http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/mei-joubun/mi/minpou/0641.ht...
宅建 - 迷物式条文集 - 民法(第三編)第641条
(注文者による契約の解除)
第641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
→正にこの条文の通りです。
第635条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。
→この辺も参考になるでしょう。
http://www.atmarkit.co.jp/fbiz/cinvest/opinion/basic/07/02.html
@IT情報マネジメント:システム発注で後悔しない契約書のチェックポイント 2/2
なんとも困った状態のようですが、
通常このような場合きちんと契約して
代金を先に払うなんてことをしないと思います。
システムが納入されて、不具合がないことを確認して、検収となるわけです。(代金を払う)
例えばそれは建築物であっても同じで、
個人であれ会社であれ、まだ完成していない建物に対して
全額を払うことは通常ありえません。
建築物のような金額の大きなものでも
中間と完成時と2回に分けて支払いを行ったりします。
さて、そんなこといってもしょうがないので質問の件ですが、
損害賠償を法的にどうか、という前に
契約で納期は定めていないのでしょうか?
とっくに過ぎていて納入される見込みがないのであれば
代金を返還するよう請求するのが第一でしょう。
次にそのものが納期どおりに納入されなかったことによって起きた損害に対して賠償請求をするべきでしょう。
というか契約書作らなかったんですか?
おっしゃるとおりですね。
実はいろいろと裏事情ございまして。
入金が先に必用になったのです。。
助かります!