key の作品を応援して下さる気持ち』を大切にしたいと思っております。

二次創作物に関しましては、営利目的でない限りご自由に作っていただいて結構です。

ホームページ・同人誌・同人グッズ・フィギュア・コスプレなど、心のこもった作品を見せてください。

ただし、ソフトウェアの中に含まれる『素材の引用』に関しましては、著作権の関係上、原則的に禁止とさせていただきます。

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ゲームソフト会社のKEYのサイトよりの引用です。

元キャラが著作物としてあるものをモチーフに自作することを「二次創作」といいます。これに対してのスタンスは著作権を持つ会社により違います。完全に認めている会社、限定で認めている会社、基本的に商利用は禁止している会社、ばらばらですのでそのキャラの著作権がある会社のオフィシャルサイトを見るか直接問い合わせるかした方がいいです。

また、ワンフェスのように「当日版権」といってそのイベントの日の販売物に限定して版権を与えるという場合もあります。

id:kouran

有難うございます。

公式サイトを覗いてOKかNOか確かめてからHPを作成した方が良いみたいですね。

2004/08/31 21:03:09

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