複数の会社を有する社長が、例えば、A社(株式会社)の社長として給料500万円、B社(合資会社)の社長として給料300万円、とした場合、社会保険の算定は、A社でないといけないのでしょうか?両方で支払うということはないと思いますが・・・

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回答2件)

id:kamioookahigasi No.1

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http://www.hatena.ne.jp/1104060920

人力検索はてな - 複数の会社を有する社長が、例えば、A社(株式会社)の社長として給料500万円、B社(合資会社)の社長として給料300万円、とした場合、社会保険の算定は、A社でないとい..

どちらかでよいでしょう。 最後に確定申告があるわけですから。

id:RX7FD3S

確定申告と関係がありますか?

2004/12/26 21:26:04
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント25pt

健康保険法施行規則では、いずれかを選択する義務があると規定しています。

健康保険法では、特に規定はありません。但し、保険の趣旨からすれば、株式会社(所得が多い企業)で加入すべきではないでしょうか。

→どうしても合資会社で加入したい場合は、社会保険労務士と相談した方がいいと思います。見解の相違で不足額の追加請求を受けた場合は、14.6%の延滞金がかかります。(第181条)

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

2004/12/26 22:07:46

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