母の銀行口座からネット振り込みで私の銀行口座に170万を振り込みで入金した場合は贈与税等はかかるのでしょうか?

多分、厳密にいうとかかると思いますが実際、税務署はそこまで調べるのでしょうか?
多分、ATMでいったん現金で引き出してから私の口座に入金した場合は問題ないのはわかっているのですが、ネット振込だと金額の移動が明確なので心配になったのですが、実際のとこどうなのでしょう。

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回答11件)

id:torihamuhamu No.1

回答回数1757ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei5/zes5_1_1.htm

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もちろん贈与税はかかります。

1回くらいだと調べられない可能性もありますが、もし何かで見つかったら大量の追徴課税がとられます。

わずかな額なので納税してはどうでしょうか?

id:nobutaku

わずかなのですね。ちょっと調べてみます。

ちなみに私の年収は4〜500万なのですが、170万程度の入金なら問題にされないと思うのですが

2005/06/17 23:53:03
id:jyouseki No.2

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

ポイント10pt

http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozoyo/index.html

相続税・贈与税の総額試算コーナー

http://allabout.co.jp/finance/tax/subject/msub_sou.htm

相続税・贈与税 - [暮らしの税金]All About(1/2)

法的には170万円の贈与は、贈与税はかかります。でも今の日本には払わない人が大勢います。

その人達が捕まらない理由は・・・

これ以上書くと「はてな」規約に触れるかもしれないので書けません。ごめんなさい。

id:nobutaku

もっと大きい金額だと払わないとダメだと思うのですが実際、親に200万程度の車を買ってもらったりしても、いちいち贈与税とか払いませんよね〜?

2005/06/18 00:16:39
id:keibabiboroku No.3

回答回数142ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm

●贈与税がかかる場合

110万円以上の贈与は贈与税がかかると思います。

住宅取得ならかからないようですが・・・

税務署は忘れた頃に査察が来て、追徴金を取られますので、ご用心。

id:nobutaku

普通の一般市民なのですが、税務署はそこまで調べるのでしょうか?

もっと、現実的な回答を教えて頂きたいんですが。

2005/06/18 00:17:37
id:sanbo-n No.4

回答回数509ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

かかるのは間違いないと思います。

上でも言われてますが追徴課税とかされないためにきちんとしておいたほうが良いかと。

http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/setumei-zouyo.html

���^�ł��Ăǂ��Ȑŋ��H

http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/input-zouyo.asp

贈与シミュレーション入力

ココである程度の計算ができるみたいです。

id:nobutaku

おー 計算方法はありがたい。170万でも6万もかかっちゃうんですね。

2005/06/18 00:19:11
id:satosu No.5

回答回数221ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20020201/ind...

どこにも出ていない!疑問が解けるペイオフ対策 ペイオフ対策名義分散の秘訣 - [相続・相続税]All About

現実的な回答。


振込みのあった日から、母上からnobutaku様がお金を借りたことにする、と。

金銭消費貸借契約書を作成して、日付と金額(170万円)、利子を設定すれば、贈与税はかかりません。贈与じゃないからね。税金で支払わなきゃいけなくなるのは、原則、170万円に対する利息の20%。例えば年利1%だったら0.2%=3,400円。

以下おまけ


お母様が給与所得者(サラリーマンなど)でしたら、その年の給与以外の収入(nobutaku様からの利子を含むものね)が20万円以下だったら確定申告しなくてもいいし、税金もかかりません。すっきり。


お母様の口座がお母様以外との共同の管理になっていれば、そちらから借りた形にすることも。

id:nobutaku

税務署から突っ込まれたりした時はかなり有効な手段ですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

2005/06/19 03:57:44
id:ttyy36 No.6

回答回数12ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

皆さんお答えの通り追徴課税の可能性は

有ると思います。

諸般の事情により

具体的には書きにくいのですが

当方、数年前に申告に関する認識の違いより

地区担当税務署の広域査察官数名が

自宅に来訪し説明され

後日当該税務署を訪れ追徴課税支払いの

手続きをした記憶が有ります。

必死に説明し、一定の理解を得ましたが

心証を悪くしないかと随分心臓に悪かった

記憶が有ります。後味は良くなかったです。

id:nobutaku

うーん。やはりそういうこともあるんですね。

大変参考になりました。あまり公に名義の違う口座に跡の残る形でお金を移動させるべきではないかもしれませんね。 ありがとうございます。

2005/06/19 03:58:56
id:Insite No.7

回答回数111ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

相続時精算課税というものがあります。とりあえず今は合法的に税金の支払いを回避できます。年齢制限があります。

ただし、今回贈与した額は将来の相続税の非課税控除額から差し引かれることとなります。

id:nobutaku

そういう方法もあるんですね。

2005/06/19 03:59:25
id:JohnNapier2718 No.8

回答回数138ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

他の回答者のように、本来なら払うべきでしょう。悪意のある場合、調査に来るかもしれません。

発言にご注意した方が賢明でしょうね。

id:nobutaku

悪意があるわけではないんですが、世間の皆さんはどうしてるのか聞きたかっただけなのです。

2005/06/19 04:01:18
id:sami624 No.9

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント10pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.htm

●贈与税がかかる場合

税法上は、ご存知の通り贈与税は賦課されます。但し、ご承知の通り納税者番号制度が実現していない以上、個々人間の資産の変動が贈与税の課税対象となるか、否かを全国民に対し、行うということは不可能であり、疑わしい根拠がない限り調査は困難というのが実情です。それを逆手に取り、納税しない行為は脱税行為となるため、後日発覚した場合は、重加算税を支払う義務が生じます。

→不動産の購入等多額の資産に変動が生じる場合等は、国税庁がお伺い書を送達することがあるため、注意が必要です。

id:nobutaku

なるほどわかりました。厳密には払わないと脱税になるけど税務署もそんなに暇じゃないので170万程度の金額ではいちいち調査してられないという事ですね。

2005/06/19 04:02:44
id:from3 No.10

回答回数26ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.hatena.ne.jp/1119019755#

人力検索はてな - 母の銀行口座からネット振り込みで私の銀行口座に170万を振り込みで入金した場合は贈与税等はかかるのでしょうか? 多分、厳密にいうとかかると思いますが実際、税務署..

一言で言うと、これはお金がある口座から別の口座へ移っただけです。

贈与税の対象になるかどうかは、移った趣旨が何かにあります。

一時的に預かることもあるでしょう。

変わりに、債務を払うこともあるでしょう。

お母さんから金を借りることもあるでしょう。

もらうつもりなら、110万円を小遣いでもらい、後は借用書でも作っておけば贈与税はかかりません。

要は金額が移動しただけでは、贈与されたことにはなりませんので、それだけで税金を払う義務は生じないと私なら言いますね。

id:nobutaku

おーー すごいです。なるほどかなり明確なお答えありがとうございます。

2005/06/19 04:03:21
id:tokmin No.11

回答回数183ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://phonebook.yahoo.co.jp/ダミー:detail]

贈与税がかかるのかという件については確実にかかります。

で、税務署が調べるかどうかですが・・・


170万程度を血なまこになって探しているはずはないですよ。

税務署も人手が余っているわけではないので、

しらみつぶしに調べられるわけではありません。


ただ、ランダムで抜き打ちされたときに過去のものがポロっとでてきたら、

更に細かく調べられて追徴課税されるのは間違いありません。


ATMで一度引き出すで出し入れするとわかりにくくなりますが、

年収がそれで170万も一度に入金されていれば調べられるとわかります。


その170万はもらうのでしょうか?もし本当に贈与であれば税金を払う方が賢明かもしれません。

一時的に借りるのであれば、別に言われても理由を言えばいいし、

あるいは、同じ金額を振込み返せばいいかと思います。

id:nobutaku

厳密にいうと贈与ではないと思います。同居してるので家計の一部として私が管理しようと思ってるだけなのですが。

2005/06/19 04:06:44
  • id:Insite
    非課税財産

    扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産
    は、贈与税の対象にならないそうです。

    http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/setumei-zouyo.html
    http://www.geocities.jp/carutago8/law12.html
    http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/setumei-zouyo.html
  • id:Insite
    Re:非課税財産

    って逆ですね。失礼しました。誤爆
  • id:Baku7770
    正確には

     一度に170万円というのは生活費と言うには難しいですね。

     国税に見つかった場合、何故一括で170万円なのかを聞いてくると思います。
     本来なら17万円ずつ10ヶ月掛けるとかでやりますが。まぁ税務署が入った時に備えてどういう計算で170万円を子供の口座に振り込むかを計算した書類を用意しておくとか、家計簿に記載する際に親からの補助いくらとかを記入する。または口座から引き出すときにそういった計算をしたメモを作るようにしておいてください。

     途中で質問されていましたが、子供に車を買ってやるのは贈与となることもありますが、子供に金を預けて自分名義の車を購入してもらうのは贈与にはなりません。

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