しかし芸能人の芸名などのように、実際に本名以外の呼称を有し、それが本名に代わり広く通用している場合、決められた手続きをとれば、選挙で使用することができます。この候補者の本名以外の氏名を「通称」といいます。
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/yougo.html#t
東京都選挙管理委員会 | 選挙Q&A(目次) | 用語集
[通称使用の申請]というものがありますが、世間での認知度が重要のようです。
ホリえもんには申請してもらって、受理されるか却下されるか試してもらいたいものですね。
認知はされているけれども、ふざけすぎとか言われるのでしょうか。
もし当選したりして、その愛称のまま活動するとしたら 「議長!」「ホリえもんくん〜」などというやりとりが出たり、ニュースで「ホリえもん議員が・・・」などとまじめな顔で言われたりするのを想像して、少しにんまりしてしまいました。
http://www.alpha-japan.com/sasuke1.htm
ザ・グレート・サスケ
公序良俗に反しなければ大丈夫です。
http://www.twc-wrestle.com/inoki.html
ANTONIO INOKI HOME PAGE
グレート・サスケの名前で当然したのですか!?
そういえば議場でマスク、の件で話題になったことを思い出しました。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%D4%C7%CB%C5%AF%BB%B0
不破哲三とは - はてなダイアリー
これは可能です。
たとえば衆議院議員では、有名な所では、
日本共産党の不破哲三氏。
ご本名は上田建二郎ですが、
ずっと不破哲三名で立候補し、長く議席を保ちました。
公職選挙法施行令第88条8項、
「候補者届出政党は、法第86条第13項の告示、
法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、
法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報
並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に
当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、
又は使用される場合において、
本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして
広く通用しているもの(以下「通称」という。)
が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、
当該候補者の承諾を得て、当該通称について
選挙長の認定を受けなければならない。
この場合においては、法第86条第1項の文書に添えて
通称認定申請書を提出するとともに、
選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして
広く通用しているものであることを説明し、
かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。」
の規定を満たせば、「ホリエモン」でもOKです。
ありゃ!!!
不破さんってスゴイ名前だなとは思っていたのですが、芸名だったのですか。知りませんでした。
「本名に代わるものとして広く通用しているもの」というあたりが微妙ですね。 ホリえもんは、本名で知られた上で、別の愛称もある、という程度に私は感じているので。
でも、週刊誌の切り抜きとかを集めれば「そのことを証するに足りる資料」はいっぱいありそうですね
あー。そういえばその方たちはそうでしたね。
でもホリえもんとの大きな違いは、
私はその2人の本名を知らないですが、ホリえもんの本名は知っている(=本名の代わりに使われているほど広まってはいない)というところですね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
原則としては
>>必ず「戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」といいます。)と一致する氏名」でなければならないと決められており
なのだけども、芸能人などの場合は、引用していただいた通り、のようですね。
「ホリえもん」はその点ではNGなのかな。。。
イチロー選手が帰国して出馬する場合には、「イチロー」で認められそうですね。
ありがとうございました。