法律や実際の判例をふまえて教えて頂けるとありがたいです。
相手の命を脅かしているわけではなく、まして暴言、暴力を伴っていないので、脅迫罪にはなりません。
ご質問の背景をほぼアレだなとした前提で考察する限りにおいて、
状況により成り得るとお答えするのが妥当でしょう。
刑法第222条、
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
自殺する、という文言が「あなたの名誉を台無しにしてやる」
という意図であると立証できれば、
これは脅迫としての要件を満たします。
さらに、それゆえこのようにしろという
強要が追加されていれば、同223条、
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し
害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」
が該当してくるかと思われます。
状況によりなりえるのですね。
ありがとうございました。
>脅迫とは、人の生命、身体、自由、名誉または財産に対してこれから害悪を加えるぞと告知することである。
>自由が侵されているので脅迫罪になるような気がするのですが
そう思いたくなる気持ちはわかりますが、それなら「はてな?」今まで暴言を吐いた全ての人が脅迫罪になってしまいます。
まして他サイトまで含めたら、警察はいちいち捜査できますか?
はてなで○○しないと自殺する、と脅した人がいるのですか?
話がよく分かりません
もし、今本当にそのような脅迫を受けているのであれば、弁護士と顧問契約することをお薦めします。
顧問契約することで月々一定額を払うことで法律相談は無料となりますし、契約していることによる安心感は絶大です。
さすがに現在はそこまでは考えていないのですが、いざというときは参考にさせてもらいます。
回答1~3にて法的根拠は出揃っているのですが、判例はありません。
というのも、脅迫になってないからなんです。
勝手にしてよと言ってしまえばそれまでで。
アドレスは韓国の過去ログなんですが、この手紙を送った時点では逮捕されていません。つまり脅迫不成立。
さっき、法務関連の知人に聞くと
「たとえば配偶者が相方にそれをやると、今後の財産形成や人生などに多大な影響があると解釈すれば有罪になりそう」とのことでした。
すみません、結論が回答2さんとあんまり変わらないですね(^^;
やはり状況により可能と言うことですね。
勝手にしてよと開き直れたら良いんですけどね。
言われた身としてはいい気はしないものです。
ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
あなたの教えてくれたURLによると、
>脅迫とは、人の生命、身体、自由、名誉または財産に対してこれから害悪を加えるぞと告知することである。
自由が侵されているので脅迫罪になるような気がするのですが