http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-2tukin.htm
給与計算の豆知識 通勤手当と所得税の関係
通勤手当は一定額までは非課税。
他の手当ては全て課税対象となるようです。
雇用保険については通勤手当も含めて全ての手当てが対象。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/aramasi.htm
給与計算の豆知識 毎月の計算 あらまし
所得税については「給与総額から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引き、その差し引き後の金額に該当する税額」です。
雇用保険に関しては、差し引きする前の給与総額からです。
また所得税には課税されないもの(条件付きの通勤手当等)がありますので、注意してください。
①給料に手当て(通勤手当、時間外手当、昼食手当等)を足す前ですか?後ですか?
→どちらでも同じです。正式には時間外手当・昼食手当てを加算し非課税通勤手当を超える通勤手当を加算した額に対して課税されますが、過不足額は年末調整で調整すればよいため、月次での支払いは拘る必要は少ないですね。
こちらが参考になります。
http://www.hisamatsu-sr.com/kyuyo/1-4gensen.htm
給与計算マニュアル 源泉所得税
所得税は課税対象となる給与額から社会保険料を差し引いた後の金額にかかる(うちの会社の場合は通勤手当以外のなります。)
賞与から控除する雇用保険料
保険料率 会社の負担率 労働者の負担率
17.5/1000 10.5/1000 7/1000
雇用保険についても、等級ごとに一覧表にした「一般保険料額表(雇用保険)」がありますので、実務の上ではこれを使って給与支給総額(賃金額)から控除する保険料額を求めます。
http://www.hatena.ne.jp/1112433518#
人力検索はてな - 給与の支給額を計算するにあたり、所得税を差し引きたいのですが給料に手当て(通勤手当、時間外手当、昼食手当等)を足す前ですか?後ですか?雇用保険についても同様にお..
通勤手当は非課税、但し距離が2Km以内の場合は課税対象です。健康保険、厚生年金、雇用保険も非課税です。
コメント(0件)