このおり、双方交わした契約書はシュレッダーにかければ、事務手続き終了でしょうか?それとも契約が履行書面をされたというまたも双方作って、もとの金銭消費貸借契約書とともに保存しておいたほうがよいのでしょうか?
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2shav.html
借金を返済したのに借用書を返してもらっていない
URLは参考ですが、通常は金銭消費貸借契約書(借用書)は、契約の終了後(履行後)こちら側が貸したほうであれば、相手方に借用書を返還するものです。
で、相手方が廃棄しようとどうしようと勝手ですが。
こちら側としては、その契約書を渡してしまったことによりお金を貸して返してもらうということの契約が消滅するわけです。
こちら側が持っているとトラブルの元ですので(返した返さないでもめるとか)、完済されたのであれば相手方に渡してしまうのがよいです。
http://www.hatena.ne.jp/1106980096#
人力検索はてな - ○○円の金銭消費貸借契約書を結び、先方からはお金が期日内に戻ってきました。 このおり、双方交わした契約書はシュレッダーにかければ、事務手続き終了でしょうか?それ..
あなたが返却されたお金の受領証を発行しなければなりません。
(その際、当初の契約書は破棄しても「無効」の判を押して保存してもどちらでもかまいません)
ありがとうございます
わかりました
ありがとうございます