そもそも報道引用ではどこまで許されるのでしょうか?
はてなブックマーク 注目のエントリーで出ていた
ネット上の著作権侵害、「引用」と「要約」 - nikkeibp.jp - ネット社会の情報リスク
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://nikkeibp.jp/style/biz/management/net_risk/050524_quotation-summary/
を読んでいて疑問がわきました。
マスメディアで許されている以下のような行為が、なぜ個人Webサイトでは著作権侵害となるのですか?
・他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写真等を、無断で他のホームページや電子掲示板に転載すること。
・ 書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。
・ テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。
Yahoo! JAPAN
著作権法では、いくつかの条件を満たせば権利者の許諾を得ることなく文章をコピーして掲載することができます。
他の人の文章の単なる丸写しや、てにをはなどを少し変えただけの文章を掲載するのは無断転載あるいは剽窃となり、著作権侵害に当たります。ただし、
1)その部分を引用する必然性がある
2)引用であることが明記されている
3)著作物全体の中で自分の書いた部分が「主」、引用部分が「従」である
といった条件を満たせば、引用することが認められています。
上記を満たしていれば個人Webサイトで、マスメディアのように報道引用も可能と考えられます。
http://www.hatena.ne.jp/1117802704#
人力検索はてな - 個人Webサイトで、マスメディアのように報道引用できるのでしょうか? そもそも報道引用ではどこまで許されるのでしょうか? はてなブックマーク 注目のエントリーで出てい..
>マスメディアで許されている以下のような行為が、なぜ個人Webサイトでは著作権侵害となるのですか?
> ・他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写真等を、無断で他のホームページや電子掲示板に転載すること。
> ・ 書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。
> ・ テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。
マスメディアであろうが,個人であろうが上記の行為は著作権侵害になると思います.
報道番組やワイドショーで、上記3例は散見されます。実は許諾を受けていたりするのでしょうか?
具体例を挙げれば
・北朝鮮のニュース番組(チマチョゴリ姿の女子アナがやってる番組)の録画を流したり
・「海外のニュースサイトによると」とかいって、ニュースサイトの画面を写したり
・「インターネットの掲示板」とかいって、2chの投稿ないようを写したり
などはの必然性があるのかどうかも微妙です。これらが一々許諾を受けているとは思えません。
この程度の必然性で引用(転載?)が認められるのでしたら、ずいぶん楽なのですが。
基本的に、「著作権法違反」というのは
刑事的には親告罪なんです。
訴えがない限り、罪に問われることはありません。
もちろん民事的にも、訴えられない限りは何を請求されることもありません。
このことは、逆に言えば、これは引用だ、合法的だと誰もが認める行為でも、
訴えられれば面倒を抱える、ということになります。
これが、弱い個人はできるだけ安全な橋を渡り、
強い企業などは訴えられれば法廷で対抗する、
といった姿勢の違いとなって現れてくるわけです。
個人でも、明確なポリシーを持って合法が主張でき、
法的にも対抗できるという自信があるならば、
マスメディアの例にそった行為はできるはずです。
ただ、マスメディアが他者の著作物を利用する場合、
事細かに論理武装した上で行っていると思われますので、
形だけを真似ることはハイリスクであると言えるでしょう。
マスメディア程度の必然性では、マスメディアが行っているような引用を行うほどの理論武装は出来ません。
http://web.archive.org/web/20040814153242/http://www.yomiuri.co....
YOMIURI ON-LINE / 社会
すいません。追加になります。
まず、北朝鮮のニュース番組については、
日本政府は「国交がない国との間では著作権保護の義務は生じない」
との見解を示していますので、
基本的に著作権法の枠外、ということになっているようです。
ただ、北朝鮮も2003年1月28日付でベルヌ条約に参加したため、
近年では著作権使用料を支払うマスコミも存在しています。
海外ニュースサイトの画面については、
必ずしも無断とは限らないと思われます。
予め使用した場合は料金を支払うなどの
契約が存在する場合が考えられるでしょう。
2chの投稿内容に関しては、書き込み時に
二次利用される可能性を了承させているので、
予め許諾を受けたと考えて利用してしまって構わない、
という慣習が成立しています。
2chの過去ログが他サイトに丸ごと保管されているのも、
そういう理由で可能になっているものです。
そんなわけで、無許諾と思っても実は根拠があったり、
視聴者には分からない所できちんと契約が結ばれていたり、
ということは多々あろうかと思います。
以上、補足させていただきます。
( ・∀・)つ〃∩ヘェーヘェーヘェー
http://www.hatena.ne.jp/1112531680
人力検索はてな - 新聞記事や雑誌記事をブログで紹介するのは(学術的利用目的)著作権違法になるのでしょうか? スキャナで取り込んでそのまま全文を掲載する場合と、一部の文章を引用する..
以前、似た様な質問がされていました。
参考までにどうぞ。
よそ(法人)から映像を借りる場合1秒何千円といった感じで使用料を払っています。写真の場合も使用申請をし、お金を払ってます。話題を集めているものはバカみたいな値段です。役所関係は無料で貸してくれますけど。
で、使い終わったらテープ(写真)ごと返却します。
資料提供:○○
みたいに書いてる時は無料で借りてる場合が多いですね→宣伝と言うことで。
参考までに。
ニュース番組などの速報性を重んじる番組でも、そうやって申請しているのでしょうか?
「報道引用」をどういう意味で用いているのかよくわかりませんが、
あくまで「引用」ということであれば、マスメディアでも個人でも引用要件が異なるという解釈は現在とられていません。
いずれにせよ、「引用」(著作権法32条)にあたるかどうかが問題です。
「マスメディアで許されている」という前提が間違っているか、
「個人Webサイトでは著作権侵害となる」という前提が間違いです。
orokot さんが思っているように実は違法なのかもしれませんし、
「無断」利用と思っているだけできちんと権利処理している場合があるかもしれません。
ところで、無断利用が許される場合は、引用だけではありません。
引用にあたらず違法だと思えても別の理由で無断利用できる場合もあります。
例えば、著作権法には、「時事の事件の報道のための利用」という規定があります。(41条)
これを「報道引用」とおっしゃっているのでしょうか?
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、
又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、
複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
掲示板に脅迫の書込みがあった、それに対する反応があった、ということを報道するのに、
その掲示板の書込みを「報道の目的上正当な範囲内」で利用することは違法ではありません。
NHKの会長がテレビで謝罪したことを報道する場合も同じように考えていいと思います。
(実際どうしたのかはわかりませんが)
具体的にどういう自体を想定して質問されているのかわかりませんが、
こういう規定もあるので、「引用」でないからダメ、ということにはならないことも知っておく必要があります。
なお、この規定は、いわゆるマスコミの利用に限定するものではないでしょうから、
個人であっても「時事の事件を報道する場合」といえるのであれば、適用は否定されないと思います。
「時事の事件の報道のための利用」のことを通常は報道引用と呼んでいるのでしょうか?
41条よく覚えておきます。
http://kotonoha.main.jp/2003/12/12.html
「引用」は無断でやるのが当たり前 [絵文録ことのは]2003/12/12
引用は無断でできます。
どこまでが「引用」となるかは、こちらをご覧いただければ幸いです。
マスメディアが引用する程度の必然性で
・書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。
・ テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。
が出来るのでしたら、ブログは著作物の無断使用のハードルがずいぶん低くなりますね。