http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/main.htm
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違法です。
著作権法 第30条 (私的使用のための複製)に謳われています。
ありがとうございます
ご紹介いただいたサイトでは「売買」「配布」の例があるようですが、個人で楽しむ範囲でも明確に違法でしょうか。
http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
音楽配信メモ - なんでDVDコピーは「違法」なの!?(日経クリック 2003年10月号)
基本的に違法です。著作権法にひっかかります。
しかし、それを外せる機器があるのも事実です。
ただし、上記商品はあくまでも画像の編集機として販売していて
「コピーガードはずせるよ!!」という名目をたてて販売することも違法になります。
これだけコピーガードが増えてきた理由としては
やはり海賊版といわれる、コピー商品の増加が原因でしょう。
それによっての不当利益を無くす為に規制が厳しくなりました。
では、利益を目的とせず自分の楽しみのために・・・だったらいいじゃないか
とも思うのですが、
今の法律ではコピーガードを外すこと自体が違法なのです。
う~ん。便利なのか不便なのかわからない世の中ですねぇ。
買ったDVDが割れてしまったら、買いなおすしかないのでしょうか。バックアップのために個人が使用するPCにコピーするのも明確に違法でしょうか。
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20061354,00....
「指一本」で裁判沙汰?−コピーガードをはずした学生に訴訟の可能性 - CNET Japan
著作権法としては30条第1項2号で規制しています。
他にはせっかく開発した保護技術を無駄にした。(営業妨害)あるいはその解除技術に対価を払えば立派な共犯とみなされて民事訴訟で負けますね。
共犯とみなされるのはイヤです(そりゃそうだ)。
ビデオソフトなら、ガード機能を外してコピーをすることは違法でありませんが、その装置を売ること自体が違法です。
もう少し具体的にお願いします(もちろん2回目の回答でもポイントはお支払します)。
本来なら私的複製の範囲内であれば
他者の権利にかかる著作物も
個人的な利用に限っては複製が認められるはずですが、
1999年10月の著作権法「改正」によって
「技術的保護手段の回避」云々の条項が追加された結果、
コピーガードを外しての無許諾の複製は
できないこととされてしまいました。
http://www.icit.jp/lecture/nishi-tokyo041221/fairuse.html
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著作権には、行き過ぎた権利保護が
公共の福祉や文化の発展、購入者の権利、
といったものを阻害しないために、
一定の例外を設けて著作者等の許諾無しに著作物を利用できる
「フェア・ユース」という考え方があります。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05050301....
文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第3回)議事録
しかしながら日本においては、肝心の「著作者」の権利より
著作物を販売する企業の利益ばかりが保護される動向にあり、
アメリカなどに比べて「フェア・ユース」の考え方が
なかなか時代に即した発展をしていかない、
という現状があります。
コピーガードを外しての私的複製が認められるようになるには、
デジタル化時代を反映した「売る側」の論理で行われた99年法改正に匹敵する、
デジタル化時代にふさわしいフェア・ユース理念に基づいた
再度の法改正が必要です。
それまでは、大枚はたいて購入したDVDを割ってしまえば、
泣くか諦めるか、もう一度企業を儲けさせるかしか、
ユーザーの選択肢は無いと言うことになります。
「泣くか諦めるか、もう一度企業を儲けさせるかしか」ぐえぇ
http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html#
音楽配信メモ - なんでDVDコピーは「違法」なの!?(日経クリック 2003年10月号)
ソースが2003年ということで現在はどうなのかちょっとわかりませんが
リンク先の下のほうの
PCユーザーから補償金を!のところに日本映像ソフト協会の児玉昭義専務理事は「基本的に、個人が個人の使用のために私的複製することは違法ではない」
と言っています。
しかしコピーガードをはずすのは技術的保護手段の回避にあたるのでしょうね。
こちらにもあるのですが、「個人目的ならコピー等は違法ではないのだが、DVDのプロテクト解除行為自体が違法です。」とあるのでコピーガードを外すのは違法になってしまうのでしょうね。
こちらもソースの2004年と言うことで今現在はどうなのか判断しかねますが
リンク先のDVDのコピーの所に
「CSSはアクセスコントロール技術であり、コピーコントロール技術(著作権法)ではない。」
ので現時点では違法ではないと書いてあります。
こういう意見もあるんだなぁと参考程度に。
http://bb.watch.impress.co.jp//cda/news/6138.html
JVA、DVDコピーソフトに関する法律的検討結果を公表
またまたソースが2004年ですが・・・CSSの事について書かれています。
「同協会ではCSS技術について、「著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループにおいて『アクセスコントロール』と位置付けられたため、アクセス権が存在しない現行法では、CSSを解除したコピーも著作権法上の技術的保護手段を回避しない複製であり、著作権法上の刑事処罰の対象にはならない」とする説が有力であると紹介している。」
とあります。
最終的には「自己責任」ということになるでしょうね^^;
あー、「自己責任」がイヤなので、皆さんに伺っているのですよ。
Domain Name Renewal and web hosting from Network Solutions
(リンクは適当ですので無視してください)
4の回答者リンクを興味を持って読んでみたところ、違法でないとの見解が書かれています。
(中段「DVDコピーの“抜け穴”」の結論をご覧下さい)
同記事(下段「PCユーザーから補償金を!
」)にあるように、他に不可解な事項がない限り、純粋な個人バックアップで刑事・民事訴訟になる可能性は極めて低いと考えます。(被害者側の損害が無く、当人に悪意が無いため)
甲論乙駁ですね〜
もうちょっと空けておきます。
判例などあればご教示願いたし。
http://s2.artemisweb.jp/cggirls/index.html
sexy CG girls
不正競争防止法や著作権の規定で禁止されています。
このwebはまったく参考になりません。
http://www.gip.jipdec.or.jp/policy/infopoli/intelle-prop/precede...
�ʻ��͡˳ƹ��ˤ�������ϢΩˡ�ڤ�Ƚ��
5で回答した者です。
9でのコメントにある質問に回答します。
日本国内での判例は知りません。米国にはそのような規定はありません。ヨーロッパでは規定があるようです。
このページでは2勝2敗のタイですね。
勉強になります。ありがとうございます。
要約するとこういうことらしいです。
・コピーガードの解除は問題となるが,私的複製なら犯罪にはならない。
・コピーガードを解除せずにコピーできてしまうのなら,問題ではない
ありがとうございます。
http://homepage3.nifty.com/nmat/css.htm
DVDビデオ( DVD-Video )の私的コピーは違法か?
まぁ、法律の理屈なんで判例を見ないことには確定しないですが
この件で個人が訴えられる可能性はほぼありえないので、問題ないかとも思います。
ただ、別件逮捕が大好きな警察が口実に使うかどうかは私は知りません
ちなみに、一応日本では買ったばかりのカッターナイフをカバンの中に無造作に入れたまま歩くのは犯罪です(笑い)
うーん、「訴えられなきゃいい」「ばれなきゃいい」とは思わないんです。
みなさんありがとうございました。
ありがとうございます