http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2818/
ようこそ企業会計向上委員会のホームページへ
この辺のHPより連結決算とする必要性があります。
http://www.fan.hi-ho.ne.jp/hirokida/boki3/jijinews/cont02_theme3...
簿記ではじめる家計簿 _時事と予定_2002年_イシュー編 3
実質支配力基準について概要が記載されています。実質支配力が及ぶ場合は、連結決算の作成が義務付けられています。
この記載を確認する限りでは、連結決算対象先となる、実質支配力が及ぶ会社であっても、決算期が異なることは問題ないようです。むしろ、決算期が同一の方が連結決算を作成しやすいため、決算期を揃えたら如何でしょうか。
決算期は会社の登記事項ですから、決算期を変更する場合は、取締役会・株主総会の開催と議決が必要でしょう。詳細は司法書士に確認された方がいいでしょう。また、利益処分等の必要もあるので、この2つはいずれにしても開催が必要です。
なるほど。やはり登記変更も必要なのですね。う〜ん、手続きが面倒くさそうです。
http://www.hatena.ne.jp/1098545103
ある会社が違う会社の傘下に入ったとき(その会社から増資を受け筆頭株主になった)決算期をその親会社と同じ決算期に変更することは可能ですか?また、その際に一回決算を行.. - 人力検索はてな
URLはダミーです。
決算の変更は12ヶ月以内であれば問題ありません。「変更したいので今年は13ヶ月決算をしたい」ということが出来ないわけで、例えば3月決算の会社が12月にしたいとか10月にしたい等は問題ありません。ただ、もちろん申告期日(原則決算後2ヶ月)を過ぎてから変更することは出来ません。税務署に問い合わせると詳しく教えて貰えます。
なるほど。問い合わせてみます。ありがとうございます。
http://www.afgc.co.jp/whatsnew/20030527kessan/news_kessanki_henk...
What's New 決算期の変更に関するお知らせ
決算期の変更は親会社の有無にかかわらず可能ですが、取締役会の決議および株主総会の決議が必要なようです。
わかりました。ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。