http://www.geocities.jp/osorosiziken/kuriyama.htm
アダルトビデオ制作会社バッキービジュアルプランニングの恐怖
http://www.ron.gr.jp/law/law/sosiki_h.htm
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
閲覧可能な回答から、出題の趣旨を推測します。この容疑者は非常に高額の所得を得ているようですが、マネーロンダリング(資金洗浄)を駆使し、自分の所得を海外移転していたのかもしれません。参考にならないかもしれませんが、摘発した容疑を糸口にして資金の流れを解明する意図があったのかもしれません。
ありがとうございます。
http://www.fsa.go.jp/p_fsa/fiu/fiuj/fh001.html
�g�D�I�Ȕƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ����@��_001.html
この法律の制定の趣旨は、主に組織暴力団などの犯罪を個人の行為とせず、
その組織全体を根絶やしにしていくことで
平穏な市民生活を守っていくことにありますが、
一方で提案理由にも「会社などの法人組織を利用した詐欺商法等の経済犯罪など」
が掲げられ、会社組織の犯罪もこれで取り締まっていくという趣旨が
明らかになっています。
したがって、この法律の趣旨を総合して考えると、
もしも会社組織が「詐欺商法等の経済犯罪など」よりも悪質な犯罪を
計画的かつ反復継続的に行っていたとするならば、
これは極めて社会的にも重大ですから、
当然この法律が適用される可能性はあるはず、
ということになってきます。
もしも「バッキービジュアルプランニング」という会社組織が、
雇用関係あるいは資金提供者という指揮命令権限を用いて
計画的に女優に対して集団暴行を加え、
その映像をもって利益を図ったと仮定するならば、
これはこの法律による組織的犯罪に該当してくるでしょうし、
直接の実行犯でない会社幹部にも刑事罰が及び、
なおかつその利益を没収していくことも可能になってくると思われます。
この点、刑法では、未遂罪は「犯罪の実行に着手」
することを構成要件としており(刑法43条)、
共同正犯(共謀共同正犯)についても
「犯罪を実行」することが構成要件ですから、
組織的な犯罪計画が認められる事件であっても、
実際に犯罪の実行という行為に関与していない者には
捜査の手が及ばないという実態がありました。
http://blog.livedoor.jp/fetish_one/archives/13384166.html
あ だ る と びでお:実話ナックルズにて栗山龍も釈明記事 - livedoor Blog(ブログ)
バッキーの栗山会長も、「実話ナックルズ」なる雑誌のインタビューにて、
> 私どもは、 外注監督と製作会社が撮った素材と
> 編集後のテープを買い取って、販売しているだけなんですね。
>
> ですから、撮影現場で何が行なわれているのかも知らないし、
> 一部で報道されたように、私が現場に赴いて、
> 何かの指示をするなんて事は有り得ない事なんですよ。
> ましてや、居酒屋で女優さんの飲み物にクスリを入れるなんて、考えられません。
>
> だから、最初に家宅捜索が入った時も、
> こちらから警察に出向いて行って、
> 現場にいなかったことと、会社のシステムについて
> ちゃんと説明をしているんですね。
>
> それで、その日は、現実に帰宅も許されているわけなんです。
> それなのに、私が直接関与したという被害届けになっているからという理由で、
> 12月13日に再び警察に呼ばれて、何の裏付けも無いまま逮捕されたと、
> ただそれだけの話なんですよ。
と述べて、刑法上の解釈から、会社は行為に関与していない、
自分も実行現場にいなかった、ということを主張しています。
しかしながら、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」
によれば、
・共同の目的を有する「多数人の継続的結合体」であって、
・その目的又は意思を実現する行為の一部でも
「指揮命令」に基づき、
「あらかじめ定められた任務の分担」に従って
「構成員が一体として行動する」
反復継続的な人の結合体は、この法律で言う
「団体」に該当します。
したがって、暴行虐待ビデオを制作して販売し、
それによって利益を得ようという共同の目的で結合された発注側と受注側が、
こういう映像なら買い取るという条件によって設定された
一定の「指揮命令」的効力を持つ指示に基づく撮影計画によって
犯罪行為を収めたビデオの製作を行い、
しかも同じ発注者が同じ人脈で何本もの同種ビデオを
繰り返し撮影させていたとするならば、
これは事件を詳細に調べ上げていくことで、
この法律による「団体」としての要件を満たす可能性が
かなり強くなってきそうです。
こうなってくると、指揮権限によっては、
撮影現場にいなかった者にも、
罪が及んでくる可能性が高くなってきます。
ここにおいて重要な点は、「買い取り業者」を標榜するバッキー側が、
あくまで「完成した映像」を見てから買い取りの可否を決定していたのか、
それとも企画段階から計画に関与し、
撮影側に一定の指揮命令的効力を持つ注文をつけていたのかどうか、
という点でしょう。
http://blog.livedoor.jp/fetish_one/archives/15402304.html
あ だ る と びでお:新保くんからお返事キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! - livedoor Blog(ブログ)
この点で、たとえば
> 最初から危険なロケでは多めに予算を取っておく
といった発注状況があれば、それを糸口に、
撮影計画段階から「発注側の関与」があったことが立証でき、
そこから「組織的犯罪」であるとの論証が
可能となってくるかもしれません。
いずれにせよ、この事件が「組織的犯罪」に該当するかどうかは
事件の全容が解明されない限り論じようがありませんし、
一連の事件に組織的犯罪を適用していくかどうかは
あくまで検察の姿勢にかかっていますから、
私たち民間人に、この法律をもって告訴してやろう、
などという力はありません。
しかしながら、「一連の事件」という反復継続的な行為が
「株式会社」という組織を舞台に行われていたということは、
・もしやこれは「組織的犯罪」なのではないか
という疑問の声につながって当然であるとも言えます。
善良な市民感覚としてこうした疑問の世論を盛り上げ、
捜査当局に適正な判断を求めていくことは
極めて重要であると言えるものと思われます。
欲しい回答ですが、「バッキービジュアルプランニング」の行った行為は「組織的犯罪処罰法」に相当するかどうかです。