援助交際をしなくても書き込むだけで犯罪なの?

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回答8件)

id:melmel_de9 No.1

回答回数11ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.deai-sos.com/25.html

<相手の年齢に注意>出会い系サイトのトラブルと被害

ここの「出会い系サイト規制法」ってとこに書いてあるみたいです。

援助交際を求める様な事を書かなければ犯罪じゃないみたいですね...^^;

id:bonmajin

なるほど。業者から規約違反したから金払えって、メール来たんですが、会って無くても犯罪なの?

2005/07/27 21:18:51
id:Kumappus No.2

回答回数3784ベストアンサー獲得回数185

ポイント14pt

それ、別問題だと思うけど…。

id:onihsan No.3

回答回数795ベストアンサー獲得回数17

ポイント14pt

犯罪かどうかは置いておいて・・・

>業者から規約違反したから金払えって、メール来たんですが・・・

そんな物は払う必要はありませんよ。

id:kingfm No.4

回答回数165ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.hatena.ne.jp/1122464764##

人力検索はてな - 援助交際をしなくても書き込むだけで犯罪なの?

それは、ただの悪徳業者だと思うので、

相手しないで無視して、そのサイトに行かないようにすれば良いですよ。

連絡とか来ても無視すれば大丈夫です。

何か住所が分かるとか言われても、

サイトで住所登録等してない限りは

絶対大丈夫なので、ご安心ください。

id:bonmajin

そうなんですか?なんか、利用規約違反をしたから、10万円払え、らしいのですが。メールで援交の誘いをしたから、らしいのですが、メールの中身って業者が見てるってこと??

2005/07/27 22:03:53
id:onihsan No.5

回答回数795ベストアンサー獲得回数17

ポイント14pt

http://www.ihot.jp/?pandaya5

不正請求業者撲滅委員会(無料レンタル iHot!)

そっそれは、不正請求ですので2の方の言っている通り、無視で大丈夫です。

そんなメールに付き合う必要は全く無い。

業者のメールアドレスをBL登録して終わりが一番

id:bonmajin

そうなんでしょうか?大丈夫ですかね?実際、規約には禁止されている行為をしてしまったわけで、電話もしてしまったのですが、売春防止法とかで逮捕されないでしょうか?

2005/07/27 22:28:44
id:o_ob No.6

回答回数33ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.deai-sos.com/33.html

<覚えておきたい法律>出会い系サイトのトラブルと被害

メールの内容を業者が見れるかどうかですが、


1.直接メールアドレスを教えあっているなら業者はメールの中身を見れないでしょう。

2.業者が用意している方法でのやり取りであれば当然業者も中身は見れます。


注意してほしいのは、いくら匿名性が高いツールが用意されていてもサーバーを介している時点でサーバー管理者は中身を見れてしまいます。


ただし、1.であっても業者のサクラであれば当然メールの中身は分かります。


ちなみに「援助交際の書き込みをしただけで犯罪か?」ですが、犯罪です。


以下上記URLからの抜粋


さて、具体的に何をするとどう罰せられるか。罰則の対象は三者だ。(1)児童(18際未満)を誘う書き込みをした者、(2)出会い系サイトを利用した児童、(3)管理を怠った出会い系サイト運営業者。それぞれに責任と、違反した際の罰則がある。皆様に関係があるのは(1)。注意したいのは18歳未満を誘うような書き込みをするだけで違反となる点。実際に児童と会ったり性交したりしなくても、誘う書き込みをしただけで逮捕もあり得るのだ。

id:bonmajin

ふむう。売春防止法、なんかを見れば誘っただけで違法と書いてあるし。あ、ちなみに相手は児童ではないです。

2005/07/27 22:30:08
id:komiyatakun No.7

回答回数910ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

もちろんダミーです!!

こうやって不安な人が出てくるのが

向こうの作戦なんです!!

人の弱みに付け込むのが相手の技なので

スルーで!!

id:bonmajin

むむむ、上のとは相反するような内容ですが、犯罪ではあるけど、その請求自体は無効、なんでしょか?

ちなみに、支払ったら続けて請求とかくるのかな?

2005/07/27 22:40:07
id:okunio No.8

回答回数9ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu.html

不当請求!迷惑メール!債権回収・最終通告・架空請求詐欺spam対策調査室

誘ったら違法などは、売春防止法からでいいと思います。


ただ、請求が無効かどうかということは、一概には言えません。一般的にはランダムに請求して一発当たればいいといういわゆる悪徳業者が多いです。

しかし、契約自体に「売春などの目的で利用された場合は罰金うんぬんかんぬん」とあれば業者側にも正統な請求の理由がありえます。その場合、不当なのはむしろ契約外の利用をした利用者ということになります。これは、その行為が違法か違法でないかとは関係ありません。あくまで契約内容の問題です。

支払ったら続けて請求がくれば、それは不当請求の場合が多いでしょうが。

id:bonmajin

わかりました。これまでみなさんありがとうございました!

2005/07/27 23:57:14

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