その場合,どういう罪ですか?
http://picnic.to/~ami/repo/youbousyo2.htm
「児童買春児童ポルノ禁止法」改正への要望書
今後、児童ポルノに関しては、
「単純所持」でも罪になる可能性があります。
大人のポルノはOK。
児童ポルノに関してはそうでしょうね.
でも大人のぼかしも何も無いのは,具体的に何に引っかかるのですか?
頒布・販売されたものを所有している側は罪にとわれることはないのですか.
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/keihou-3-tumi-2.htm
第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
それを他人へ渡す目的で所有していると認められる場合は「猥褻物頒布罪」に当たりますが…
http://fsenga.hp.infoseek.co.jp/hanrei-yomikata.html
infoseek isweb
単純所持なら罪にならないと考えられます。
なるほど.
所有しているだけでは罪に問われません(猥褻物所持罪というのはありません)。それを布、販売目的に所持、または陳列した場合は違法となり刑法175条の猥褻物頒布罪が適用されます
なるほど.
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%CC%B5%BA%E1&kind=...
国語辞典 英和辞典 和英辞典 - goo 辞書
現時点の法律では無罪です。
http://www.hatena.ne.jp/1118498854
これと関連の質問ですが,step by stepで質問しています.
問題を明確化して,早く回答がほしいのでよろしくお願いします.