聞いたことがあります。多分叔父はそのことを知らなかったのではないかと思います
なにか良い知恵はございませんでしょうか
仕事柄この様な事例に合ったことがありますが、契約でその様になっていれば仕方が無いのでしょうね・・・
「
20万円を返すと言ってる所を見ると自殺特約期間が2年ではない可能性もありますね。そもそも保険会社がそんなことを言ってくるのには裏があると考えられます。特約事項を含め契約書を読んでから、まずは法律相談などに行かれることをお薦めします。
なるほどそういう可能性もあるのですか。ちなみに生保は大手N生命です。
保険契約は、叔父さんが被保険者で、その母(祖母)が契約者という意味でしょうか?
自殺による保険金の免責期間は、保険会社によって違いがありますが、保険会社が2年だというのなら、それが当該契約の内容でしょう。
死因の自殺というのは、警察で確定したのでしょうか? 不慮の事故死の可能性はありませんか?
もし、不慮の事故死なら、死亡保険金に災害割増がつきます。不慮の事故死について、100%否定できるかどうか調べてみてください。
契約はそうだと思います。死因はいわゆる首吊り
での窒息ということでした。当初、遺書もなく、
他殺の可能性もあるとのことで、一応捜査などあったらしいですが、残念ながら事件性なしということで自殺と確定したようです。
http://kodansha.cplaza.ne.jp/mgendai/2010/2010_4.html
Monthly GENDAI Internet
こうしたケースでは上記URLのような好条件の保険に切り替えたら、そこから契約期間が計算されていた、という事例まであるようで、保険会社が、契約の際に、自殺の免責期間が二年に延長されたことを説明してたかどうかが焦点になると思います。たぶん約款には書かれているのだとは思いますが、こうした重要な変更について説明しないやりかたは道義的に許されるとは思いません。叔父さまが御存知なかったこと、説明を受けていなかったことを証明する何かの書類はないでしょうか(遺書とか)。
自殺者の増加を受けて自殺の免責が延長されていることは不思議にマスコミでとりあげられていません。わたしも叔母が保険外交の仕事を長くしているので知ったような状況です。こうした不都合な情報を知らせない、という姿勢は企業としても許されないのではないでしょうか?
なるほど!そういう事例もあるのですね。ありがとうございます。ただ残念なことに、遺書がないのです。保険会社のことばを一方的にきかされてるだけで。
ありがとうございます。
素人なのであまりよくわかりませんが、1年間の免責期間だったと思います。生命保険協会に聞いてみたらよろしいかと思います。それ納得がいかなければ生命保険会社の監督機関である、金融庁や財務省の出先機関である財務局に言ってみては?
生命保険協会ですね
金融庁ホームページ
なお、金融庁のurlは、こちらです。
また、財務局のurlはこちらです。
ありがとうございます
念のために確認ですが、お婆様を受取人として叔父様がご自身に掛けられた生命保険ということですよね。
URLのところでも1年になってますね。
生命保険にも特約その他の条項により違いが出てくると思われますので、契約内容を確認する必要があると思います。
(わたくし、素人のためポイントは不要です。)
そのとうりだと思います。立場上、僕は傍観しているだけで契約内容がどうなのか解らないのです。また、事が事だけに父に仔細を聞くとゲンコツがとんでくるようで・・・・こわいです。
http://www.hatena.ne.jp/1104648179
人力検索はてな - 昨年、叔父が自殺しました。祖母に生命保険を賭けていたらしいのですが、保険会社は、自殺の免責期間は2年だと言って掛け金(20万円)のみ返還すると言っています。寡聞..
自殺の原因がうつ病によるものと立証できれば,病死となり保険金を請求する事ができます.通院等の事実があればお医者さんとも相談して検討してみてください
ほんとうですか!東京でひとりやもめで、悩みなど相談する相手もいない。そう聞きました。鬱勃
とひとりふさぎこんでいてもおかしくなかったと
思います。そう考えると、ますます叔父があわれで、なんとか叔父の意思をかなえてあげたいと思うのです。
→現行の趨勢としては、以下の通りです。
なお、同社では近年の自殺者の増加にかんがみ、生命保険が自殺を助長することを抑制する観点から、平成16年10月2日始期契約から、自殺による保険金支払いの免責期間を現行の2年から3年に延長する。
→保険料の支払が20万円だとするとここ2〜3年の間に契約したものと思われるため、恐らく免責期間は2年かと思います。もう一度約款を確認することはお勧めしますが。
http://www.daiichi.gr.jp/syoukai/yanagi/2001autumn/murayama.html
前進する「過労死」「過労自殺」の労災認定・裁判闘争
身内の生活資金を心配されるのであれば、死亡原因となった自殺が、過労等による労働災害と認められる場合は、労災の支払がなされるので、そちらも確認したら如何でしょうか。
ありがとうございます。2年でまちがいないらしいです。叔父は日雇いの塗装工でしたので、労災関係は無理なんじゃないのかなと思います。もっとも叔父の職場環境がどうだったかなんて、まったくわからないのですが。
やはりどうしようもないのでしょうか。ただ叔父
のことを考えますと、さぞ無念だろうと思い。