竹島しかりですが、韓国での問題について。

かの国では 刑法 第109条(外国の国旗、国章の冒涜) 

外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。
<改正95・12・29>
と言う法律があるようなのですが、実際に適用されたことはあるのでしょうか?
もしや、日本憎しで日本国旗は例外なんでしょうか

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答1件)

id:zyugem No.1

回答回数142ベストアンサー獲得回数16

ポイント100pt

具体的な適用例を探すことが出来ませんでしたが,こんなニュースがありました。広い意味で,捜査当局が外国国旗の冒涜を摘発した例と言えるかも知れませんが,厳密にはこの109条の適用ではありません。「反米、反日集会で国旗が焼かれるのは日常茶飯事で」というくだりは,日本,米国の国旗に対して積極的な摘発は行われていないことを示唆し,公式に109条が適用された例は無いように思われ,そして特に日本国旗に対して例外視しているわけではないように解釈できます。日本にも同様の規定があってその運用状況が似たような感じなので,まぁこれは特に異常な状況というわけではないかな,と思います。

ところでご存じかも知れませんが,日本の同様な規定(外国国旗を粗末にする罪)は,その国から公式に請求されない限り適用されません。似たような条項が韓国にもありまして,↓のような制限が付きます。

これを見ますと,110条に

第110条(被害者の意思) 第107条から第109条までの罪は、その外国政府の明示した意思に反して公訴を提起することができない。<改正95・12・29>

とあります。つまり「許してやるよ」と公式に被害国から表明されたなら起訴できない,という規定です。これは日本とは逆の制限です。抗議が無いのに起訴してはならない,という解釈にはならないと思いますが,学説,実務上はどうなっているかはわかりません。この規定は,日本の方は「抗議が来なければ罰しない」に対して,「相手が許してくれない限り基本的には起訴される」ということで,日本より厳しいとも取れますが,韓国の方が国の意志により(外国の抗議に対して)任意に運用できる,と考えることも出来ます。

id:gilogilo

非常に参考になりました。

2005/03/15 19:25:59

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません