コレクター(旧バッキー)を解体するために「破壊活動防止法」を行使したい。不可能であれ、行使できる理由を書いてください。(行使できない理由は今回は要りません) お願いいたします。

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回答4件)

id:TomCat No.1

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント18pt

破壊活動防止法は、内乱、外患誘致といった

国家に対する暴力主義的破壊活動を行った団体への

規制措置と刑罰を定めた法律ですが、

この法律に定める「破壊活動」を拡大解釈してしまうと

思想信条の自由などといった基本的人権を弾圧しかねないため、

「いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない」

と定められています。


したがって、仮にバキが破防法の対象になり得るとしても、

その適用までには、極めて慎重な検討が必要となってきます。


おそらく可能性として考えられるのは、

既に破防法の対象となっている団体との

組織的あるいは資金的関係が立証される場合のみ、

ということになってくるでしょう。


潤沢な資金の存在を誇ってきた彼らのカネが

どこへ流れていくのか。

それがもし、日本に向けてミサイルを設置しているような国の

関係団体に流れていたというような事実でもあれば、

これは破防法の対象と成り得てくるかもしれません。


バキ単体の行為を国家に対する暴力主義的破壊活動と規定するためには、

彼らは国家破壊を目的として暴力ビデオを作成頒布、

広く国民に対して精神的テロルを企てたのみならず、

その精神的テロルをより効果的ならしむるための

薬物をセットにして頒布した、

といった方向から論じていくのが順当でしょうが、

これを国家に対する破壊活動と結びつけていくことは

かなり妄想的です。


バキ事件の本質は単に暴行傷害事件というだけでなく

女性に対する異常なまでの差別と

人権無視が根底となっているところにあります。


そこに、一つ間違えば人権抑圧の道具としても使われかねない危険性を

その条文自らが規定して濫用を戒めている法律の適用を考えていくのは

いかがなものかと思います。

id:Discovery

ありがとうございます。

どの程度拡大解釈が可能なのだろうか?という

問題提起になります。また「暴力団対策新法」を拡大解釈できるかどうか問題提起したいです。

今回の一件で、末端の加害者を逮捕したところで、大元まで責任追求できない現状があります。

(現コレクターでは、拷問ポルノビデオを、末端の業者から買い付けることで脱法しようとしている)

>女性に対する異常なまでの差別と

>人権無視が根底となっているところにあります

そのとおりだと思いますが、現在の日本国民&メディアでは欧米のような法律を制定するのは不可能ではないかと考えています。(レイプシールド法、マルチメディア法)

2005/07/02 06:17:49
id:momo333 No.2

回答回数140ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

回答になっていなかったらすみません。が、あえて、返答します。


バッキーという言葉を調べましたが、びっくりしました。子宮破裂とか何とか書いてあったような気がしますが、殺人に近いじゃないですか。。。民法か刑法は適用できないのでしょうか。バッキーという現実を知らない人がたくさんいると思うので、この恐ろしい現実をテレビで放送すれば、行使できると思います。


法律論の問題ではなく、倫理の問題じゃないでしょうか。


法律の建前や、難しいことは抜きに、日本人の事なかれ主義は、日本人の「和」を尊ぶ国民性の欠点部分だと思います。


それゆえに、明らかに人を傷つける「悪」に関しては、民法を行使して、解体できないのでしょうか?


「むかつく」ことなど、最近なかったですが、今、思いっきりむかつきます。この現実が、まかり通るはずないと思います。と、パソコンに向かって怒ってもしょうがないですが、、、


質問してらっしゃる方が、この「バッキー」とやらの破壊をお考えでしたらば、マスコミをまず使うことを、お勧めします。

id:Discovery

ありがとうございます。

テレビ等のメディアとしては、言論の自由の束縛、ポルノグラフィー=タブーという風潮からそれほど大きく報道されていません。

(一部活字メディアでは報道されています)

2005/07/02 11:31:09
id:x2pop No.3

回答回数77ベストアンサー獲得回数2

ポイント18pt

なぜ突然、破防法?

というのが正直なところです。


(元)オウム真理教にすら適応されなかった法律ですから、これをあえて適応させるというのは、

殺人未遂の方が現実的です。


が、あえて行使する方法ということで延々と考えておりました。

しかし、実現できるかどうかはともかくの内容になりましたが、これをかくと犯罪をすすめる事になり、もしあなたや他の人が実行に移したら大変…。


簡単に書きますと、対象に裏と金の力でオウム以上のことができると錯覚させ、国に対する攻撃が行われているという情報を流す。

ということですが、うーん、、

中途半端ですいません。

id:Discovery

いえいえ、ありがとうございます。

2005/07/03 08:33:08
id:C2H5OH No.4

回答回数62ベストアンサー獲得回数1

ポイント18pt

http://www.ron.gr.jp/law/law/sosiki_h.htm

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

破防法については既に詳しい回答が付いていますので、「また「暴力団対策新法」を拡大解釈できるかどうか問題提起したいです。」というコメントに対して考えてみたいと思います。


暴対法は基本的に組織暴力団による暴力的要求行為、つまりショバ代やミカジメ料、言いがかりによる金銭の要求や暴力的な取り立てといった行為の防止を目的とする法律なので、これはちょっと違ってくると思います。


それよりも、これは、組織的犯罪処罰法でしょう。この法律の言う団体とは、


「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」


ということですから、


-女性に暴行を加えてその映像を商品化するという共同の目的で集まった会社や「友の会」と称する継続的な多人数が

-企画を立てた者や撮影監督の指示に従ってそれぞれの「役柄」にしたがって女優として雇われた女性に非合法な暴行を加え

-それを何作にもわたって反復継続的に行ってきた


という事実がぴったりこれに当てはまります。


会社も、友の会や、雇われた加害側の男優女優も含めた全ての加害側が、網羅的にこの法律による「団体」に当てはまるわけです。


実行犯グループは、買い取り側の意向、つまりこの意向に添わなければ映像を買い取ってもらえないわけですから、これは実質的に支配的効力を持つ指示と考えることができるわけですが、それに基づいて非合法な行為を伴う撮影を行った。


監督の指示に従って演技として行ったと主張する男優女優も、非合法な行為であることを承知の上で指示した監督の指揮下にあった。


これで、買い取り会社を標榜する会社も、演技していたと主張する俳優陣も、全部まとめてこの法律で言う「団体」の中に含まれることになります。


実際にこの法律の適用を行っていくのは検察だと思いますが、この事件は個人の犯罪ではない、一連の指揮系統のある団体が起こした組織的犯罪なのだという世論を作っていくことは大切だと思います。

id:Discovery

ありがとうございます。大変参考になりました。

「組織的犯罪処罰法」早速勉強してみます。

2005/07/04 23:03:21

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