http://www.hatena.ne.jp/1104060920
人力検索はてな - 複数の会社を有する社長が、例えば、A社(株式会社)の社長として給料500万円、B社(合資会社)の社長として給料300万円、とした場合、社会保険の算定は、A社でないとい..
どちらかでよいでしょう。 最後に確定申告があるわけですから。
健康保険法施行規則では、いずれかを選択する義務があると規定しています。
健康保険法では、特に規定はありません。但し、保険の趣旨からすれば、株式会社(所得が多い企業)で加入すべきではないでしょうか。
→どうしても合資会社で加入したい場合は、社会保険労務士と相談した方がいいと思います。見解の相違で不足額の追加請求を受けた場合は、14.6%の延滞金がかかります。(第181条)
ありがとうございます。
確定申告と関係がありますか?