なお想像での回答や、ありきたりのアドバイスに留まる回答にはポイントは差し上げられませんので、内容のある回答を望みます。
結婚詐欺事件扱いで告訴すれば? 現在は法律的に婚姻関係になくても事実上婚姻している状態にある事実婚も場合によっては認められるわけで、妊娠しているということは子の出生や果はその男性の財産を子が相続できる権利の有無にもつながる重大なことです。つまり、妊娠したことにより連絡が取れなくなることをその女性が初めから意識しておらず、特別な事情も無く連絡が取れなくなることを考えもしなかったとすれば、事実婚を継続する意思があり、関係をもちことの責任を当然負ってもらえると考えて関係を持ったという立場にたてば、ある意味妊娠したことをきっかけに連絡を取れなくする行為は相補の合意に反した行為で、女性と関係を持つためだけを目的とした詐欺だったと立証できる可能性は残っていると思います。
日本行方不明者捜索支援協会 MPS
顔が分かるなら専門家にイラストを書いてらって、捜索願がいいと思います。
捜索願って家族しか出せないと思いますよ。
http://blog.mag2.com/m/log/0000128235/90326786?page=4
弁護士が教える男と女の法律戦略[まぐまぐ!]
1つには「結婚詐欺」として刑事事件にする、手段がありますが、相手の男性に、その時点では「結婚する意思があった」と言い張られると、詐欺としての立件は困難です。
「結婚詐欺」は、とても立件が難しい。
ですから、警察も積極的に動かないでしょう。
http://isp.2ch.net/regist/input.cgi
2ちゃんねるプロバイダー
このケースでは刑事事件として動いてもらうのは難しいと思いますので、民事として動いてみるのがいいのではないかと思います。
プロバイダが個人情報を開示しなければならないのは、刑事事件になった時だけとは限りません。
プロバイダ法に触れる時はもちろんのこと、「裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令または法令に基づく強制的処分に従い開示する場合」にも、開示しなければならないのです。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.nin.html
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例えば、「婚約不履行」として慰謝料を請求するなど。
また、その女性が出産した子には、その実の父から認知を受ける権利がありますので、家庭裁判所を通せば、裁判所から令状が出ることが考えられます。
回答ありがとうございます。微妙な話題になりますが、女性としては出産する意志はないものとお考えください。ですので3番目の手段は難しいです。2番目の民事として例えば訴訟を起こすケースでは、とはいえ一概にISPが情報を開示する訳ではないと思うんですよね。できれば「こういう要件を満たしていれば裁判所は速やかに礼状を出し、ISPも同意して会員の個人情報を開示するだろう」という目安のようなものがあれば教えていただきたいです。また、一言で民事訴訟といってもそれを起こすのは市井の若い女性にとっては、経済的にも実務的にも時間的にもたいへんなハードルです。やはり警察に動いてもらえる方法がいちばん知りたいと思います。
http://blog.livedoor.jp/iceparunasu/
新いつでもアイスパルナス
私の会社はプロバイダー業もやっている会社ですが、まず、個人情報が表にでる事はありません。プロバイダー会社から見れば、情報を求める第三者が、犯罪に使用しようとしているか、正当なのか不明ですし、法的に開示する根拠が無いからです。
その方がどうしたいかによりますが、認知等目的とされていりならば、弁護士に相談の上、弁護士経由で法的根拠を元にプロバイダー会社と
交渉されては、いかがでしょうか?
ま、そうなんですけど、どういう法的根拠を持ち出せばプロバイダも開示に同意するであろうというようなところくらいは知りたいわけです。その中でも、できればまず警察が動いてくれるような根拠はないだろうかということをもともと質問しているわけです…。わざわざご回答いただいているのに大変恐縮なのですが、専門家のところへ相談しにいけばいいんじゃないですかというようなアドバイスでしかない回答は、どんな質問者もあまり大きな意味を感じないと思います。
http://ms-t.jp/Law/Crime-investigation/Non-intervention.html
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残念ですが、警察に動いてもらうというのは不可能だと思います。
警察には「民事不介入」の原則があり、貸した金を返さないなどの明らかに相手方が悪いと思われる行為であっても、民事事件に関して警察が動くことがありません。
質問文を読む限り、その男性に不法行為はないと考えられ、刑事事件として扱うのは難しそうです。
とにかく、警察が動くには刑事事件であることが必要なので、前の方も回答であげている結婚詐欺、あるいは彼女から何かを盗んだ、ストーカー行為を行ったなどの何かがなければ警察を動かすことは不可能だと思います。
http://www002.upp.so-net.ne.jp/ysuzuki/topic/purobaida20030405.h...
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また、プロバイダ法によると発信者の情報開示については以下のように決められています。
(発信者情報の開示請求等)
第四条特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき
この中の「二」の部分が今回のことに当てはまりそうですが、それでもやはり民事訴訟を起こさないと難しそうです。
金銭的な問題もあるでしょうが、男性の身元に関しては興信所などに依頼するのがいいのではないでしょうか?
回答ありがとうございます。たいへん参考になります。
おっしゃる通り、第四条二項の「損害賠償請求権の行使のために必要である場合」がいちばん現実的に適用可能な気がしますね。精神的慰謝料の請求というような形での民事訴訟が考えられそうですが、そうすると家裁案件ではなく地裁になりそうですし、やはり訴訟を起こすというアクションは、この件の女性にとっては大ごと過ぎるきらいはありますね〜。もっと手軽に(といったら変ですが)相手の男性の責任を追及できる方法があるといいのですが。
http://www.fujitv.co.jp/meza/uranai/index.html
めざましテレビ・今日の占いCountDown
URLはダミーです。
完全に民事での問題ですので、警察を介するのは困難でしょう。
諸回答を見ても、可能性は薄いと思います。
残された手段としては暴行、レイプですね。
何度か関係を持っているということで立証されにくいとは思いますが、避妊具を使用しない性交を強要させられた、という線しかないでしょう。
それにしても親告罪ですので、本人の相当な決意が必要でしょう。
しかしレイプされていないのにレイプを名目にして告発するということであれば、結果的に告発した方が罪に問われることが考えられますので、無理ですね。
本文の趣旨としては相手を突き止めその責任を負わせたいと言う事を理解した上で回答するなら ポイントとして同意の上での性交渉・避妊方法の確認・数度に渉る性交渉・と見るなら男女の関係で被害をこうむる可能性が高いのは女性の比率が高くそれゆえに自己防衛(避妊)等をきちんとする必要がありそれを怠ったということは相手と連絡が取れず連絡方法を知らないという事でアナタ(その方)の落ち度です。
厳しい言い方ですが今回のことを猛省すべきでしょうね。
ご説の趣旨は分かるのですが、女性に落ち度があるとしても、だからといって逃げた男が免責でよいとでもいうようなおっしゃりかたは、まったく筋が通りません。交通事故のようなもので、たとえば加害者と被害者の過失の比率が30:70のような場合でも加害者に対して賠償請求は発生するし、事情に応じて刑事事件にもなる訳ですから。
さてこのへんで終了いたします。有意義な回答をくださったみなさま、ほんとうにありがとうございました。
回答ありがとうございます。結婚詐欺ということは、女性としては結婚するつもりがあるという意思表示をしなくてはいけないわけですよね。しかし妊娠しなければ女性としても結婚する意思なんかなかったのは明白ですし、そもそも数回しか会っていない男性と結婚するつもりが会ったとは常識的に主張しにくいですよね…。法律解釈というよりも実際論として警察に動いてほしいわけで、法廷での主張としての余地はあると思いますが、警察の窓口レベルの話としては難しいと思います。