その海外サイトのアドレスを掲載したり、しっかりと区別したりすればできるのではないでしょうか?
このブログでは実際に海外のサイトのニュースを翻訳して掲載しているようです。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
→単なる事実を記事にしたものであれば、著作権法上問題になりませんが、コラム記事のように記者の主張や意見が反映されている場合は、著作権法上対象物となりますから、罰則規定の対象と成ります。
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
→こちらの罰則が科せられます。
http://chd_information.at.infoseek.co.jp/trans.index.html#in...
Translation article index
日本語化したものの著作権があることはこのHPで明確化されました。当然先方への著作権もきちんとしているはずです。
「当ウェッブサイトはマグカップとジュンピにより管理、運営されています。掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。
すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。」とのことです。
著作権法第二十七条には、
「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、
若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、
その他翻案する権利を専有する。」
と定められています。
つまり、翻訳を行ってその結果を公表するなら、
原著作者の許諾が必要だということです。
日本は万国著作権条約の批准国ですから、
国外の著作権も日本の著作権法で保護されます。
ただし、原典の内容を翻訳するのではなく、
原典を読んだ上でその内容を第三者的に解説する、
といった形式なら、原著作者の許諾は必要ありません。
この場合、原典の文章は利用せず、
あくまで自分の文章として
新たに書き起こすことが条件となります。
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