ここを見る限り通信販売(インターネットでの販売)のときに氏名住所の公開の文が見当たりません。
そして、以下のケースのなかで↑にひっかかるものを答えてもらえますか?
・ゲーム内通貨などをWebmoneyで売る
・CGIなどをWebmoneyで売る
・上二つを振込みでの販売
・その他のデジタルファイルをダウンロードにて販売
・カンパをWebmoneyや銀行振り込みで募る
この回答に、ポイントはいりません。(質問内容の答えにはなっていませんので)
法律第11条1項5号に「5.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項」と記載されていて、
「特定商取引に関する法律施行規則」に
「第八条 法第十一条第一項第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十四条第一項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 」と規定されています。
従って、通信販売業者は氏名・住所・電話番号などを公開する必要があります。
なるほど
見逃していました。ポイントは差し上げます。