特に、教育機関での経験者の方の見解、教育機関の公式見解等が分かれば大変ありがたいです。
宜しくお願いいたします。
大学の先生の手引書 ここの3を見てみてください
私はまだ教えられる側の人間ですが、私たちがレポートや論文を書くときにも、引用や出典を間違いなく明記するようにと何回も言われました。
Yahoo!
講義経験はありませんが、他校の教授などもいた現場でこうやっていた、という一例として。
本のページをコピーしたりWEBページ上にある音声ファイルを使用しましたが、わかりやすいようにどこからの出典か沿えてありました。「**著**より」「http://~~より」「**新聞X月X日朝刊より」などです。枠外の定位置に置き、目立たないけどわかりやすい工夫があればいいと思います。
ありがとうございます。出展の明示は、極めて大切ですね。明示しても更に引用の限界があること等を知りたいと思っています。
http://www.hatena.ne.jp/1113100847#
人力検索はてな - 大学で授業する際の、資料の利用等に関して、著作権に対する配慮をどのようにすれば良いか、知りたいと思っています。 特に、教育機関での経験者の方の見解、教育機関..
基本的には、図面のコピーも不可です。ただ、そんな事をしてると、授業にならないから、やっちゃいけないけど、コピーとかが横行しているというのが実態です。コピーそのものが本当は駄目なのです。
だから、最近の大学の図書館では、論文のコピーするのに念書を書かされます。近い将来完全禁止になるでしょう。すごい時代になりました。
おっしゃるとおり、一般のルールを適用すると、教育は不可能、あるいは極めて高価になりそうなので、アカデミック・ルールのようなものがあるのかな、とい思っているのですが・・・。
ありがとうございます。
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01.html
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著作権情報センターのHPが役に立つと思います。
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html
�P�[�X�X�^�f�B���쌠�@���P�W
お知りになりたいと思われる箇所のアドレスです。
ありがとうございます!おっしゃる通り、後者がまさに知りたかったことのポイントです。
大変助かりました。
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公式見解は文化庁ページをご覧ください。この中の「著作権~新たな文化のパスワード」がわかりやすいです。
このなかで、「例外的」に認められている例として、
「教育を担任する者は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。ただし,ドリル,ワークブックの複製や,授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化など,著作権者に経済的不利益を与えるおそれがある場合には許諾が必要となる。複製が認められる範囲であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。」
とありますので、皆さんのおっしゃるとおり、引用を明示し、著作権者を明示し、不利益をあたえないことにより、授業での利用は可能であると判断しています。
http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/
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現在、文化庁では「自由利用マーク」を推進してますので、今後はこのマークで判断できるようになるでしょう。
千葉大学 産学連携・知的財産機構のホームページ
質問の意図から察するに、大学で授業をなさる立場の方と推察します。授業をする、もしくは所属する機関の事務方と相談するのが一番早いです。機関によっては、「知的財産権」に関する部局を立ち上げているところもあります。こうしたところは、「大学で生産された知を守る」ところですが、部局がら資料や専門家も多いと思いますので、いろいろな意見が聞けると思います。
ありがとうございます。そうですね。所属機関とも相談してみます。
これで、終了いたします。皆様 ありがとうございました。
ありがとうございます。大変参考になります。知的財産に対する配慮は、極めて大切なことですよね。