URLは参考にあげておきました。
結論は「してもしなくても同じ」です。
というのは、扶養控除等申告書等を主たる給与先に提出していれば、その控除後の所得額に従たる給与先の所得を足して、所得税の金額を計算しなおしますし、出していなければ、すべてのことをきちんと確定申告の際にする、ということで、単に順序というかそういう問題だけです。
要は1箇所からの給与であれば、その会社ですべてを計算できるが、2箇所からもらってるととりっぱぐれるんで役所に来て計算しなおせ!ということです。
1箇所だけなら、役所が面倒なので会社がかわりにやっておいて!ってことなんですね。ですから確定申告の必要性のある人は、確定申告をする場で、すべてのことを行っても、先に控除とかしておいても結果はおんなじなんです。
なんかうまく説明できてないようですが、わかってもらえたでしょうか。
http://www.hatena.ne.jp/1100442941#
人力検索はてな - 給与を受けているところが二つあり、確定申告をしている方に質問です。主たる給与先に提出する「17年分給与所得者の扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書」を主たる勤め..
私の説明が悪かったようですみません。
書類を提出してもしなくても同じです。
そもそも所得税の取り方というのは、月々の給与をもらう際に、その月額から推定して「1ヶ月の給与がこれくらいなら年間所得がこれくらいになるから、その年間所得だった時の所得税の12分の1をさきにもらっておこう」というものなのです。所得税というのはそもそも1年の所得に対しての税を、年末に計算して1回に払うものなのですが、それでは大変なので、月々に概算でとっておいて、それを会社がプールしているということなのです。で、年末に正式に計算しなおして多い分は還付されるし、まれに少ない時には取り直される時もあります。その年末の正式な計算を会社で行うのが「年末調整」で、役所で行うのが「確定申告」です。簡単にできる計算は会社でやっておいてよ、という役所のわがままで、税金徴収の事務手続きの一部を会社がやらされているわけです。
源泉徴収が多く取られても、少なく取られても、結局それはプールされている金額の話ですから。
ちなみに確定申告の際には会社から渡された源泉徴収票を添付します。それによってプールされている金額(源泉徴収された金額)がわかるからです。
それと、確かに扶養控除申告がなしで源泉徴収されれば、月々の源泉徴収金額は増えますが、先の説明のとおりそれは「プールされた金額」が多くなるということですので、年末調整、あるいは確定申告の際に還付される金額が増えるということで、1年が終わってみた時の支払う所得税は同じ金額なのです。
どうでしょう。
もしまだ説明不足なら、コメントしていただければ質問終了後に「いわし」に書き込ませていただきます。
いえいえ、本当にご丁寧なご説明ありがとうございます。後はプールされる金額をどう考えるか、というだけですね。確定申告の時に多くとられるか、月々多くとられるかの問題ですからね。源泉徴収票をもらうのを忘れないようにだけします。
http://allabout.co.jp/finance/tax4ex/closeup/CU20040530A/
会社がするべき源泉徴収とは? - [個人事業主・経営者の節税対策]All About
源泉徴収は会社がすることなので、出しておいたほうが源泉徴収分は少なくなるでしょうが、微々たるものでしょう。
で、mizunouenohanaさんがおっしゃるように、先に取られても確定申告のときに取られても、結局金額は同じ。
なので、源泉徴収で取られる額やこのご時世につくその間の預金利子などを考えると、ほんとに、どっちにしろ同じだと思います。
先に取られたくないというお気持ちがすごくおありになるのでしたら、出しておいたほうが無難かもしれませんが、あまり額は期待しないほうがいいです(収入の額がわからないので一般のサラリーマンくらいの収入と推定して申し上げております。。。スミマセン)。
確定申告の際には、両方の給与先からそれぞれ源泉徴収票をもらって提出すれば、ちゃんと計算されて返ってきますよ。(私は以前にやったことがありますが、片方の職場では郵送してもらいました。)
なるほど。結局、どちらにも出さなくて良い、とのことですかね。源泉徴収票をもらうことだけは忘れないようにします。ありがとうございます。
前回の質問もあわせて他の方が詳しくされてたのでウォッチしてましたが
まだ継続してるようなので、前回の質問も併せて会社の担当者(過去やってました)の意見を…
事務担当としては、所得税の仕事って面倒なだけでイヤなものです
会社にとってはなんの利益にもならず手間だけがあって、できればやりたくない仕事です
社員の皆さんは天引きなので税に対する意識が低く、申告を忘れる(そもそも知らない)ので
なにか不都合あると税務署からうるさく言われる(それも過払いだとは何も言ってこない…)
なので悪い言い方ですが「自分のところはできるかぎりキレイにしておきたい」という意識があります
[前回の質問で8月に提出してるということなので]
今回の年末調整で書類を提出しなくても、書類上の不備はありません
年末調整をしないのではなくて、申告がないものとしてそれに応じた処理をします
ただ、確定申告をするといったまま忘れてしまう可能性なども考えられるので
仮に扶養関係などに変化があった場合など、あとあと面倒なことにならないように書類は出して欲しい
というのが正直なところです。そのあとに他の収入があって確定申告するのは、もう本人の責任
「お役所仕事」と思われるかもしれませんが、何年かに一回クソ忙しい時期に
3日間も税務調査に付き合わされ、税務署のノルマ達成のために重箱の隅をつつかれるのは…
担当者のストレスをわずかでも少なくするために書類は一応出されてもいいかも
あと、普通の会社だと源泉徴収票を出し忘れるなんてことはないのでご安心を
出さなくて困るのは自分のほうですから(経費をごまかそうとするようなところは別ですが)
なるほど。前回に引き続きご丁寧な回答ありがとうございました。大体ようすが分かりました。後少しだけ残して終了いたします。ほんとうにありがとうございました!
2つの申告書がありますが、別々に考えてください。
1、保険料控除申告書(平成16年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 ・・・)
こちらは、今年の確定申告に使用する申告書です(平成16年分と書いてあるはずです)
この申告書では、最高115,000円の控除が受けられます。(税率10%で11,500円の税金がかえってきます。)
これは来年へは全く影響がありません。今年の確定申告で処理すればよいでしょう。
2、平成17年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
こちらは、来年の源泉徴収に重要です。URLの月額表をクリックしてください。(PDFファイルです。:下のURLで直接見れます。)
この申告書を提出すると「甲欄」の額が毎月の源泉税になりますが、提出しないと「乙欄」の額になります。
これが来年一年間続きますので、たとえ確定申告で戻ってきても、一時的に払う税金は多額になります。
この話をして、扶養控除等申告書は提出しましょう。
上のURLの税額表(PDFファイルです。)
ありがとうございます。配偶者も控除を受けられず、保険は厚生年金と健康保険・自動車保険のみしか入っていない(生命保険は入っていません。)のですが、保険料控除申告書はその際にも書く意義はあるのでしょうか?どうやら提出した方がよさそうですね。会社がそのあたりかんがえていないのでしょうか。
原則として、扶養控除等申告書の提出がなかった場合には、従たる給与とみなしていわゆる源泉徴収税額票乙欄で源泉徴収税額を計算する(年末調整をしない)か、控除対象扶養者などがいないとして年末調整をするか等の方法になります。
もしも、源泉徴収税額表甲欄で源泉徴収(通常通りの源泉徴収の意味)をしているにもかかわらず、年末調整をしなかった場合には、税務調査などの際に源泉徴収義務者である会社にたいして当局からおしかりを受ける場合があります。
従いまして、お手数でも主たる給与を受給している会社に、扶養控除等申告書と保険料控除申告書を提出するべきであると考えます。その方が、確定申告書記載の際も簡単になりますし。
なるほど。簡単なら提出した方がよさそうですね。ちなみに保険料控除申告書等を提出するのは主な給与先だと思うのですが、提出しなければ控除が受けられないということなのでしょうか?その際、すでに主である会社にて払われた厚生年金の控除額等はどうなるのでしょうか?
http://www.hatena.ne.jp/1100442941
人力検索はてな - 給与を受けているところが二つあり、確定申告をしている方に質問です。主たる給与先に提出する「17年分給与所得者の扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書」を主たる勤め..
回答6の補足です。
「確定申告書記載の際に簡単になる」の意味は、給与を2カ所からもらっている方が確定申告をする際に、確定申告書用紙の所得控除の欄には、「源泉徴収票の記載の通り」または「年調時提出済み」と記入することで明細の記入を省略できる場合があることをいいます。
保険料控除申告書は、給与から天引き控除されている厚生年金や健康保険料などの社会保険料の他に、所得控除を受けることができる生命保険料や、損害保険料を支払っていることを年末調整の義務者である会社へ申告するための書類ですから、提出がなければそれらの保険料の支払いがなかったものとして、年末調整が行われるということになりますね。
もちろん、給与から天引き控除されている社会保険料は、天引きしている会社が当然に金額を把握していますから、社会保険料控除は当然受けられます。
なるほど。ありがとうございます。
はい。大体分かったのですが、ただ、書類を提出しておかないと結局源泉徴収が多めにされる、ということなのでしょうか?もう1つなのですが、会社から年中にされた源泉徴収は確定申告を行なう際に何か書類等もらうのでしょうか?たびたびすみません。