新しく従業員を雇った場合「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が必要だと思いますが、「平成17年分 給与所得者の扶養控除等申告書」はどこに行けば手に入りますか?それを記入してもらってからどこに提出するのですか?会社で受け取って会社で保管していればいいものですか?それがある場合とない場合で所得税の控除額が変わると聞きましたがその辺についても詳しく教えてください。

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回答5件)

id:Chaz No.1

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http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

PDFでいただけます。。

こちらで聞くより、税理士さんや会計しさんに

聞くほうが手っ取り早い?

安心安価で全て任せる事のできるプロを

雇って、経費削減を受けることですねぇ。。

うちの会計士は、年35,000円です。。

id:umi-marine No.2

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ポイント16pt

申告書の用紙は各税務署にあります。


(申告書の保管) 

194~198共-3 

給与等の支払者に提出された給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の保険料控除申告書は、その支払者が保管するものとし、必要がある場合には税務署長に提出させるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)

その支払者(会社)が保管するとあります。

提出された申告書の扶養控除等を参考に所得税を算出する。

年内に控除内容の変更等も含めて年末調整して控除、還付で再度所得税を調節しますが

中途入退社など会社でされない場合は個人で申告すれば多く支払いすぎた税金は戻ってきます。

id:torihamuhamu No.3

回答回数1757ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

用紙はこちらをどうぞ。

会社で保存しておきます。

税務署から提出を求められた時だけ提出すれば大丈夫です。

それがないと、扶養の控除が出来ないので勿論所得税の控除額は変わります。

id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

(賞与以外の給与等に係る徴収税額)第185条 次条に規定する賞与以外の給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

1.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等

→勤務先が税務署に提出します。

書式は上記記載の通りです。

id:tonda65 No.5

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ポイント16pt

入手方法などは既に回答されてるようなので、保管についていいますと

社員に記入してもらったあとは会社で保管するだけでいいです。

年度中に扶養関係の異動があれば、変更(訂正)をしていき

12月の年末調整の時点で改めて確認をして所得税の額を確定させます。


申告書の保管期間は5年、税務調査が入る可能性もあるので

給与明細や家族異動届などの社員からの手続き書類と

併せて保管しておいて求められたら見せられるようにしておくといいと思います。

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