http://allabout.co.jp/house/kaikae/closeup/CU20050430D/index2.ht...
<10>離婚したときに家はどうする? - [家の買い替え]All About
慰謝料として相手にあげる、(もらう)。離婚の慰謝料には贈与税はかかりません。
URLはキャンセルについてですが、
もうすこし情報がないとキャンセル以外の案は浮かびません。
・新築だが、入居後か前か
・購入時に造作変更とかしているか
・名義は共有かどちらか一方か
・ローン債務は単独か共同か、又は現金か
などなど、書ける範囲で開示したほうが的確な助言が得られると思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
入居はすでにしています。造作変更はしていません。名義は友人本人一人です。ローン債務は友人単独です。よろしくお願いします。
http://www.hatena.ne.jp/1116300669#
人力検索はてな - 友人が新築マンションを購入した直後に即離婚という事になってしまいました。転売や賃貸以外で、もっとも損失の少ない手段をご存じの方一言お願いします。..
名義、ローンがご友人のみならば、そのままご友人が住まわれれば、損失は0ではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
できれば手放すか契約解除のようなことをしたいと言っています。
WWW.PIG.COM
質問が矛盾しています。
>>転売や賃貸以外で、
ということはマンションを
・売らないし
・貸しもしない
ということになり、そうなると本人以外は誰も触ることすらできませんので
・自分で住む
・空き家放置
以外にありません。残念。
>>もっとも損失の少ない手段
・・・で、何が目的なのか? 手段より目的を明示して下さい。
ご回答ありがとうございます。
手段を模索している段階です。その意見をいただくのが目的です。よろしくお願いします。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20040903_01.htm
売却したマンションが購入時の価格より安く、ローン残高と手数料を支払うと利益はないのですが、確定申告は必要ですか。また、新たに購入したマンションの住宅減税も受けられますか? : 住まいの相談室 : ホームガイド : YOMIURI ON-LINE (読売新聞)
月々のローンの支払や立地条件などで変動しますが一般論で回答します。
考えられるのは、売る、人に貸す、自分が住むの3つとします。
新築だった場合、既に中古物件となっているわけですから、相当下がっていることを覚悟してください。この場合、人に貸すか自分でお住みになって時期を待つのがいいかと思います。
次に中古だった場合年数にもよりますがローンの金利などと合わせて総合的な判断が必要です。
いずれの場合でもお近くの不動産屋で賃貸料や取引相場をご確認の上、判断されるといいでしょう。
買取価格と売却額の差額は雑損控除をすれば、所得税が減税されるのでかなりお得です。
ご回答ありがとうございます。
転売や賃貸以外でお願いしたかったのですが・・・税金に対するアドバイスありがとうございます。
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/estate/1101907248/
ローン付マンション、離婚でどう処分すりゃいいの?
2度目の回答です。
URLは掲示板ですんでご参考までに。
既に入居されているといことは登記もされていると思います。登記の時点で新築扱いにはなりませんので中古ということなり、キャンセル等の道は閉ざされます。
転売や賃貸以外でというのは、どちらにしても損失発生が免れない、売却損かもしくは収入<返済額+税金、ということだと思うのですが、自分で住まない限り、見た目が新築のうちに処分するのが結局は得策になります。
http://www.iris-fudousan.co.jp/mame/mame002.html
2004年税制改正・・・マイホーム売却損の損益通算と繰越控除
友人の方が結構な高給取りの場合
税制改正で、売却による節税効果があります。そのマンションに思い入れがない=結局は手放す、ならこの制度を使うと傷は浅くなりますよ。
そんなに高給取りではなかったと思います。
2chまで探していただきありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
かなり値切られるでしょうね・・・
http://www.wendy-net.com/faq/09/n-032.html
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家族と共同で居住することで、返済負担の軽減を図るというのは如何でしょうか。
ご回答ありがとうございます。
親は家を持っていますので共同で住むというのは基本的に無いと思います。
ご回答ありがとうございます。
慰謝料での提供は損失100%なので申し訳ありませんが、もっっとも損失の少ないという回答の対象外とさせていただきます。