包装紙もそれが創作的な作品なら
著作権が主張できるかもしれません。
製作者がそれをするかしないかはわかりませんが、
著作権というものは著作物が成立した時点で
自動的に発生する権利ですから、
製作者の主張によって
その権利の行使の実際は変わってきます。
また、包装紙やお菓子には、著作権とは別に、
意匠に関わる権利も存在する可能性があります。
ただ、こうしたものは、それが複製されるなどして
本来の製作者の権利が侵害される時に問題になるもので、
陳列されている品物を撮影して公表するなどのケースは、
対象物その物を複製するわけではありませんから、
一般的には問題にならないと思われます。
でないと、本屋さんで撮影した写メすら
公開できないことになってしまいます。
http://www.hatena.ne.jp/1099321190
人力検索はてな - 店に陳列してるお菓子の包装紙には著作権はありますか?お菓子の本体には著作権はありますか?お菓子を紹介するHPはこの二つをクリアーしておく必要がありますか?それと..
名前の一つでも書いてあれば、形が凝ったものであれば、そのデザインに著作権が発生するかもしれません。
お菓子屋さん次第ですね。
それに例だと思いますが、お菓子の著作権問題は、誉めてたら発生しない可能性大、けなしてたり他の方が良いとか言ってると問題発生する可能性大だと思います。
ほめて,違法が許される,ならいいですね。たぶん,争っても実質的利益の侵害はないんですね。
ある商品をコピーして販売するような場合には、特許・商標・意匠・不正競争など様々な法的問題が生じることが予想されますが、単に紹介する目的ならば問題とはならないのではないかと思います。
ただし著作権法の場合には実際に商品を作らなくても著作権侵害となる可能性があるため、著作権法について考察します。その商品が単に商品名が記されたようなパッケージではなく、ある程度の美術性を具えた包装紙であると仮定すると、純粋な美術品ではないという意味で「応用美術」の範疇に含まれると言えます。応用美術の著作権法における地位ははっきりしない部分があるのですが、例えば「木目化粧紙事件」の判例によると、「高度の芸術性(すなわち、思想又は感情の高度に創作的な表現)を有し、純粋美術としての性質をも肯認するのが社会通念に沿うものであるときは、これを著作権法にいう美術の著作物に該当すると解することもできるであろう。」とされています。個人的な見解としては、そこまでの「芸術性」のあるものは少ないのではないかと感じます。
しかし、もし著作物性が認められるようなデザインの商品もしくは包装であったとしても、その商品の紹介を書いた上で商品の写真を添えるならば、適正な引用として利用が認められる場合が多いのではないかと思われます。
もちろん、商品について根拠なく中傷のようなことを書いて損害を与えれば不法行為として訴えられることはあるかもしれませんが、それは常識的に書いていれば大丈夫でしょう。
「商品の紹介を書いた上で商品の写真を添えるならば、適正な引用として利用が認められる場合が多いのではないか」と,引用するに当たって目的が正当であるという,正攻法がありましたね。
本の表紙に有名タレントが出ている場合は問題かもしれませんね。本の中は,もちろん著作権はあるんですね。
ありがとう御座いました。