日本国憲法66条2項について質問です。


「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」

とありますが、
自衛隊が軍隊となった場合、もしこの条項に変更が無ければ、自衛隊の人は入閣出来ないということでしょうか?
また、その場合、例え軍人であっても、軍人を辞めてしまえば、文民ということなのでしょうか?
それとも、元軍人=軍人であって、文民ではないということなのでしょうか?
(多分違いますよね?太平洋戦争で軍人だった人も戦後政治家をやってるわけですから)
でも、逆に、辞めてしまえば文民じゃなくてもいいのなら、この条項ってあんまり意味が無いような……

あと、外国の軍隊などで働いている人は、職業的軍人であって、文民とは言えないような気がするのですが、どうなのでしょうか?
例えば、アメリカ陸軍や中国陸軍で外人部隊として働いている人が、(ほんとにあるかどうかは知らない、仮定の話)
その職を辞さずに、国務大臣になることは論理的に不可能なのでしょうか?

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回答3件)

id:NetVista No.1

回答回数843ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/bunnminn.htm

☆文民統制(civilian control)☆

文民 ぶんみん

軍人でない者。▽日本国憲法第66条第2項で,「内閣総理大臣その他の国務大臣は,文民でなければならない」と規定されているが,これは職業軍人の経歴をもたない者と解釈されている。

id:match7

ということは、経歴を持つとダメなんすか??

戦前、陸軍や海軍に入ってた人は軍人じゃないの??

敗戦で一旦リセットされたと考えるのかな??

あと、もし、海外で職業的軍人をやってる人はどうなるんだろう???

2005/08/16 07:17:10
id:mahbo No.2

回答回数87ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/シビリアン・コントロール:detail]

>自衛隊の人は入閣出来ないということでしょうか?

>また、その場合、例え軍人であっても、軍人を辞めてしまえば、文民ということなのでしょうか?


そのとおりです。

軍隊を民主的に統率するための規定と言えると思います。


また軍隊を統率する事が目的ですので、統率する権利が無い他国の軍隊に所属している事は無関係とだと思いますが、専門家では有りませんので定かでは有りません。

なお戦前の法律では、軍部大臣現役武官制という制度が有り、内閣の組閣が軍部の協力無しではできないようになっていました。これが軍部の独走を止める事ができなかった原因の一つと言われています。


市民が議員を選び、議会が総理大臣を選び、総理大臣が国務大臣を任命する訳ですので、例え元軍人であっても、退役していれば文民統制は守られると思います。

id:match7

むむむ、1さんと全く逆の見解。

法解釈が分かれるのはよくあることだと思うけど、

一体どっちなんだ??

まず、退役軍人は、文民か?というのが一つ。

他国軍所属は、日本国憲法で言うところの文民には当たらないのか?ということが二つめ。

うーん、誰か、多少でも詳しい人、プリーズ。

2005/08/16 07:19:09
id:sptmjp No.3

回答回数256ベストアンサー獲得回数5

ポイント30pt

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a1510...

憲法第六六条第二項の文民規定に関する質問主意書

match7さんに前回0ptをくらったのでリベンジです(笑

回答拒否まではされていなかったので。


>自衛隊が軍隊となった場合、もしこの条項に変更が無ければ、自衛隊の人は入閣出来ないということでしょうか?


はい、そうです。


>例え軍人であっても、軍人を辞めてしまえば、文民ということなのでしょうか?


はい、そうです。


そもそも「文民」という言葉は新語です。


当初マッカーサー原案には「civilian」という言葉が使われていました。これは「軍人でない者」の意味に過ぎません。

ところが政府は「武官の職歴を有しないもの」としました。ところがこのように規定するのは大臣になれないものの範囲を注文以上に広げる、そもそも日本には憲法第9条があるから不要ですらある。そのような批判が貴族院であった背景から生み出されました。


故にその言葉をどのように「解釈」するかということになってきます。


1.「文民」=軍人はもはや存在しないのであり、この規定は無意味だとする説があります。


2.いや、憲法典に制定された以上何らかの意味を付与すべきだと主張し「職業軍人の経歴のないもの」と解すべきだとする説。当初これが通説でした。

ところがこの説だと終戦間際に若くして職業軍人となったものはそれだけの理由で大臣になる資格を奪われてしまうことになり、不当じゃないかとの批判が生じる。


3.そこでこの説に「且つ強い軍国主義の持ち主」という用件を付加する解釈が生まれます。


ところがこのような思想は明確な基準になりえませんし、思想を理由に資格を奪うのは思想の自由の侵害、信条に基づく差別です。故に主流にはなりませんでした。


結局まわりまわって「文民」のもともとの意味から「職業軍人でないもの」と解釈されています。


ちなみに現行では:


1.現役の自衛官は文民ではない。


2.かつて自衛官であったものは文民である。


とされています(有斐閣憲法ⅡP159

最近問題になった事例を挙げておきます。


(余談ですが前回の回答はネタ回答のつもりじゃなかったんですけどね。。実際私が一時期スティックタイプの砂糖を歯につかないようにのどへ流し込んでいた時期があったので)

id:match7

ああ、何の質問かと思っちゃいましたよ。

あの回答は、ネタかと思って切り捨てちゃいました。

以前は1ptは差し上げていたんですが、jyouseki問題以降、1ptと0ptには大きな差があると気付いて、望みじゃない回答には0ptをつけることにしました。

まさかあの回答はネタじゃなかったとは……

で、今回。

ふむふむ、参考になりました。

ってか、自衛隊も十分、非文民とされているんですねえ。知らなかったよ。

ってことは、ましてや海外の傭兵部隊に居た人なんて、

自衛隊よりももっと職業的軍人ですねえ。

僕の考えが甘甘でした。

2005/08/16 07:36:49

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