ある会社が違う会社の傘下に入ったとき(その会社から増資を受け筆頭株主になった)決算期をその親会社と同じ決算期に変更することは可能ですか?また、その際に一回決算を行なおうと考えているのですが、その際に必要な手続きは何でしょうか?設立一年目の会社でそのような状況になったので手続きがあまりわかりません。

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回答4件)

id:nmc No.1

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id:ahiruzuki

なるほど。ありがとうございます。

2004/10/26 00:56:10
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント17pt

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2818/

ようこそ企業会計向上委員会のホームページへ

この辺のHPより連結決算とする必要性があります。

http://www.fan.hi-ho.ne.jp/hirokida/boki3/jijinews/cont02_theme3...

簿記ではじめる家計簿 _時事と予定_2002年_イシュー編 3

実質支配力基準について概要が記載されています。実質支配力が及ぶ場合は、連結決算の作成が義務付けられています。

この記載を確認する限りでは、連結決算対象先となる、実質支配力が及ぶ会社であっても、決算期が異なることは問題ないようです。むしろ、決算期が同一の方が連結決算を作成しやすいため、決算期を揃えたら如何でしょうか。

決算期は会社の登記事項ですから、決算期を変更する場合は、取締役会・株主総会の開催と議決が必要でしょう。詳細は司法書士に確認された方がいいでしょう。また、利益処分等の必要もあるので、この2つはいずれにしても開催が必要です。

id:ahiruzuki

なるほど。やはり登記変更も必要なのですね。う〜ん、手続きが面倒くさそうです。

2004/10/26 00:57:02
id:kuriharahiroki No.3

回答回数15ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

http://www.hatena.ne.jp/1098545103

ある会社が違う会社の傘下に入ったとき(その会社から増資を受け筆頭株主になった)決算期をその親会社と同じ決算期に変更することは可能ですか?また、その際に一回決算を行.. - 人力検索はてな

URLはダミーです。

決算の変更は12ヶ月以内であれば問題ありません。「変更したいので今年は13ヶ月決算をしたい」ということが出来ないわけで、例えば3月決算の会社が12月にしたいとか10月にしたい等は問題ありません。ただ、もちろん申告期日(原則決算後2ヶ月)を過ぎてから変更することは出来ません。税務署に問い合わせると詳しく教えて貰えます。

id:ahiruzuki

なるほど。問い合わせてみます。ありがとうございます。

2004/10/26 01:00:36
id:KOICH No.4

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

http://www.afgc.co.jp/whatsnew/20030527kessan/news_kessanki_henk...

What's New 決算期の変更に関するお知らせ

決算期の変更は親会社の有無にかかわらず可能ですが、取締役会の決議および株主総会の決議が必要なようです。

id:ahiruzuki

わかりました。ありがとうございます。

2004/10/26 01:00:46

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