離婚についての質問です。

・家、または、ローンはどうなるのか。
・以下の状況で、妻が家を手に入れるには、どうしたらよいか。

状況は以下の通り。
・マンションを購入、住宅金融公庫利用。
・妻がメイン
・夫が連帯債務者
・妻と夫の割合は半分
・現在妻は無職
どうぞよろしくお願いします。

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回答9件)

id:jp0134 No.1

回答回数333ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

URLはダミー

10年以上生計を共にした夫婦が離婚する場合、

すべての資産を折半するのが基本です。

家のローンを払えない状況では、もてません。

夫が、その後も連帯保証人として払っていく場合は、可能と思います。

id:mizukoshit

・「URLはダミー」ってなんですか?

・結婚4年目です。その場合も、同じですか?

・連帯保証人ではなく、連帯債務者なのですが、同じことですか?

2004/10/08 12:46:45
id:hishou No.2

回答回数5ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.hishou.com/

結婚情報 戦う男の結婚応援出会いサイト HOME 飛翔

大変難しい処理になると思います。

残債にもよりますが、奥さんに収入が無いとなると売却処分しかないと思います。

債務支払い責任はお二人に有る訳です。

その辺を基本に問題処理を考えなければいけません。

貴方の連帯保証は変更することは出来ないと思います。

但し、支払条件などは金融公庫に相談して条件を変えて貰う事は可能だと思います。

経験者

id:mizukoshit

もし、妻に、夫と同じくらいの収入があった場合、どうなりますか。

2004/10/08 12:48:06
id:kanebun No.3

回答回数91ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

ローン残高、結婚年数により違いあります。

世帯が分かれますので、それだけ経費増になり、妻が返済を継続できますか、それとも貴方が今後全額の返済を続けられますか。

持分2分の1を慰謝料として渡してもローン

残高が多ければこの時点の慰謝料にはなりません。

ローン残高より家の価値が高ければ良いですが、

貴方の持分を妻名義にし、貴方が返済を継続するしかないでしょう。

公庫には内密で登記名義を変えるだけです。

税務署からお問い合わせが有ると思いますが、負債つきの慰謝料と答えること。

id:mizukoshit

・現在、「妻が手に入れるため」の方法を伺っています。「貴方=夫」と読み替えても同じですか?

・「貴方の持分を妻名義にし、貴方が返済を継続するしかないでしょう。」のところがよくわかりません。

・連帯で借りていたものを、妻のみに変更することができる、ということですか?

2004/10/08 12:54:28
id:komasafarina No.4

回答回数1662ベストアンサー獲得回数4

ポイント10pt

http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/zaisan-bunkatu.htm

離婚の財産分与とは。名古屋の離婚相談所。

お尋ねの条件は、離婚という法的な手続きにおきましては、「財産分与」という問題となり離婚後の弱者が優遇される傾向にあります。

ローンの現状、またローンの成立じじょうなどについては個別的に弁護士さんに相談されるのがよいでしょう。

離婚成立までの大きな流れも頭に入れられておくとよいでしょう。

http://www.rikonnet.jp/6.html

財産分与:離婚問題連絡協議会-慰謝料、財産分与など離婚の悩みは今すぐこちらへ!

財産分与には「慰謝料」的な意味合いもこめられております。

離婚と住宅ローンについてです。

id:mizukoshit

ありがとうございます。

まったくわからないため、ホームページを見るのに時間がかかります。でも、しっかり見ます。

今は、このコメントのみでお願いします。

2004/10/08 12:56:35
id:komasafarina No.5

回答回数1662ベストアンサー獲得回数4

ポイント10pt

http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00045

夫婦共有名義で住宅ローン控除適用。離婚で持ち分買取り時に不利

夫婦共同名義の住宅ローンと離婚の問題を取り上げています。(やはりネックになるようです)

http://allabout.co.jp/house/mansionlife/closeup/CU20030901/index...

夫婦の共有財産をどう処分すべきか? 夫婦離婚の危機!共有名義の呪縛 - [賢いマンション暮らし]All About

いっそ売却換金して解決するという方法もあります。

http://www.rikon-arcadia.com/hatan1.html

東京 都 韓国 京都 ハワイ at rikon-arcadia.com

もし妻の側に離婚の原因がある場合は、このページの後半を、、、、

http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%ce%a5%ba%a7+%ba%e2%bb%ba%...

Yahoo!検索 - 離婚 財産分与 住宅ローン

その他、まだまだたくさんございます。

id:mizukoshit

ありがとうございます。

まったくわからないため、ホームページを見るのに時間がかかります。でも、しっかり見ます。

今は、このコメントのみでお願いします。

2004/10/08 12:57:19
id:komagomama No.6

回答回数27ベストアンサー獲得回数0

URLはダミーです。

離婚経験者ですが・・・質問がおおまか?すぎて回答がそれているかもしれませんが・・・

協議離婚ならお互いが納得しているなら 誓約書のようなものを作ればいいと思います。『妻がメイン』とは現状の名義人は 100%奥様なのか 『妻と夫の割合は半分』とは離婚後の所有権なのか この2点がよくわからないので 複数考えられるので・・・

あと離婚の原因・過失の割合(表現が悪いけど どっちが悪い)にもよるし いろいろきめても お互いに納得しないといけませんね〜

id:mizukoshit

・『妻がメイン』とは、妻の名前で住宅金融公庫を利用している、ということ。

夫は、その連帯債務者。

・『妻と夫の割合は半分』は、家の名義だと思います。半分ずつ借りていることになっています。

・離婚については、今まで考えたことはありますが、実際に行動を起こしたことはありませんし、まだ行動に移っていないので、あまり詳しくありません。

・原因は、色々積み重なってはいるのですが、暴力が決めてです。しかし、暴力といっても、2回だけですが、この先一緒にはやっていけない、と考えます。夫の言い分は、「妻にわからせるために、痛い目にあわせないと」ということです。

2004/10/08 17:13:35
id:MYO No.7

回答回数49ベストアンサー獲得回数1

ポイント60pt

御問い合わせの事情は他質疑の内容を拝見させていただいて大体把握しましたが、実は法的には非常に厄介な処理になります。

端的に申し上げると、元奥様にローンの全額支払能力があるのであれば、銀行としても貴方か奥様が払い続けてくれている限りは特に言及してくることは少ないです。奥様が無職の場合は、それと通知せず、貴方が支払い続けなければならないと考えてください。(奥様が何らかの手段で支払いされるのであれば、別ですが)

連帯債務者とされているのも、夫婦共働きで支払いすると仰られたからかも知れませんので銀行は支払いが滞らなければ、特に問い合わせてくることはないでしょう。

但し、支払いが滞るなどの問題が発生した場合、連帯債務者である貴方やローン借り入れ時に恐らく団体信用保険に加入されたかと思いますが、その方への支払いの催促が行くことになります。

尚、マンションの所有者は支払い完了後までは抵当権を設定されてローンが組めているかと思いますので、仮に誰かに売ったりして処分しようとした場合、ローン残高から売却金額の差額を現金で用意する必要があります。また、他人に賃貸として貸し出してローンの支払いを楽にしたい場合は、貴方か奥様が不動産業者を仲介として、可能な限り毎月の支払額に近いか越えるくらいの家賃を設定して貸し出さないと結構返済が大変です。賃貸物件の所有に関しては、管理費や修繕費の積み立てなどの諸経費が貸し手側にも別途必要になる事があるためです。

マンションの所有による税金の支払いは、基本的に共有名義のまま、所有者の住所まで請求されるようになります。離婚をしても、奥様の旧姓なり新戸籍名義名前が併記されるようになるだけで請求はそのまま発生します。

離婚をする際には、マンションなどの購入費において出費した比率に関わらず、基本的には資産を折半するように法的に求められる傾向にあります。(傾向といったのは、裁判などの調停離婚の取り決めによって変わるため)

その際に財産分与ではっきりと名義を分けられればよいのですが、それが出来なかった場合、後から所有権を移動する際には、その移動する分の移転手続きをすることになり、場合によっては財産分与とみなされて課税される場合があります。

この課税比率や財産分与以外の方法で所有権を移転する方法もあるのですが、ぶっちゃけ言ってしまうとどの手段をとっても移転に関してはほぼ同額の移転手続き費用を支払うようになります。

それが財産分与なのか、何らかの手続き費用が必要になるかだけの違いです。

肝は、今後の実際のローンの支払方法と、そのマンションの所有者を法的に誰として定めるのかということを、法務的な処理に乗っ取ってやらなければならないということです。

その手続きは、基本的に法務局で行う必要がありますが、自分で行うこともできますが、非常に面倒な手続きであり、法務局職員の指導を受けながら作るのも煩雑です。

司法書士に事情を話して相談の上、書類を整備するのがあとくされもなく、比較的容易に手続きを済ますことができます。費用の目安は自由化の為まちまちですが、大体5万から12万程度が目安です。

所有権はそのままに、支払いはどちらか続けて奥様がお住まいになるというのは、可能ならやめたほうが良いかと思います。

理由は様々ありますが、奥様や貴方が何らかのご事情で支払いが行えなくなった場合や、不慮の事故などで財産の移転などを行わなければならなくなった際に、残された方が面倒な手続きを行わなければならない可能性があるからです。

尚、最後の補足になりますが、離婚した場合でもローンの債務者や保証人を移動することは不可能ではありませんが、非常に困難です。その移動に伴う根拠などの設定に関して双方で合意する必要があるため、関係者全員が痛みを伴うことがあるためです。

離婚は最後の手段とはよくいいますが、様々な意味で物理的にも精神的にも双方にエネルギーを必要とする手続きになります。

手続きが結婚に比べて煩雑なのも、それだけ離婚すると大変なのだと、最後の猶予が今与えられているのだと考え、冷静に手続きを進めるなり、協議を続けて頑張ってみてください。

まだ後戻りできるのであれば、それも最良の選択の一つだと思います。

どうしても必要な過程だと言うことであれば、仕方ありませんが必要以上に疲れないように頑張ってください。

御情を深く知らないにも拘らず、乱文乱筆、申し訳ないです。ではでは。m(_ _)m

id:mizukoshit

大変、丁寧に、ありがとうございます。

司法書士の方に相談すればいい、ということがわかりました。

1つ誤解があって、「貴方=妻」になります。

なぜ妻の名義かというと、夫の勤続年数が短かったため、夫名義では借りれなかったのです。(当時、妻の方が収入が多かった。)

「実家から出たかった」「(今住んでいる)マンションが気に入った」という理由で、(今考えると)安易に結婚してしまったことを後悔しています。

現在は0歳の赤ちゃんもいて、離縁することがどんどん難しくなっていると思われます。マンションのことがネックで、ずっと引き伸ばしてきたことが、あだになってます…。

2004/10/08 17:32:34
id:MYO No.8

回答回数49ベストアンサー獲得回数1

ポイント60pt

http://www.rikon.to/

離婚の法律・税金・慰謝料/離婚相談掲示板

御疲れ様です、大変だと思いますがじっくりと考えてください。

はてなでは2回しか同一の質問に同じ人物が答えられないので、もし引き続きご質問にお応えした方が良いようであれば、

http://d.hatena.ne.jp/MYO/

忘れる前に。。。記憶日記 φ( ・д⊂ヽ゛

のどこかにコメントをいただければ、知っている限りはお応えさせていただきます。

−−

お子様がいらっしゃるのですね、おめでとうございます。

ということであれば、まず奥様とお子様の二人で暮らす手段を考えなければならないのですが、もしそのマンションをローン支払いの負担を可能な限りなくして住み続ける事を際前提とされたい場合は、方法が大きく二つに分かれます。

 1:協議離婚として、本人たちが同意の上離婚届を用意し、証人を2名立てて離婚手続きを済ませます。その際、旦那様から慰謝料もしくは、財産分与(基本は離婚時に折半となります。家屋購入時における出費比率はここでは無視されます)としてローンを一括払いで完済いただくか、もしくはローン支払いにおける全額支払(支払い比率はご夫婦で協議なさってください)に関する誓約を頂き、その内容を公正証書や内容証明郵便を利用して、公式な文書として受け取り、権利を残します。この際、奥様もその内容で納得される旨の記載を公平に記載する必要があります。

 2:調停・審判・裁判離婚のいずれかの手段で、お子様の親権と養育権を奥様が持ち、子育てと最低限の生活の為の一部としてマンションや何らかの生活の基礎を保証してもらう。この場合、弁護士の方にご助力を頂いて必要な裁判手続きなどが必要になります。、

大雑把に言うとこの二つになると思います。但し、やはり御互い人間なので2の手段は余り気持ちがいいものではないですよね。ただ、1にしても2にしてもどちらも法的な手続きを行わなければならないのは事実なので、可能であれば弁護士か自治体の無料相談所を利用して、一度ベストな手段をご相談させた方が良いかと思います。

その第一の理由は、旦那様の奥様への行為です。様々な理由はあるかと思いますが、社会的にDVとも受け取れかねない行為になりますので、その点に関しては法的に奥様とお子様を守れるようにする必要はいずれかの段階で必要になると思います。どのような、いかなる場合でも暴力行為は、法的に認められていません。(これに関しては、私も知人で周りにそういう方がいましたので、強く御勧めします)

財産の所有権問題などにおける司法手続きに関しては司法書士の先生でもお答えいただけますが、離婚となるとまた話は別だといわれると思います。そういった意味では、一度現状の把握と財産の所有権移転に関してどのような手続きが必要になるのかを知るためにも、無料相談所に司法書士や弁護士の資格をお持ちの方もいらっしゃるので、談された方が良いかと思います。助成の方もいるので余り構えたり緊張しなくて大丈夫です。

無料相談所は幾つかあるようですが、前述の東京司法書士会のHPで無料相談所の情報がページ右上に掲載されています。そこで司法書士の観点から、法務的な書類手続きに関してはお聞きになることができますが、離婚などに関する法的な手続き以外の相談などは弁護士の方に相談をされたほうが良いかなぁと思います。弁護士の先生に相談をされる場合は、一時間6000円程度で相談いただけます。相談されたい事、説明しなければならないこと、マンションの権利書、ローン関係の証書、身分証明書、可能ならそのマンションでの住民票などを用意されて相談に行かれると良いでしょう。

また、もし暴力行為などに関して相談をされたい場合は、そういった行為を受けた際の記録(日時やどのような状況だったのかなど、怪我があればその写真や治療証明など)を用意されてから相談されると話が早く済むと思います。

--

と、離婚を前提に話をしてしまいましたが、母子家庭の苦労などはそれなりに必要となります。親権と養育権を持つことで、離婚をしても戸籍上は父親となり続ける旦那様からの養育費は受け取る権利があるものの、実際には様々な問題も発生します。

銀行などからの借受審査には厳しい対応が数年続きますので、社会的立場を得る為にも、お子様との未来を手にするためにも親権と養育権の確保は絶対だと考えた方が良いと思います。

可能なら家族3人で再出発した方が良いと思いますが、DVなどは様々な尾を引く行為ですので冷静に判断して、距離を置くことが必要だと判断できるのであれば然るべき所に相談された方が良いと思います。

他の方からのご解答にもありましたが、社会的弱者(親で一つで子供を育てるという意味で)への救済措置には大分寛容になりつつあります。母子手当てなどの縮小や廃止はほぼ確定しつつありますが、社会的立場を確保するということに関しては別です。

子供には可能なら両親がいた方が良いかと思いますが、母親の愛情だけでも十分なこともあります。(私は母子家庭出身です)

色々なやり方がありますが、奥様自身の幸せとお子様の幸せを、どう無理がないように手にするべきなのかということを軸にして、冷静に考えて行動してください。

旦那様も何らかの理由で行為に走られたことがあるようですが、奥様やお子様への愛情は変わらずもたれているかもしれません。但し愛情は御互いに与えあうものですから、片方の愛情が尽きてしまうような行為は、やはり問題ですよね。

頑張ってください。

<離婚の法律・税金/うまく別れるための基礎知識>

http://www.rikon.to/

離婚の法律・税金・慰謝料/離婚相談掲示板

<無料相談所について>

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html

弁護士による無料法律相談

<東京司法書士会>

<内容証明郵便について>

http://www5c.biglobe.ne.jp/~miura-/

三浦行政事務所(福岡県福岡市南区) 相続 遺言 法人設立 内容証明郵便 公正証書 

<公正証書について>

id:mizukoshit

大変丁寧に、ありがとうございます。

2回しかかけないのですね。知りませんでした。残念です。

暴力行為については、子供が生まれてからで、2回目になります。主人にも余裕がないのかもしれない、そう思ったりもします。だからといって、手が出るのは困りますが、教えてもらったHPの「一過性」にあたるかもしれません。

本日、話し合いを持ちましたが、本人は「怪我を負わせるつもりはなかった」と申しております。負わせてしまったのだから、そんなコメントじゃ済まないと私は思います。

離婚を念頭に生活するのは悲しいものです。でも、妊娠、出産と進むにつれて、離婚ということを真剣に考える機会が増えました。

「どう無理がないように手にするべきなのか」、その通りです。

結局、母親が手に職をつけて、最低1人でも生活できなければ、何も始まらないですよね…。

いつでも別れられるように、という理由で勤め続けるのも寂しいですが。

どうもありがとうございました。

離婚について、もっと勉強しないと、離婚できないな、と思いました。勉強します。

2004/10/09 01:49:35
id:sami624 No.9

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント10pt

http://www.rikonnet.jp/

離婚問題連絡協議会-慰謝料、財産分与など離婚の悩みは今すぐこちらへ!

当然協議離婚となりますから、資産の取得その他は、協議により取得方法はいかようにもなります。

但し、現在よく言われているように、離婚原因が何であって、離婚を回避するためどのような努力をしてきたかということも、問題になります。

憲法24条は夫婦は互いに平等であり、婚姻生活を維持するため互いに助け合うことを規定しています。よって、一寸した意見の食い違いだけでは、努力をしなかった双方が過失責任ありとなり、共同財産の分割については、1/2となる可能性があります。

推測ですが、婚姻時もしくは住宅取得時夫の勤続年数が短く、年収が少なかったということは、頭金の打ち入れ状況も、妻が多かったということでしょうか。

現在の資産の持分は、頭金ならびにローン返済元利金の拠出割合に応じます。それにたいして、協議でいかなる割合にするかということでしょう。

先ほどのお話で、司法書士に相談という話がありましたが、司法書士は登記に関わるアドバイスは可能ですが、法律関係は最終的に弁護士となります。

離婚原因のいきさつが分からないため、適切なアドバイスか否かが分かりませんが、文面をざっと読んだところ、生活実感のない相手と結婚をしたが、こんなはずではなかったので振り出しに戻りたいということでしょうか。

とすると、貴方の考え方では離婚原因の主要因は相手にあるということですね。こうなると、協議離婚の裁決をするに当たり、相手方の過失により離婚をするため、資産の受取をしたいという立証をせざるを得なくなるため(民事の立証責任は原告にある)弁護士を立てたほうが宜しいかと思います。

id:mizukoshit

離婚を回避するための努力。難しいですね。

2004/10/09 02:16:05

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