飲み屋などで、お通しの料金が明示されていないことは法律的に問題ないのですか?

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回答8件)

id:k-a1026 No.1

回答回数54ベストアンサー獲得回数0

ポイント6pt

http://homepage2.nifty.com/osiete/s603.htm

お通しの語源をおしえて!

問題だと思います。私の行く所は明記されています。

id:blackberry

法律的にどう問題なのか、教えていただけると助かります・・・

2005/06/22 22:29:10
id:hamao No.2

回答回数3293ベストアンサー獲得回数40

ポイント14pt

http://www.ntv.co.jp/horitsu/20041107/4-a.html

行列の出来る法律相談所

断れば断れるものなので明示されている必要は民法上は無い。ただ入店の段階で口頭で値段を聞いて答えてもらえなかったら問題はあるが…その時点で断る断らない判断は必要であるかな

id:blackberry

断れる所とそうでない所があるようです。

また、そんなことをする勇気は毛頭ありません。

>明示されている必要は民法上は無い

ここのところを証明づけるページとかないですかね?

2005/06/22 22:36:33
id:buriburiwo No.3

回答回数22ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.gnavi.co.jp/more_g/column5/04report.html

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メニューの端っこに小さく書かれていることが多いですが、全く書かれてない場合もありますね。

その場合は店員にお通しの値段を聞いてみては?

もし答えられないなら、「いりません」と言って拒否するのがいいでしょう。

「お通しはお客さんにとって不要なものだ」と言って廃止した店もありますからね。

参考までにURLを載せときます。

id:blackberry

「いくらですか?」っていうのもねぇ。ぎすぎすしちゃいそうで・・・

で、法律的には、、、(涙)

2005/06/22 22:49:17
id:jyouseki No.4

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

ポイント21pt

飲食店の価格表示に関する法律。PDFファイルです。

id:blackberry

正確には「飲食業の苦情対応の手引き」でしたが、なかなか有用な記述がありました。

ありがとうございました。

以下長いですが引用します。

客が「戴きます」と答えたときに、申し込みと承諾の意思の合致があり契約は成立し、

客に食べた「つきだし」代金の支払い義務が生じます。

このケースのような注文していない「つきだし」については、

契約は成立していないので客の支払い責任はないことになります。

しかし「つきだし」を食べてしまったことは承諾行為とみなされますが、

お客様は清酒に付いている無料のサービスと思い違いをして食べたもので、

この場合、民法の錯誤による契約の無効を主張でき、結果的にはお客様が拒めば、

店側の「つきだし」代金の請求は難しいことになります。

「消費者契約法」第一条(抜粋)

事業者の一定の行為により、消費者が誤認し、又は困惑した場合について

契約の申し込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする

2005/06/22 23:42:08
id:shuukangendai No.5

回答回数154ベストアンサー獲得回数0

ポイント6pt

http://www.donki.com/

激安の殿堂 ドンキ王国 | 株式会社ドン・キホーテ

明示されてない=公開されていないということには問題がないとは言い切れませんが、公開を拒否しているわけではないので違法性があるとまでは言い切れていないようです。

id:blackberry

>問題がないとは言い切れませんが

>違法性があるとまでは言い切れていないようです

歯切れが悪い言い方になってしまいますか・・・

質問文が悪かったかな。

「店側に料金の表示義務はないのでしょうか」

これならどうかな。

2005/06/22 23:46:42
id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント28pt

民法の売買規定では、売買価格の公表を義務付けとはいません。

一方で、

(売買の一方の予約)第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

→お通しをお持ちします、といわれた際に断らないと、お通しの売買が成立したものとされ、料金を確認しなくても、売買取引が成立したとみなされるのです。お通しの料金としても、テーブルチャージとしても言い訳で、お客が確認しないと、料金の公示が義務付けられていないため、法令上は問題ありません。

id:blackberry

>料金の公示が義務付けられていないため、

そうなんですか。

じゃあ、いくらふっかけられても、客側は何も言えない訳ですね・・・

最初に確認するしかないのかぁ、、_no

的確な回答ありがとうございました。

2005/06/22 23:58:03
id:nchannel No.7

回答回数51ベストアンサー獲得回数0

キライだったりまずかったりのお通しはぷちぼったくりですものね。料金等の表示義務ってあるはずなんですが…。これって普通の飲み屋も当てはまりそうな気がします。

こちらのほうがそれっぽいかもです。↑

id:blackberry

URL2つとも見てみましたが・・・

それっぽい記述のある箇所は見つかりませんでした(‥、)

(もしココだ!とわかれば教えてください)

2005/06/23 00:08:41
id:skntmys No.8

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント21pt

http://www.bartender.or.jp/

NBA - (社)日本バーテンダー協会 -

今のところ法的に問題は無いです。

お通しには一般的に2種類ありチャームとチャージです。

チャームとはとりあえず簡単な料理(スナック)を出した対価です。店によっては事前に了解を得れば断ることが出来ます。

チャージとは1席に対する席料です。これは飲み屋に限らず飲食費とは別のものですから支払い(日本の慣例)の責を追います。

いずれにしても入店の際に確認するべきでしょう。

普通の人は入店時に確認しないですよね。(そんなことを聴くのは恥ずかしいから)

欧米ではお通し以外にサービスに対する対価としてチップいういやな文化があります。(もっといやなのが事前に払う日本の旅館の仲居さんやキャディーに払う謝礼ですけど)しかも「チェックはチップ込みにして」なんて言うと日本人だとサービスチャージにチップが上乗せになります。

飲みに行くときは入店時に確認するしかないですね。旅先などで初めての店は概算やシステムを聞くのはおかしくないですから。楽しく飲めればいいんじゃないですか

id:blackberry

そうですか・・・

お通し代金の内訳が不透明なので、余計に不信感がつのるんですよね。

席料ならそう、わかりやすい所に書いて欲しいんです。

納得した上で払いたいので。

現状では「入店時に確認する」以外方法がなさそうですね。

このへんで終了したいとおもいます。

ありがとうございました。

2005/06/23 01:24:19
  • id:nchannel
    飲食店等営業に係わる不当な勧誘、料金の取立て フォローアップ

    第3条 ①つまり料金(カッコ内省略)が、その提供する飲食及び焼く無の対価として受け取る一切の料金を含む。
    ↑営業所内(つまり飲食店内)において客に見やすいように表示しなければならない。とあるので、お通しもこれに該当するっちゃするんでは?と思うのですが。東京都条例だと風俗営業に限定されそうですが、こちらの宮城だと飲食店全般、東京もアルコールを出す店というカテゴリでは当てはまるかと…。
    http://www.police.pref.miyagi.jp/jyoho/houritu/zyorei.pdf
  • id:blackberry
    ありがとうございます

    すみません。ありましたね(^^;;
    完全に見落としていました。
    宮城県に限っては、条例で飲食店での料金の表示義務を定めているということでしょうか。
    とにかく0ポイント失礼しました。
    わずかではありますが、ポイント送付させていただきますm(._.)m

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