他人のかばんの中に恒常的に砂ウを入れたりする嫌がらせ行為などはどのような刑罰に該当するのでしょうか?他人の持ち物を取り上げ窓の外に捨てたりする行為はどのような刑罰に該当するのでしょうか?

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回答7件)

id:sexysaitama No.1

回答回数471ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

器物損壊等の罪でしょうか

id:seiji2

ありがとうございます

2004/09/09 11:36:13
id:mutsuju No.2

回答回数551ベストアンサー獲得回数35

ポイント15pt

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

法令データ提供システム

鞄に砂を入れる行為は(威力業務妨害)

第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

窓の外に物を投げ捨てる行為は(器物損壊等)

第二百六十一条  前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窓の外がどういう場所かによっては(傷害)

第二百四条  人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

またはその未遂罪を構成するかも知れません。

#本職ではないです

id:seiji2

ありがとうございます。

2004/09/09 11:36:29
id:otugu No.3

回答回数40ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

刑罰は刑法に定められてます。

その刑法には「〜〜ようなことをした場合は犯罪に該当する」(注:本当はこんなにわかりやすい言葉ではありません)みたいに具体的な行為でかかれてあります。

つまり、刑法に具体的にかかれていない行為は罪になりません。

持ち物の方はともかく、砂の方はまずそのような行為をする人を想定するのは厳しいと思うので、まず刑法には規定されていないと思います。

持ち物の方ですが、…これは自信がありません。

どちらの行為も数回程度なら我慢するしかないと思います。

両方とも罪には問えませんが、あまりにも頻度が多いまたは悪質過ぎるまでいくと、精神的苦痛を感じた…ということで慰謝料(物で破損等生じた場合損害賠償)という形で相手に代償を求めることが可能だと思います。

id:seiji2

ありがとうございます

2004/09/09 13:05:00
id:tomuyankun No.4

回答回数28ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.hatena.ne.jp/1094694421#

他人のかばんの中に恒常的に砂ウを入れたりする嫌がらせ行為などはどのような刑罰に該当するのでしょうか?他人の持ち物を取り上げ窓の外に捨てたりする行為はどのような刑.. - 人力検索はてな

URLダミー

精神的苦痛ということで、ノイローゼになったりとか、通院治療って形になると、傷害罪にとわれることもあるかと・・・

id:seiji2

ありがとうございます

2004/09/09 13:05:38
id:pursuer No.5

回答回数11ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

法律に関しては専門家に相談するのが良いと思います。

だだ、質問文からだけではあまりわかりませんが、刑事告訴を考えていらっしゃるとすれば、現行犯ではないと警察は動いてくれないと思います。

明確な嫌がらせで、犯罪行為この場合、「他人の持ち物を取り上げ窓の外に捨てたりする行為」によって器物が損壊したなどのときに警察に110番通報すると、警察官は通報を受理はしてくれますが、被疑者が起訴されるかどうかはまた別の問題です。

ご参考まで……

id:seiji2

ありがとうございます。

2004/09/09 13:06:16
id:etude1 No.6

回答回数29ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

いずれも、器物損壊罪(261条)に該当しうるものと考えます。

法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

条文の「他人の物を損壊」した場合、にいう「損壊」とは、効用を害する一切の行為をいうので、物理的な損壊だけでなく、心理的に使用できなくさせる等、物の本来の効用を失わせる場合も含みます。

したがって、持ち物が窓の外に捨てられどこか壊れたりする物理的な損壊や、かばんの中に恒常的に汚い砂を入れられ、黴が生えて書類を入れられない状態になってしまったような、かばん本来の効用を喪失した場合も「損壊」に該当することになります。

親告罪(264条)なので、告訴が必要です。

また、威力業務妨害罪(234条)にも該当しうるものと考えます。

法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

かばんの中に砂を入れたり、持ち物を窓の外に捨てたりして、「業務を妨害」するに足りる場合です。現実に妨害されたことは必要ありません。

処断刑については、両罪は、「一個の行為が二個の罪名に触れるとき」として観念的競合(54条1項前段)という関係になり、重い方の刑で処断されることになります。

そして、複数回にわたって同様の行為が繰り返されている場合、これらの行為は「確定裁判を経ていない二個以上の罪」として併合罪(45条)という関係になり、仮に懲役であれば4年半以下、罰金は50万円×行為の回数以下の金額、というように刑が加重されます。

id:seiji2

ありがとうございます。

2004/09/09 18:56:38

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1 artane 8 5 0 2004-09-09 14:41:31

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