http://www.hatena.ne.jp/1097703389#
結婚式撮影業者のサンプル映像を取り寄せたら、知人の結婚式映像でした。知人に聞いたところ知らないとのこと、これは違法ではないでしょうか?.. - 人力検索はてな
肖像権の問題ですね。例外はあります。その知人が,サンプルとして使用することを承諾している場合は違法にはなりませんね。無断でサンプルに見せていた場合は文句を言った方がいいでしょう。その知人に一応知らせてみた方がいいですね。
僕自身結婚式場に入り込んでいる写真屋に頼むと作品としての著作権を主張されてネガとかもらえないという話を聞いていたので、集合写真は式場側がどうしても譲らず式場に入り込んでいる写真屋に写させそれ以外は自前でプロのカメラマンにお願いしました。
集合写真の肖像権を主張してネガの返却か破棄を交渉しましたが、やはり著作権を主張されて返却も破棄もしてもらえませんでした。おそらく最近の判例からすれば肖像権などプライバシーに関する保護や式場側から著作権が写真屋にあるという説明を受けていないことを考えると、裁判に訴えれば取り戻せると思いましたが、費用対効果が薄いと考え訴訟は控えています。
著作権が写真屋にある以上、写真屋が任意に写真を使用することは可能だと思います。逆に、そういう説明を事前に受けていなければ「写真を取らせる」という契約行為は不法なもので、取り戻せる可能性は残ります。
著作権はビデオ屋にあるのですか!!
http://www.jame.or.jp/syozoken/qa_q1to5.html
肖像権Q&A「肖像権」ってなんですか?
肖像権の侵害です。
まずは知人の方から業者へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。
その対応次第でプロに依頼して法的対応をとるのが筋だと思います。
そうだと思います。
もう少し情報を待ってみます。
URLはダミー
厳密に言うと、問題ありです。
程度もおありますが、実際は、無断で使われているようです。
最終的に、当人がどのように判断するかです。
もう少し情報を集めてみます。
http://www.hi-ho.ne.jp/y49-sakai-m78/wedding.html
Happy Wedding
上記URLのようにHPで表示する画像に「著作権」を主張する業者さんが居られます。
もし、式場と契約を結んでいる業者さんであると、写真は「個人の作品であり、自らの使用は自由である」という主張をされるかもしれません。事前の許諾がない、ということで「肖像権」の主張もできるかと思いますが、判例はないようです。芸能人なら、ともかく、一般人は訴訟費用をかけてまで争う方はいないのかもしれません。
以前に「ザ・ジャッジ」でも似たようなトラブルの紹介があり、写真業者の著作権を優先するような結論だったと記憶しています。
不思議です。
http://www.jame.or.jp/syozoken/
肖像権啓蒙キャンペーン|社団法人 日本音楽事業者協会
一口に肖像権と言っても、
その内容は「人格権」に基づく肖像権と、
その肖像が金銭的価値を生み出す場合の
「財産権」としての肖像権に分れます。
ご質問のケースはおそらく前者の
「人格権」の侵害ということになると思いますので、
その点を指摘して使用の中止を求めるか、
あるいは改めて許諾を得た上で使用するよう
当人から撮影業者に対して通告するのがよろしいかと思われます。
相手方に従う意志がなければ、
財産権としての肖像権の侵害のような算定基準での
損害賠償の請求には無理がありますが、
本人達にとってかけがえのない結婚式が
営利目的に無断で利用されて
精神的被害を受けたということで、
使用の差し止めと賠償を求めることは十分可能でしょう。
もっとも対費用効果を考えると
訴訟に持ち込むほどのメリットはないと思われますが、
それを視野に入れて抗議することは
押しが強くなるという点で有効です。
なお、撮影された「作品」としての映像の著作権は
たしかに撮影業者の方にありますが、
たとえばそこに音楽が使われるとすれば
その音楽には別人の権利が存在するのと同じように、
当然その中に含まれる肖像権は、
著作権に関わらず肖像本人に帰属します。
ただし、撮影を依頼するにあたって、
撮影された映像が他に転用される可能性があることなどの
特約事項があった場合は、
それをもって肖像の使用を許諾したことになりますので、
その点はよく確認した方がよろしいかと思われます。
業者のHPの項目に
映像の転用の項目はありません。
またサンプルがこのような形でバレてしまうことは業者も予想していなかったと思います。
とても丁寧な回答に感謝いたします。
もう少し開けておきます。
肖像権のとらえ方は、時代によって相当変化してきていると思われます。昔に比べれば肖像権保護の雰囲気にあると思われます。
ただ、披露宴がどれほど保護されるべきものかに疑問があります。世間的に「披露」されるものであれば、肖像権侵害=プライバシー侵害の程度も低いと判断される気もします。
うーーーーーん。
質問や回答をちゃんと読んでもらいたいのですが!!
友人とは連絡が済んでおり、知らないのです。
http://www.hatena.ne.jp/1097703389
結婚式撮影業者のサンプル映像を取り寄せたら、知人の結婚式映像でした。知人に聞いたところ知らないとのこと、これは違法ではないでしょうか?.. - 人力検索はてな
本人に承諾を受けていなければ、やはり肖像権侵害なのではないのでしょうか。
他にもでていた写真ですが、私も交渉しましたが、著作権ということでつっぱねられ大変悔しい思いをしました。
ただ、結婚写真をショーウィンドウに飾られている知人がいますが、写真屋が本人に打診し了承を得た上で飾られています。
貴方の知人が知らないのでしたら、違法だと思います。
いずれにしても、連絡をとりキチンとしようと思っています。
http://dictionary.rbbtoday.com/Details/term317.html
肖像権(しょうぞうけん。Rights of publicity):RBB TODAY (ブロードバンド辞典)
肖像権の侵害に当たります
ありがとうございます。
無断で撮影された映像なら、プライバシーの侵害にあたり、違法だと思いますが、この場合、依頼して且つ、披露宴という性質もありますので、法的に争っても勝算がない可能性が高いと思います。
ただ、業者は、本来身内、知人にしか見せないはずの映像を不特定多数の人間に見せているわけですし、写真よりも情報量の多い映像作品ということもあります。依頼主が不快にならないよう気配りをするのが、プロとしての道義的責任かと思います。
ちなみに、そのサンプルビデオは要返却のものでしょうか?それとも渡しっぱなし?
もし渡しっぱなしなら、当然複製と言うことも考えられるので、その点から考えられる対応もあるかと思います。
要返却ではありますが、今は私が持っています。
大体出揃ったようなので、この辺で終わりにします。私の見解では圧倒的勝利とおもっていたのですが、意外と劣勢に驚いています。
ここに業者のURLを書こうと思いますが、場が違いますのでやめておきます。
ありがとうございました。
質問にも書いた通り、知人には知らせてあります。肖像権の侵害に対してどのような対応をするかを研究するために質問しました。