私の実母が再婚しました。

父はすでに他界しています。
で、相手の姓になったので母の姓と私の姓が違います。
このような場合、法律的に母と私の関係はどうなるのでしょうか。
おおざっぱですいませんが、親子の関係はあるのか。遺産相続はできるのか。
あと、そのほかありましたらご教示ください。よろしくお願いします。

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回答7件)

id:kamioookahigasi No.1

回答回数334ベストアンサー獲得回数0

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http://www.hatena.ne.jp/1102982595

人力検索はてな - 私の実母が再婚しました。 父はすでに他界しています。 で、相手の姓になったので母の姓と私の姓が違います。 このような場合、法律的に母と私の関係はどうなるのでしょう..

姓が変わっても 母上との関係は何も変わりません。 もしも母上がなくなった場合は相続権のあるのは貴方のご兄弟姉妹だけです。

id:meichi

さっそくありがとうございます。m(_ _)m

根拠があれば、うれしかったのですが。

2004/12/14 09:38:39
id:himawari_kaiten No.2

回答回数94ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://fb-hint.hp.infoseek.co.jp/law.htm

夫婦別姓資料館 > 法律

こちらは参考になりませんでしょうか?

id:meichi

すいません、わたしには難しすぎて。。お手上げです。

わがままですいませんが、どの場合法律のこの部分と教えていただければ幸いです。

2004/12/14 09:41:16
id:yukinyan28 No.3

回答回数15ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

お母様とあなたの関係は親子のままで変わりませんよ。ただ、義理の父親になるかたの遺産は現状だと相続権はないので、相続権を得るには養子縁組をしなければいけません。どちらにしても一度家裁にいって相談したほうがよいのでは?直接家裁にいくのが億劫でしたら、市役所などに法律相談できるところがあるのでそちらを使うのもよいと思います。

id:meichi

丁寧にありがとうございました。

ご心配かけまして、すいません。m(_ _)m

なぜ、親子の関係が変わらないのかがちょっと不思議です。

2004/12/14 10:19:02
id:gara_cp No.4

回答回数458ベストアンサー獲得回数18

ポイント15pt

meichiさんにご兄弟が何人おられるかわかりませんが

ご両親共に亡くなられたというのであり

遺言がないのであれば

兄弟で均等割りということになりそうです

お母様がなくなられる前にご兄弟でなくなった方がいた場合

亡くなったご兄弟にお子さんがいれば

亡くなったご兄弟に代わって相続の権利があるようです

id:meichi

ありがとうございます。

再婚した母の相手の夫には前の奥様の実子がいらっしゃるのですが、実子のほうに相続権が優先ではないのでしょうか、

2004/12/14 10:21:59
id:Cherry No.5

回答回数68ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www5f.biglobe.ne.jp/~helpdesk/is1-4.html

s1-4 遺産・相続ヘルプデスク -くぼあきら行政書士事務所

子は前の配偶者との間の子であっても、実子に変わりありませんが、配偶者の子で、被相続人とは血縁関係がない(いわゆる連れ子)場合には注意が必要です。

妻の連れ子の場合は、妻が亡くなればその子は当然相続人になりますが、夫が亡くなった場合はその子とは血縁関係がありませんから、相続権は無いということになります。

の部分

の「子に関しての注意」の部分

子は前の配偶者との間の子であっても、実子に変わりありませんから扱いは変わりません。ただし、注意していただきたいのは配偶者の子で、被相続人とは血縁関係がない場合(いわゆる連れ子)の場合です。例えば、妻の連れ子の場合、妻が亡くなればその子は当然相続人になります。しかし、夫が亡くなった場合、その子とは血縁関係がありませんよね。従って相続権は無い、ということになります!

このように、連れ子には相続権は無い(!)のです。これは気の毒ですよね。

あたりが、参考にならないでしょうか?

id:meichi

ありがとうございました。

2004/12/14 13:27:21
id:db3010ss No.6

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント15pt

http://www.hou-nattoku.com/

[法律相談] 法、納得!どっとこむ

あなたと(実の)母上の関係はいつまでたっても親子で変わりありません。相続権ももちろんそのままです。

あなたと義理の父上(になられる方=母上の再婚相手)との関係においては、養子縁組をしない限り親子関係は成立しません。養子縁組をすれば、義理の父上からの相続権が発生すると考えられます。

id:meichi

ありがとうございます。

私に相続権が発生するというのは以外でした。

でも、すいませんやっぱり納得できないのですが

母と私は姓が違うのになぜ親子関係でいられるのでしょうか。。。。

2004/12/14 13:39:54
id:uxoru No.7

回答回数24ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://d.hatena.ne.jp/uxoru/20041213#p4

2004-12-13 - ウォルニッキ

>meichi (29) 2004/12/14 13:39:54

>でも、すいませんやっぱり納得できないのですが

>母と私は姓が違うのになぜ親子関係でいられるのでしょうか。。。。

姓が異なっても親子関係でいられますよ。ようは子供が結婚したのと同じことです。

亡くなられたお父様の戸籍には、meichiさんの名前が記載されてますし、再婚されたお母様の名前も記載されてます。ただし、お母様の名前の部分は再婚されたということで×印で消されてます。もともとは同じ戸籍に入っていたのですから、親子関係は立証されるということです。

あと、最近は戸籍の電子化が行われていて、電子化された戸籍には除籍された方の名前が載っていないことがあります。つまりは電子化された戸籍の方には、再婚されたお母様の名前が載っていない可能性があります。これでは親子関係は立証できません。ですので、遺産相続のために戸籍謄本が必要ならば『改製原戸籍』というのを申請してください。『改製原戸籍』というのは古い戸籍を指しますので、除籍されたお母様も載っております。

詳しくは役所に聞いてください。

私も母とも弟とも姓が異なるのですが、『改製原戸籍』で家族関係を立証しました。

id:meichi

>ようは子供が結婚したのと同じことです。

上記で納得できました。ありがとうございました。

2004/12/14 14:33:43

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