法律について確かな知識のある方だけお答え下さい。

人力検索において学歴/経歴の詐称をしても全く問題ないのでしょうか。
普通なら軽犯罪法違反、悪質な場合は詐欺罪などにも問われる可能性があると思うのですが。
また、こうした事例を発見した場合に 1) ユーザ 2) はてな が取るべき処置、手段についても教えて下さい。

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回答8件)

id:DirectY No.1

回答回数97ベストアンサー獲得回数0

>普通なら

はてなは特別だと感じた理由はなぜでしょう。

はてなは治外法権ではないので、告訴、告発をされる可能性はあります。

ユーザーもはてなも警察に届けれるだけです。

#立証が難しいというのはあるでしょう。

id:dasm

はてなの規約に反していれば、はてななりの処置が下せると思いますが。

>#立証が難しいというのはあるでしょう。

簡単に立証できる場合もあります。例えば学位を取った等という嘘をついていた場合、氏名と大学がわかれば電話一本入れて終わりですが。

2005/02/08 20:42:17
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

軽犯罪法として虚偽が問われるのは、限定的な場合のみです。

刑法で詐欺が適用されるのは、財物の不正な授受等が発生した場合に限定され、悪意ではなく恋の場合です。

URLはダミーです。

よって、利用規約に反していると思われる場合は、①利用者は管理者に相応の処置を取るよう依頼をする②管理者は自社のサイトの秩序維持のために当該ユーザーに是正要請を行うといったところでしょうか。私的自治の問題ではないでしょうか。

悪質且つ故意に、不正な方法でポイントを取得しようとした場合は、刑法の詐欺に該当しますから、刑事訴訟にでもすればいいわけです。程度の問題ではないでしょうか。→私的自治に任せるべきでしょう。

http://www.hatena.ne.jp/list

人力検索はてな - 質問一覧

順序がおかしくなりましたが。

 基本的には契約自由の原則であり、規約違反として管理者が対処すべき問題でしょう。民事においては損害発生の有無が刑事において破損外発生もしくは秩序が乱されたことが要件となるため、ホワイトライ程度であれば、許容するという考えになるでしょう。

id:dasm

回答ありがとうございます。

質問文に参考資料を書くのが嫌で誰かに紹介して頂きたかったので大変助かります。

>軽犯罪法として虚偽が問われるのは、限定的な場合のみです。

>よって、利用規約に反していると思われる場合は、①利用者は管理者に相応の処置を取るよう依頼をする②管理者は自社のサイトの秩序維持のために当該ユーザーに是正要請を行うといったところでしょうか。私的自治の問題ではないでしょうか。

利用者は管理者に措置を請うだけしかできないのでしょうか。

>悪質且つ故意に、不正な方法でポイントを取得しようとした場合は、刑法の詐欺に該当しますから、刑事訴訟にでもすればいいわけです。程度の問題ではないでしょうか。→私的自治に任せるべきでしょう。

利用者がその詐称によって不利益を被った場合、民事でどうにかできませんか?

>基本的には契約自由の原則であり、規約違反として管理者が対処すべき問題でしょう。民事においては損害発生の有無が刑事において破損外発生もしくは秩序が乱されたことが要件となるため、ホワイトライ程度であれば、許容するという考えになるでしょう。

人力検索ではポイント(金銭)のやりとりが生じていますが、この辺りにも言及して頂ければありがたいです。

## 関係ないですが、機種依存文字はどうかと。。

2005/02/08 21:19:04
id:ransamu No.3

回答回数138ベストアンサー獲得回数7

ポイント15pt

一応、軽犯罪法1条15項では学歴の詐称はダメとはなっています。

--

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

刑法246条詐欺罪は、財物の交付がなければ成立しません。

--

第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する

http://www.hatena.ne.jp/help/rules#

利用規約 - はてな

はてな規約上は「社会的に不適切な行為」にいあたるでしょう。

(第6条2項5か7あたり)

以下私見。

>普通なら軽犯罪法違反、悪質な場合は詐欺罪などにも問われる可能性があると思うのですが。

軽犯罪法違反が成立する可能性はある。

ただし、国家権力を発動して罰するほどの違法性は通常は無い。

>また、こうした事例を発見した場合に 1) ユーザ 2) はてな が取るべき処置、手段についても教えて下さい。

事実であれば、はてな規約上は禁止事項にあたるので、

1)ユーザーははてなに通報できる。

2)はてなは規約違反に対してとることのできる措置をとれる(とるかどうかははてなの自由)。

>人力検索において学歴/経歴の詐称をしても全く問題ないのでしょうか。

一般論(社会常識)としては、問題がないとはいえない。

詐称行為自体は、それ以上でもそれ以下でもない(詐称することで財産的利益を得ているなら別)。

結局は当該ユーザとはてなの問題に帰着するだけかと。

あと、いまのご時世、氏名と大学がわかっても、大学側は問い合わせには応じないでしょう。

id:dasm

回答ありがとうございます。

>はてな規約上は「社会的に不適切な行為」にいあたるでしょう。

>(第6条2項5か7あたり)

規約に違反する、という解釈ですね。私もそう思います。

>あと、いまのご時世、氏名と大学がわかっても、大学側は問い合わせには応じないでしょう。

そうでしょうか。やってみないとわからない気もします。

2005/02/08 21:21:24
id:stnet No.4

回答回数804ベストアンサー獲得回数34

http://mazzan.at.infoseek.co.jp/lesson22.html

反社会学講座 第22回 末は博士か叙勲者か 1・名誉博士への異常な愛情

ありえない博士

という項の最後のほうに、「名刺に工学博士と印刷していたために軽犯罪法違反に問われた」と事例が紹介されています.

ただし、実在しない○○博士(現在では博士(○○)となりますが)を名乗ること自体、違法とは言えないようです.

id:dasm

あまり参考になりませんでした。

2005/02/08 21:21:43
id:mizunouenohana No.5

回答回数920ベストアンサー獲得回数9

ポイント15pt

http://sr-office.com/syokuba062.html

労働問題Q&A−経歴詐称−

経歴等を詐称したことにより、即犯罪であるかというとそうはなりません。

確かに道義的責任などの問題はあると思いますが。

URLの内容などについては、これをもってして即犯罪ではないのです。

で、ひとつずつ分解していくと、質問者様が指摘するものについて、まずは軽犯罪法ですが…

第一条十五号に

 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

とあり、該当すれば拘留又は科料に処するとしています。

ただし「法令により定められた」というのがポイントですね。

これについては既出ですが。

http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow05.php

嘘を付いても詐欺罪にならないことがある | へぇ?、法なの?知らなかった! - 法、納得!どっとこむ

で、詐欺罪についてですが、わかりやすいURLを見つけたので参考に貼っておきます。

詐欺罪が成立するための大事なことは、「だます」ことと、その結果として「財産上の利益を得る」ことを目的とした行為であることです。

細かいことは長くなるのでおいておいて、「はてな」においてある回答をしたとしましょう。

その回答の中で、ある特定の資格があるという嘘をついて、回答内容に説得力を持たせようとしたとします。

しかし、例えばこの質問の終了状態が、ポイントの均等配分で終わっていたとしましょう。

このとき、質問者は嘘を言った回答者にその嘘を信じたがためにポイントを支払ったといえるでしょうか。

さらに言えば、その他の回答の中に明らかに有益でない、あるいは間違った回答もあったとしたなら、その質問者はただ機械的にポイントを割り振っただけということになります。

「はてな」の通常のあり方としてはこんなのが現実的には多いのではないでしょうか。

確かに詐称することによりポイントを期待した回答者かもしれませんが、詐欺罪に問える(犯罪として法廷にまで持っていける)までかというと社会通念上かなり無理があるといわざるを得ないでしょう。

そもそもが通常の「はてな」の使われ方が上記のようなものですから。

ただ、詐称することによって他の回答者よりも多くのポイントをえることができる場合もあるかと思いますが。

厳密に法に照らし合わせたなら、前者、後者とも刑法に抵触すると言えるかも知れません。

しかしこれを告発したところで、捜査機関が捜査してくれるとは思えない、というのが正直なところです。

なにせ、被害金額が数十円とか、せいぜい百数十円ですから…

いずれにしてもユーザーおよび「はてな」が取るべき行動があるとすれば、共通しているのは「告発」です。(告訴ではない)

いずれにしてもユーザーおよび「はてな」が取れるべき行動があるとすれば、共通しているのは「告発」です。(告訴ではない)

また「はてな」は利用規約に鑑みて、利用の一時停止や、あるいはID削除などの措置は取れるわけです。

第6条(禁止事項)

1.ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような法律違反行為を行ってはなりません。

 4.詐欺行為

なのですから。

犯罪になるかどうかはさておき、そのようなことがあるとしたら個人的には非常に好ましくないことです。

それが元でどのような不都合な事態がおきるか、そのとき誰が責任が取れるのか、といったことにならなければよいのですが。

当然そこには、刑事責任云々より前に、道義的責任というものがあると思います。

id:dasm

回答ありがとうございます。

> 経歴等を詐称したことにより、即犯罪であるかというとそうはなりません。

> 確かに道義的責任などの問題はあると思いますが。

> URLの内容などについては、これをもってして即犯罪ではないのです。

詐称単体では犯罪とは言えない/言いにくい事は、私も理解している「つもり」ですが、「人力検索において」学歴や経歴を詐称する行為はどうなのか? という事を尋ねています。

> 詐欺罪が成立するための大事なことは、「だます」ことと、その結果として「財産上の利益を得る」ことを目的とした行為であることです。

そうです。人力検索で詐称をした場合にこれにあたらないのか、という事です。

> 確かに詐称することによりポイントを期待した回答者かもしれませんが、詐欺罪に問える(犯罪として法廷にまで持っていける)までかというと社会通念上かなり無理があるといわざるを得ないでしょう。

そうでしょうか。塵も積もれば、だと思います。

額が小さいとかささいな嘘だとかという理由で見逃して放置しておけば、問題が起きる

可能性は雪ダルマ式に増えると思います。

とれるべき措置は早めに講じておくのがよいかと思われます。

> ただ、詐称することによって他の回答者よりも多くのポイントをえることができる場合もあるかと思いますが。

実際にあったのではないかと私は感じています。

> 厳密に法に照らし合わせたなら、前者、後者とも刑法に抵触すると言えるかも知れません。

> しかしこれを告発したところで、捜査機関が捜査してくれるとは思えない、というのが正直なところです。

> なにせ、被害金額が数十円とか、せいぜい百数十円ですから…

先ほどと同じ事を申し上げますが、塵もつもれば、です。

> いずれにしてもユーザーおよび「はてな」が取れるべき行動があるとすれば、共通しているのは「告発」です。(告訴ではない)

> また「はてな」は利用規約に鑑みて、利用の一時停止や、あるいはID削除などの措置は取れるわけです。

- 利用の一時停止

- ID 削除

の分かれ目が気になりますが、それは問題が生じたときにはてなのその場の判断で

決まりそうな予感がしています。

> 犯罪になるかどうかはさておき、そのようなことがあるとしたら個人的には非常に好ましくないことです。

> それが元でどのような不都合な事態がおきるか、そのとき誰が責任が取れるのか、といったことにならなければよいのですが。

> 当然そこには、刑事責任云々より前に、道義的責任というものがあると思います。

そうですね。自分が参加しているコミュニティでそのような不法行為が行われていたら

誰でもいい気分にはならないでしょう。

全てのユーザが良識をもっていればそのような事は起きえないのでしょうが、

そうもいかないところが何とも悲しい所です。

2005/02/08 21:54:30
id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント10pt

法律上の解決策で言えば、不当利得返還請求権により、民事での損害賠償請求が可能です。

質問の趣旨からすると、善良なる見地から回答をしたのではなく、明白なポイントゲッターが、資格等を偽り、抽象的であたかも回答のような事項を記載し、有識者の意見としてポイントを取得した場合を想定している、ということで良い訳ですよね。

とすれば、悪意の回答者に対し質問者は、資格所有者だと思い込んで付与した、追加的なポイントに対し、不当利得返還請求権が発生するのであり、それを元に訴訟等で民事上の賠償請求が可能です。

但し、質問者が回答者を有識者として支払った、追加的なポイントというのはどのようにして客観的に立証するのか、実際問題として、その回答を元に判断をした結果生じた損害がどの程度なのか。回答者の回答と有識者が回答したであろう回答との差異により、客観的にどの程度の損害が生じたのか、ということが立証できないと、法律上請求権はあっても、実際の果実として請求が可能か否かは異なります。

参考までに、こちらは私の自宅近隣でマンション工事があり、激しい騒音・振動が発生したにも拘らず、客観的証拠不十分で棄却された訴訟概要です。

信じられない話ですが、日本では原告が弁護士をつけないと、被告は違法行為やりたい放題の国なのです。

id:dasm

回答ありがとうございます。

二回目も参考になる回答で助かります。

> 法律上の解決策で言えば、不当利得返還請求権により、民事での損害賠償請求が可能です。

URL の事例は人力検索とはちょっと離れていますが、不当利得返還請求権について何となくわかりました。

> 質問の趣旨からすると、善良なる見地から回答をしたのではなく、明白なポイントゲッターが、資格等を偽り、抽象的であたかも回答のような事項を記載し、有識者の意見としてポイントを取得した場合を想定している、ということで良い訳ですよね。

どこまでを善良な見地とするかは判断が分かれる所ですが、確かな知識も

持ち合わせていないのに当てずっぽうでさも事実であるように回答するのは

未必の故意と言える気がしています。

質問文では敢えてぼかした言い方をしています。自分が考え付かなかったような

ケースもあるかもしれないからです。色々なケースについて考察して下さって結構です。

> とすれば、悪意の回答者に対し質問者は、資格所有者だと思い込んで付与した、追加的なポイントに対し、不当利得返還請求権が発生するのであり、それを元に訴訟等で民事上の賠償請求が可能です。

民事でも訴訟は可能ですよね。私も同意見です。

> 但し、質問者が回答者を有識者として支払った、追加的なポイントというのはどのようにして客観的に立証するのか、実際問題として、その回答を元に判断をした結果生じた損害がどの程度なのか。回答者の回答と有識者が回答したであろう回答との差異により、客観的にどの程度の損害が生じたのか、ということが立証できないと、法律上請求権はあっても、実際の果実として請求が可能か否かは異なります。

立証しなければならないという面倒がつきまとうものの、請求は可能という点が

重要だと思います。立証の困難さはケースバイケースでしょう。恐らくは。

> 参考までに、こちらは私の自宅近隣でマンション工事があり、激しい騒音・振動が発生したにも拘らず、客観的証拠不十分で棄却された訴訟概要です。

> 信じられない話ですが、日本では原告が弁護士をつけないと、被告は違法行為やりたい放題の国なのです。

陪審員制度が始まってこの辺りがどの程度改善されるか、期待と不安が同居しています。

2005/02/08 23:12:11
id:skisaki No.7

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

経歴詐称のうえ、ポイントを不当に多くもらったとします。経歴詐称をした人を X 、ポイントを支払った人を Y とします。

民事での提訴を起こすなら、不法行為を根拠におくべきだと思います。不当利得というご意見がありましたが、703条のいう「法律上の原因」が X-Y 間には存在します(現に、質問に答えてポイントをもらったわけですから)。ですので、不当利得にはあたらないと考えられます。

不法行為の要件としては、帰責事由、権利侵害(違法性)、損害の発生、相当因果関係の四点が挙げられますが(709条)、これは詐称という故意の行動であり(帰責事由)、違法性を持ち、ポイントを不当に高く払った Y に損害を与えています。それらには因果関係が存在するので、不法行為が成立します。

ただ、そうはいっても、この場合 X が受ける損害賠償は高が知れています。また、民事ともなると訴訟費用やら何やらでお金もかかります。

そこで刑法の出番になるのですが、この点はすでに皆さんおっしゃってるので、いいかと思います。刑法では、246条の詐欺罪の適用が妥当です。

ただし、基本的に顔の見えないネット上のやりとりですから、どこからが詐欺でどこまでがそうでないのかという判断も必要になり(経歴詐称は詐欺にあたるとは思いますが)、あまり重い罪には問えないと考えられます。ですからやはり、はてな内での対処が基本になるのではないでしょうか。

規約には確実に違反しているので(6条1項4)、このような事例を発見した場合には、ユーザーならばはてなにこれを連絡し、はてなはそれを受けて、厳正な対処をすべきでしょう。詐称の程度によっては、ID の削除もありなのではないでしょうか。刑事事件へ持ち込むかどうかも、はてなの判断に委ねられます(民事は Y の判断になります)。

id:dasm

回答ありがとうございます。

> 経歴詐称のうえ、ポイントを不当に多くもらったとします。経歴詐称をした人を X 、ポイントを支払った人を Y とします。

>

> 民事での提訴を起こすなら、不法行為を根拠におくべきだと思います。不当利得というご意見がありましたが、703条のいう「法律上の原因」が X-Y 間には存在します(現に、質問に答えてポイントをもらったわけですから)。ですので、不当利得にはあたらないと考えられます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000...

恐らくリンクしたかったのはこれですね。

法律上の原因が存在するので不当利得ではない。なるほど。わかりました。

> 不法行為の要件としては、帰責事由、権利侵害(違法性)、損害の発生、相当因果関係の四点が挙げられますが(709条)、これは詐称という故意の行動であり(帰責事由)、違法性を持ち、ポイントを不当に高く払った Y に損害を与えています。それらには因果関係が存在するので、不法行為が成立します。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000...

これですね。709 条。

不法行為が成立する。わかりました。

> ただ、そうはいっても、この場合 X が受ける損害賠償は高が知れています。また、民事ともなると訴訟費用やら何やらでお金もかかります。

はい。民事は最終手段ですね。

知り合いの弁護士の卵でも沢山集めてやったら安く済むし、彼らの勉強にも

なるのでは、などという浅はかな考えをしていました。

> そこで刑法の出番になるのですが、この点はすでに皆さんおっしゃってるので、いいかと思います。刑法では、246条の詐欺罪の適用が妥当です。

246 条の詐欺罪。わかりました。

民事までしなくても、大抵は刑事やはてな内の処分でケリがつきそうです。

> ただし、基本的に顔の見えないネット上のやりとりですから、どこからが詐欺でどこまでがそうでないのかという判断も必要になり(経歴詐称は詐欺にあたるとは思いますが)、あまり重い罪には問えないと考えられます。ですからやはり、はてな内での対処が基本になるのではないでしょうか。

> 規約には確実に違反しているので(6条1項4)、このような事例を発見した場合には、ユーザーならばはてなにこれを連絡し、はてなはそれを受けて、厳正な対処をすべきでしょう。詐称の程度によっては、ID の削除もありなのではないでしょうか。刑事事件へ持ち込むかどうかも、はてなの判断に委ねられます(民事は Y の判断になります)。

はい、重い罪には問えないでしょうね。

はてなで対処してくれるならそれが一番楽です。ユーザにとっては。

はてながなかなか対処してくれないときに、被害者はこういう手段も取れるんだぞ、

という脅しというか、抑止効果を狙っています。

或いは、はてなに対処を迫る際にも、もたもたしてるとユーザだけで然るべき手段に

出てしまいますよ、という催促の補助ぐらいにはなるかと思います。

大変参考になる意見、ありがとうございます。

2005/02/09 20:38:28
id:DirectY No.8

回答回数97ベストアンサー獲得回数0

http://www.hatena.ne.jp/1091961904

人力検索はてな - いわしが、質問を終了してからでないと書き込めない、という仕様になっているメリットとデメリット

私怨で騒いでも相手にされないのが落ち

  • id:sami624
    条のいう「法律上の原因」が X-Y 間には存在します

    質問に回答してポイントを受取ったので法律関係が存在するというのは誤りです。回答者の回答が根拠ある事実に立証されたものであれば、法律関係は成立しますが、資格を偽り根拠無い回答で、事実と相違していた場合は、法律関係は成立しません。
  • id:dasm
    法律上の原因

    >質問に回答してポイントを受取ったので法律関係が存在するというのは誤りです。回答者の回答が根拠ある事実に立証されたものであれば、法律関係は成立しますが、資格を偽り根拠無い回答で、事実と相違していた場合は、法律関係は成立しません。
    確かに。そのようですね。
    結局自分で調べてしまいましたが、悪意があったか否かが分かれ目で、資格を偽り根拠のない回答をした場合は悪意があると判断できそうです。
    http://www.hou-nattoku.com/consult/114.php
    http://www.naiken.jp/law_min11.htm
    http://members.jcom.home.ne.jp/1617271501/page007.html

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