http://www5f.biglobe.ne.jp/~helpdesk/co1-1-2.html
定款-絶対的記載事項-相対的記載事項-任意記載事項
企業が業務として行う場合は、定款に絶対的記載事項として、企業目的欄に記載しなければなりません。質問の趣旨からすると、福利厚生の一環と考えられるため、以下の通りとなります。
-社内同好会・クラブに対する補助金
○課税されない要件
同好会・クラブ活動の通常の運営費
各同好会・クラブごとに、活動の必要経費に充当した事を証する支出明細書を作成
消費税:金銭補助の場合には、原則として不課税
→例えば、同業他社との対校試合をするためユニフォームが必要であるとか、クラブの士気を向上させるため、必要とか理由が必要となります。
必要と認められる範囲外の場合は、特定従業員に対する現物支給となりますので、源泉徴収が必要となります。
クラブの会則を作成し、クラブの趣旨、目的を明確にし、クラブ運営に関わる必要経費が明確になる会則にすれば、会則の範囲内の補助金は福利厚生費として損金計上が可能です。
http://www.hatena.ne.jp/1117963102#
人力検索はてな - 従業員120名の企業です。サッカーチームを作りたいとの申し出があり、ユニフォームを支給しました。その後、野球チームをつくる動きがあり会社からの援助額など、そのルー..
URLはダミーです.
参加している従業員あたり2万円/年程度が妥当ではないでしょうか.何よりきっちりルールを作って明文化すると良いと思います.
ありがとうございました。
ありがとうございました。税金のことまで考えていませんでしたので、大変参考になりました。