法律に関する質問です。先日の事ですが仕事中に知人に訳の分からない勘違いをされ挙句の果てに暴行を受け全治1ヶ月の診断を受けました。この様な場合無論刑事告訴をするのが常識だと思いますが、刑事告訴なしで裁判もやらないで示談にするならば大体どの位の慰謝料を請求することができるのでしょうか?今回の事はたとえ知人とは言え許せないです。怪我は顔面打撲、頚椎捻挫、あとは体のいたるところを打撲している位で医者からは1週間の安静後約1ヶ月以上は痛みは引かないと言っていました。どうでしょうか?

ちなみに私の給料は1ヶ月当り35万ほどで今回の件で1週間の休みを取ることになってしまいました。会社の保障はなしです。

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回答6件)

id:jyouseki No.1

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http://www.hatena.ne.jp/1118895624#

人力検索はてな - 法律に関する質問です。先日の事ですが仕事中に知人に訳の分からない勘違いをされ挙句の果てに暴行を受け全治1ヶ月の診断を受けました。この様な場合無論刑事告訴をするの..

給料の1ヶ月当り35万円分と治療費と10万円くらいの慰謝料と思います。

id:super-777

えっ!?そんなに請求しても大丈夫なんですか?確かに給料は35万程ですが、私が怪我で休んだのは1週間ですけど1ヶ月請求してもいいのですか?参考になりますありがとうございます。

2005/06/16 19:40:53
id:jyouseki No.2

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

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裁判でも示談でもなく調停というのがありますので、そこで白黒つけたほうがいいと思います。

id:super-777

ありがとうございます。参考にします。

2005/06/16 19:43:16
id:komine No.3

回答回数137ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%BC%A8%C3%CC&stype=0&am...

Yahoo!辞書 - すべての辞書 - 示談

示談とは当事者の間で解決することなので、

貴方が納得する額がいくらなのかだと思います。

10万でも1000万でもいいのです。

相手が不服で支払えない場合は

貴方が金額を下げる

or

刑事告訴する

id:super-777

そうですよね。やっぱり強気で行かなきゃですよね。ありがとうございます。

2005/06/16 19:44:57
id:Mane No.4

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URLはダミーです。

慰謝料請求ということですが、

super-777さんのおっしゃる慰謝料は、

広義のあるいは法律上の意味ではない慰謝料かと存じます。

この意味での慰謝料は、損害賠償(709条)と狭義の慰謝料(710条)を包含するところ、

以下検討すると、


傷害の治療費及び給与の減損は、財産的損害の賠償として当然に認められる範囲です。

その他通院に要した費用や附添人費用などがこれに含まれることになります。

ですからこれらは当然に請求できます。


狭義の慰謝料の算定については

あなたの肉体的・精神的苦痛や後遺症の有無・程度、通院回数・期間、過失の有無・程度、社会的地位や資産状況等の事情と、

加害者側の故意過失の種類・程度、看護謝罪の有無・程度、社会的地位や資産状況等、諸般の事情を総合考慮して決せられることになると考えられます。


以上のように個々の詳細な事情を考慮して決せられるものですから、類型的な処理は困難です。

更に、あなたは訴えによらずに解決を図ろうというのですから、益々客観的な算定は困難でしょう。


ですから、これだけの情報でいくらが妥当かという判断を下すことは、

無責任かつ理由のない主観的な算定であると言わざるを得ません。


裁判外での解決を目指すのであれば、まず弁護士に相談するのが最も適当でしょう。

また知人とのことですのでADR(裁判外紛争解決)によるのがよいのではないでしょうか。

id:super-777

細かくご指導頂きありがとうございます。

2005/06/16 19:47:48
id:Baku7770 No.5

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント16pt

http://www.h7.dion.ne.jp/~ootake/keiyaku/songai.htm

損害賠償請求 - 大竹行政書士事務所

 常識的な線として、仕事上で関係ある方ですから、休暇を取ることになった分として一週間ぶんとして8万円、肉体的苦痛の慰謝料10~20万円+治療費+病院までの交通費を目途に交渉されてはと考えます。これはsuper-777さんに全く非がない場合です。

 身を守るために構えたのが挑発と受け取られたとか、よくあるのが「殴るなら殴ってみろ」と言ったのも過失と言えます。

 他にこれは相手との関係もありますが、super-777さんと相手が同僚または仕入先・下請けなら、会社に相手の配転を要求しましょう。逆に自分が配転させられたのならこれも損害賠償の対象となり、会社にも賠償の責任が発生します。

 ただし、これはあくまでも当然保障されるべき最低の額を述べただけで、裁判になればこの2~3倍から始まります。

 交渉は自分の上司も交えて行ってください。

 見ず知らずの方に申し訳ありませんが、私はsuper-777さんに本当に非がなかったということは信じていません。私事ですが、昨日も一人、出先から電話で「いないから、代わりにやっといて」でやらせておいて、帰ってから礼の一言も無い。彼の尻拭いは半年で二度目ですが、前回もそうです。わざと何も言わないのですが、現実殴ってやりたくなりました。

 そういったご自身の反省を含めて決めてください。

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1 sami624 5245 4679 43 2005-06-16 22:02:06

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