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新株引受権とは、会社があらたに新株を発行して資本増加を行うと決めたとき、
株主がその新株を引き受ける権利のことです。
通常、取締役会で株主に引受権を与える旨を決議します。
この決議がされないと株主以外への第三者割当ということになります。
しかし、日本の大多数を占める閉鎖会社においては
既存株主の利益を守る為、株主総会特別決議をもって第三者割当としないかぎり、
当然に株主が新株引受権を有する事になっています。
この権利を有する株主は、会社からの失権予告付申込催告に従って
株式の申込、払込を行って、晴れて新株を手にします。
(商法280の4~280の7参照)
新株予約権は、定められた期間中に、会社の定めた一定の価額をもって、
新株を発行するように(または会社の有する自己株式を移転するように)、
会社に請求できる権利の事です。
これは予約権者からの一方的な意思表示によって
会社との契約が成立するいわゆる予約完結権の一種です。
予約権者が会社に対して権利を行使したときに
会社は新株を発行(または自己株式を移転)しなければなりません。
予約権を行使した者は、払込の時に株主となります。
では、新株予約権がどのように発行されるかというと
会社は通常、取締役会で新株予約権の発行を決議します。
新株予約権の行使の条件(期間や額など)も決議します。
決議によって、新株予約権を株主に与えることも、第三者に与えることも出来ますが
(新株予約権のときと同じように)閉鎖会社においては、
株主総会特別決議が無い限り株主に割り当てられます。
(ちなみに新株予約権の引受権といいます。)
あとは新株予約権発行事項の公示に従って
申込、払込をして晴れて新株予約権者になります。
予約権者は「新株予約権原簿」に載ります。
(商法280の19~280の32あたりまで参照)
新株引受権
会社が発行する新株を優先して引き受ける権利のこと。既存の株主に持ち株数に応じて、新株引受権を与え、新株を割り当てるものを株主割当といい、株主以外の第三者に対して新株引受権を与えて新株を割り当てるものを第三者割当という。
→実際に新規で株式を発行する場合に、優先して新株を引き受ける権利のことです。あくまでも企業が新規に株式を発行した時に権利行使ができるものです。
新株予約権
株式をあらかじめ定めた価格で取得できる権利。
→企業が株式を発行しない時でも行使できる。ここが違います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%A0%AA%E4%BA%88%E7%B4%8...
新株予約権 - Wikipedia
新株予約権(しんかぶよやくけん)とは、株式会社に対し株式を事前に定めた金額で売却するよう要求できる権利(オプション)をいう(商法280条の19)。ストックオプションなどとも呼ばれる。カバード・ワラントの一種である。
新株予約権付社債・転換社債型新株予約権付社債等の社債発行に際してや、日本的な意味におけるストックオプション付与の場合などに用いられる。 平成14年4月1日の改正商法の施行により、新株予約権のみを売買する事が可能となった。
新株予約権だけですが・・・。
新株予約権
新株予約権とは、これを有する者が、株式会社に対しこれを行使した時に、会社が新株予約権者に対し新株を発行し、又はこれに代えて会社の有する自己株式を移転する義務を負うものをいうとされています。これは改正商法の目玉の一つであります。
改正前は、ストック・オプション、転換社債、新株引受権付社債等用いられる場面ごとにこれらについての規定が設けられていたのであるが、これらは本質的には同じものであることから改正によって、統一的に理解されることになりました。
それぞれの説明はよくわかりました。さらに、どこが違うのか、を教えて下さい。