メールと携帯はつながってるのですが、まったく返事がない、でません
家は〜市にあるかはわかってるのですが、〜町にすんでるかわかりません
借用書とかそういうたぐのものはありません
友人として口約束でかしてしまいました
貸した金額は3万円です
こういう時はどうしたらいいでしょうか?
できればあまりお金がかからない方法がいいです
真剣な答えお待ちしてます
注:ちゃんと文を読んでください
〜したらいいんじゃな?〜がいいと思う。など推測じゃなくて確実な回答をお願いします
あまりに的をいてないひどい回答があったら申し訳ありませんがキャンセルします
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/naisyousyuumei.htm
内容証明郵便 内容証明の書き方 書式 文例集
この友達と友達のままいたいなら、返すまで待つか連絡持つしかない。
友達のことはどうでもいいなら、内容証明郵便を送っておけば相手がなんか言うはずだし、後々借用書の証明になります。
住所がわからないのにどやって送るんですか?
http://s-bengoshikai.com/shougaku.htm
■静岡県弁護士会■少額訴訟マニュアル■
請求しても返済がない場合、一般的なケースでは「内容証明郵便の送達」→「訴訟」という流れになるかと思います。
と考えた場合、まずは相手方の住所氏名を特定する必要があるでしょう。
「少額賠償訴訟」制度を利用したら、費用は千円単位です。物証は、借用書が無くてもメモや日記などでも有効になる判例があります。
住所がわからないのにどうやって送るんですか?
前回も回答させて頂いたのですが、かなりお困りでらっしゃるようですね。
これは、特別酷い場合ですが、民事訴訟の立証責任は原告側にあります。即ち、損害を受けた方が損害の立証責任があるのです。このため、説明文を見るとかなり立証が困難であり、勝ち目が少ないです。
これは、私の自宅近隣にマンションが建築された時の騒音被害に対する訴訟の内容を書いたHPです。断片的ですが、4t以上のトラックが1日50往復以上しても騒音被害がないという判決が出るくらい、民事の立証は困難なものなのです。
先ず民事の解決を自分の手で行うというのは、困難と考えた方が良いでしょう。借用証がないと、金銭貸借の立証が個人訴訟ではほぼ不可能です。よって、ただでも検察がつく刑事訴訟により相手を告訴する以外ありません。ここで現金という財物の移動があったにも関わらず、返還をしないと言う事なので、詐欺罪にあたります。
貸したお金は、当然銀行から下ろす等の事実があったと思います。また、相手からの借入の意思もあったと思います。そういった事実関係について、メールの保存等可能な限り立証証拠を提出することで、被害届けを提出し、刑事告訴をすることをお勧めします。
警察で事件性の認定が出来れば、後は公権力で相手も所在地等を調べてもらえます。
健闘を祈ります。
ありがとうございます
色々ありがとうございます
がんばってみます
Yahoo! JAPAN
urlはダミーです
私も同じ経験があります(金額は1万円ちょっとですが私には大金です)
貸して1年経ちますが、メールアドレスも替わり携帯の番号も変わり住所も変わりました。
私は貸したのではなくあげたと思っています。
そうでなければ怒りが収まりません。
返ってこないのも悲しいですがそれ以上に信用を裏切られたことが怒れてるんじゃないでしょうか。
そういう人間を信用した自分への罰だと思って忘れるしかないです。
借用書がなければ法的な根拠がないので借りてないといわれたらそれで終わりです。
私はそこまで大人じゃありませんし、割り切れません
それにこういう答えは求めてません
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名前を知っているのであれば、
カーナビなどで調べればOKという噂を聞いたことがあります。
タウン帳で調べてはいかがですか?
郵便番号とか分かれば住所は簡単に探せますが…。
噂?
ちゃんと私の文を読みましたか?
郵便番号がわかってるなら苦労はしません
livedoor
URLはダミー
質問1、貸してから何日ぐらい経ちますか
質問2、相手は何回か返す、と、言いましたか?最後に、お金が出来たら返す、みたいな事(返済を約束した)を言ってからどれくらい経ちますか?
回答①貸して1ヶ月ぐらいです
回答②相手は何回も返すといいました
約束して1ヶ月ぐらいたちます
探偵社で携帯番号から住所を割り出すサービスを行っているようです。ただ金額が結構高めで、30000円を返してもらう為に使う金額としては多いかと思います。
ただ、貸したお金を返してくれないこと、裏切り行為に対する仕返し(ちょっと言葉が悪いですが)として考えているので有ればいいのかな?
で、住所がわかれば先の回答者様の書いている内容証明なども効力がありますね。
http://www.office-minatomirai.net/
債務整理・過払い請求のご相談(横浜)|みなとみらい司法書士事務所−
1.まず住所が分からないので、固定電話番号から住所を探します。
2.内容証明郵便(約1300円)ですが裁判で使用できる書式で「いつまで払え」の旨を伝えます。その時に普通郵便で同じ内容を送ります。これは内容証明郵便は受取の拒否ができるためです。
3.期日まで支払いや和解案がこなかったら相手の住んでいる所を管轄している簡易裁判所へ「支払督促」(申し立てに500円・郵送・印紙代等4000円ほどかかる)をします。
4.2週間以内に相手が異議申し立てをしたら通常裁判に、異議がない場合は強制執行仮処分手続きをします。
5.さらにその後2週間いないにないも相手からなければ強制執行で取り立てられます。
分からなければ最寄りの簡易裁判所へ行けば教えてくれます。
http://homepage1.nifty.com/urawaza/c-k-6.htm
携帯電話の裏技!−『楽しい裏技・裏情報!』
やっとみつけました!携帯電話の居場所を調べるサイト!Jフォンならよさそうですが、ほかの会社もリンクに乗ってたので、、開いたら左にあります。それでもだめならGoogledで
携帯電話 居場所 探す などのキーワードで検索してみてください。PHSやGPS携帯なら10メートルぐらいの誤差で探せます!主に子供や老人むけでSECOMなどが行っているサービスです!わかりやすい携帯をその人がもっていることをいのります。10メートルくらいなら老人、子供を見つけるためにできてるわけですからだいじょうぶですよ。本当にご検討を祈ります!
まず携帯から相手の住所を調べるのは無理でしょう。携帯会社に聞いたところで教えてはもらえないでしょう。
警察にいったところで駄目でしょう。
知人ていうのはお友達ですか?
私も以前仕事仲間の1人に借金まみれの子がいてお金をかしてといわれて2万円ほど貸したことがあります。
住所もわからず、電話も携帯のみしかわからず、でも仕事先で週に2-3回会うので信用して貸しました。
でもぜんぜん返すそぶりすらなく、私も請求出来ずに3ヶ月経ちました。
そうしたら今度30万円かしてほしいといってきました。前のお金も返さず・・最低な女と思い、理由をつけて貸しませんでした。
もう前の貸したお金は貸した私が馬鹿なので悔しいけど諦めました。
それから人にお金を貸す時はよほど親しい親友、または信用できる人、家の電話、住所、その人の実家の住所がわかる人以外貸すのはやめています。
私の場合6ヶ月後に突然貸した友達から連絡が入り、お金は返してもらえました。
家の電話番号さえわかれば住所が調べられるソフトを知っていますので教えられますが携帯のみでしたので相手から連絡がない限りむずかしいと思います。
でも最低な女ですね。
地獄に落ちますよ。こんな最低な女。あ・・男だったらごめんさないね。
私の経験からの回答なのでポイントはいいですよ。
相手は女のですが、ホントきついです…
http://www.hatena.ne.jp/1099478436#
人力検索はてな - 私は知人にお金を貸したのですが、その知人が返してくれません メールと携帯はつながってるのですが、まったく返事がない、でません 家は〜市にあるかはわかってるのですが..
URLはダミーです。
3万円ですか。とにかくしつこく返済を迫ることです。メールを矢継ぎ早に送るとか、あと、なんとかして住所を調べて、訪ねる。小額訴訟の方法もありますが、金額が金額ですから、やっていいものか迷うところです。手間隙と経費を考えると、思いっきり催促をして、それでも駄目なら諦めるしかないでしょう。そいつを信用して貸したあなたが馬鹿だったと。
まず、相手と何とかもう一度接触して、次の事を行いましょう。
1、借金がある事を認めさせる
2、少し減額したら払えるのか、少し情けを見せる具体的な金額はこちらからは言わないで。
3、その際、話を録音しておく事(これが一番重要)
それは、法律的解釈で普通の借金の時効は10年だが、
1、返済する意思表示や債務の存在を認知する行為をし、債権者がそれを証明出来れば、その行為をした翌日から数えて5年、また返済日を約束した場合は返済約束日の翌日から数えて5年間、時効が停止または中断する 。
2、返済を「待ってください」や「減額して」など債務の存在を認知する言動も時効が中断する要因となりうる
相手を追い込む材料が揃ったら小額訴訟裁判を起こす。相手が完璧に敗訴するので、その後不払いであれば差し押さえ等の強制執行が可能。
あなたがどうしても拒絶されるなら知人の友人・親族等を何とか使って連絡を取ろう。又、住所を何とか調査しよう。裁判開始の通知が出来ない・内容証明郵便が出せないので。
ここを見ると簡易裁判所で小額訴訟を行うことができるので、なんとか住所を特定するしかありませんね。
そうすれば、裁判手続きができるので、知人にも心理的なプレッシャーになります。
それまでは、携帯でいいからお金を返すように言わないと、ならないような気がします。
飲み屋の「ツケ払い」は半年か9ヶ月間請求しないと失効するという話を聞いたことがあります。
まず、メールで「返さないと法的手続きする」と送ります。
します。
それでも返事が無くフルネームが判るなら、
役所で「住民基本台帳」を閲覧して調べた住所を基に、
内容証明を送りましょう。
http://www.houko.com/00/01/M23/029.HTM
公示催告手続ニ関スル法律(廃)
法律上、契約は書面にする必要はなく、口約束でも金銭貸借契約は成立します。
しかし、裁判では、相手がお金を借りたことを認めなければ、あなたがお金を貸したことを立証しなければならなくなります。
そこで、契約書が必要になってきます。
契約書は何も書式にのっとっていなくても。当事者と、金額、日付などが確認できるものであれば、証拠となります。
これは貸したときでなければいけないということでなく、後日で大丈夫です。
どんな親しい人にお金を貸すにしても、必ず書面に残しておきましょう。
公正証書にすれば、かなり安心です。
問題は、証拠もなく、相手が書面にすることを拒んだりしたときです。
電話などで連絡が取れた場合場合、できれば録音しておいてください。
相手が「今はムリだけど、そのうち必ず返すから」などといってくれば、借金を認めたことになります。
また、「全額は今はないが、1万円ならとりあえず返しておく」などという場合もあると思いますが、
そのような場合、領収書を発行し、但し書きに「○月○日 金3万円の金銭消費貸借返還金の内金として」などと書き、
署名をもらって控をとっておくのもひとつの金銭貸借契約を証明する方法です。債務はその一部を返済することで「承認」といって、
債務の存在を肯定することになります。ただし、以上は反応のあった場合です。(電話はつながっているということだったので)
最悪、まったく無反応ということもあります。
その場合、上でも書きましたが、当事者と、金額、日付を明らかしするもの、
また、証人などがいればその証言や、ご自身の金銭出納帳などを証拠に少額訴訟を起こしたほうが早いでしょう。
また、相手が夜逃げや蒸発などした場合、相手の住所がわからないため内容証明を郵送することができません。
そんなときは、公示送達という方法があります。
〜市というところまで判っているということなので
居住している居住地の簡易裁判所に対して、相手の住所がわからないので、
公示送達の手続きをしてほしい、との申立てをします。その際、、証拠などの提出も必要になります。
裁判所が許可すると、裁判所の掲示場に掲示し2週間経過すると意思表示が相手に通じたとみなされます。
後は、公示指定日に、裁判所に相手が来なければ、あなたの勝訴となります。
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手渡しですか?
もし振り込みなら借用書がなくても大丈夫です。
もし手渡しなら証拠wつくる必要があります。
電話で催促して当事者が3万円をいつ借りたかを録音するのがいいですね。
つぎに、内容証明郵便により督促します。
大概の人はここでビックリして返しますが、それでも返さなかった場合は
簡易裁判(30万円以下の1日で終わる裁判)を
しなくてはいけません。
それで判決をもらえばいいですね。
でも支払命令をもらっても払わないドアホもいるから世の中大変。
そのときは強制執行です、これがまた大変!!
そうですね、振込みのので一応証拠はありますね
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ああスミマセン、住所がわからなかったんですよね。見落としていました。
名前は分かっているんですよね、住所を調べるのは
イエローページで探す。
昭文社の細かい地図で根気よく探す。
市役所で事情を話して住民票をもらう。
ナニワ金融道みたいですが本人に成りすまして
携帯の機種を変えたいのですがとか言って番号を伝え、調べてもらう、その後カタログを見せてくれと言って係員が席を離れたときに画面を見る。(但しこれはほとんど犯罪です。)
考え付くのはこれくらいです。
ありがとうございます
こういう回答をもとめていました
ふざけすぎじゃないですか?