猟犬はうちの犬に噛み付いて離さず、祖母は泣き叫び、聞きつけた近所の人に助けられました。
警察2名立会いのもと隣家に抗議しました。これまで、市の生活環境課に相談したり、注意してもらったことが何度もありますが変わりません。
向かいの子も猟犬に追われたことがあり、近所中で「猟犬と猟銃の恐怖」に悩んでいます。何か解決方法を教えていただけないでしょうか。
http://www1.ocn.ne.jp/~tekitoni/021106.html
愛犬と遊んでいる時、愛犬が他の人に衝突して怪我をさせたらどうなる?
こうした輩には、きちんと民事訴訟を起こされた方がいいと思います。
最近は少額訴訟の制度も充実していますので、一度弁護士や司法書士に相談をしてみるのもいいと思います。(上のリンクは例)
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ケガさせたのなら訴えたら勝てます。
それか、奈良の騒音ばばあのときも
警察が動いたのはマスコミの力です。
YV局にいって取材してもらえば速攻です。
幸い、
テレビがおもしろがるほどの
事件じゃないので考えてしまいます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1618493
[教えて!goo] 噛んだ犬の拘留を飼い主に強制したい
URL先のNO.2の回答「保健所の指導」はすでに受けられているようですね。
祖母様が傷害を受け(医師の診断書を取ること)または愛犬の治療費の領収書(器物損壊罪が成立)があれば動きやすいですがそれ以外にそこまで大げさでなく簡単な対処方法があります。
http://www.kenko.com/product/item/itm_6541150072.html
エアーサロンパスEX 250ml 【ケンコーコム】
消炎鎮痛剤エアーサロンパスを護身用に携帯し犬が襲ってきたらシュッと吹きかけてやってください。想像以上の効果を発揮します。もしくは犬が近づいてくるような様子を見せた時点で吹きかけてやること。犬の嗅覚はすごいようでかなり遠方からでもかなり堪えるようです。
当然こちら側はこの程度で器物損壊罪に問われることはありません。
一度これを経験させると次回からは口先で「しゅ!」というだけで泣き叫びながら一目散に逃げるようになりますよ。ぜひ試してみてください。
犬には罪はありませんが、
消炎鎮痛剤エアーサロンパスの携帯は
いざというときいいと思いました。
ありがとうございます。
二重投稿になってたらごめんなさい。
その猟犬による人的被害はでていないようですが、受ける恐怖から『安全で衛生的な』生活を送ることに支障が生じているため、民事訴訟を起こすべきだと思われます。
気になるのが、隣家は訴訟で金をはらったのだから、すきなことしていい。と言いそうなことです。約10年前に引っ越してきたときも、知ってて引っ越してきたんだから文句言うな、とうそぶいたこと。こういう非常識人のアタマの中を少しでも変えるのは、大好きな狩猟の銃を取り上げることしかないと思っています。ただ、そこに踏み込むと発砲事件が起きそうで。。
各都道府県には「動物の愛護及び管理に関する法律」
の下位に位置する条例が制定されています。
たとえば東京都で言うと「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」
がそれに当たります。
そこには飼い主の義務が定められ、たとえば、
「飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、
もつて人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。」
「飼い主になろうとする者は、動物の本能、習性等を理解し、
飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。」
「犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、
又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、
固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。」
などが定められ、さらに、
「飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、
適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、
その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、
知事に届け出なければならない。」
「犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、
事故発生の時から四十八時間以内に、
その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。」
といった事故時の対処も定められています。
この狂犬病の検査と知事への届け出義務は
ほぼ日本全都道府県共通です。
さらに、
「知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、
又は侵害するおそれがあると認めるときは、
当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。
一 施設を設置し、又は改善すること。
二 動物を施設内で飼養すること。
三 動物に口輪をつけること。
四 動物を殺処分すること。
五 前各号に掲げるもののほか、必要な措置」
といった強制力のある行政措置も定められています。
措置命令に従わなければ刑事罰も規定されている例が多いようです。
このように、動物を飼う上においては
遵守しなければならない義務・責務がたくさんあります。
まずお住まいの都道府県の条例を調べ、
違反していると思われる部分を明らかにして、
お住まいの自治体の動物行政担当部所に、
条例違反であるので指導するようにと要請してください。
それで市町村が動かなければ、動物行政の自治体責任者は
動物愛護法により都道府県知事(政令指定都市などにおいては市長)
となっていますから、直接都道府県庁の動物行政担当部所に
同様の要請を行うことが出来ます。
同時にこれは刑法上の過失傷害あるいは障害未遂などで
警察に告発することも可能と思われます。
被害届だけでなく、刑事告発も辞さない態度で
臨んでしまって差し支えないケースだと思われます。
さらに、お住まいの地域の信頼できる公益法人の動物愛護団体
(動物愛護協会・動物福祉協会・愛玩動物協会・動物保護管理協会の4団体)
のいずれかの支部に連絡を取り、不適正飼養による危険事案として
対処を要請してください。
これらの団体は環境省・都道府県と連携していますが、
行政に比べて住民に近い組織ですし、
動物愛護団体としてはこういう動物による危険に
最も神経を尖らせていますから、おそらくすぐに行政と連絡を取って、
調査、猟犬の飼い主からの引き離し等の対処に
動いてくれると思います。
詳しくは各法人の本部事務局にお問い合わせください。
詳細かつ適切、熱いご回答に深く感謝いたします。
ふたつを実行したいと決意しました。
■市ではなく県の行政にも働きかけること。
■動物愛護団体にお知恵と応援を借りること。
大変ありがとうございました。
http://www.kamisama-tasukete.com/houritu.htm
ペットを飼育すると言うこと〜その法律的な責任〜
猟銃所持の為の基礎知識と欠格事項
一番気になったのは、猟銃の恐怖です。
これは隣家の住人の方に猟銃を突きつけられたといった経験をお持ちだということでしょうか。ということであれば、管轄は市ではなく都道府県の公安委員会になりますのでそちらに相談されるのも一つの手であると考えますし、そこまでいかなくても、銃刀法5条1項11号に該当する行為、生活の安全が脅かされたということで銃の所持免許を取り消してもらうことが可能です。
愛犬の被害についてはちゃんと獣医さんに診断してもらい、診断書を発行してもらい、治療費及び弁護士費用、裁判費用の合計額で損害賠償を請求してください。
飼い主には注意義務があります。ご近所のお子さんが追われたということなら、敷地を容易に出られるということでしょうから、違反です。
その隣家に抗議する時は必ず、録音するように心がけてください。証拠を少しずつ集めていって、証拠を積み重ねていかないと裁判には勝てません。
銃はつきつけられていません。
猟銃の免許は持っています。
地元の狩猟仲間もよく車に猟犬を積んで集まっていますから。
ご指摘の「録音」は忘れていました。
ICレコーダがあるので活用したいと思います。
みなさんの親身のご回答に感謝いたします。
http://www.dogoo.com/shop/data/218/pulbsh.htm
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猟犬の飼い主に、散歩中は口輪をはめて散歩していただくよう頼んではいかがでしょうか。
上記の口輪より、こちらの口輪のほうが噛み付き防止に効果があります。
市の生活環境課の指導のあとは、
1ヵ月くらい口輪や吼えるのを防止する首輪をしていたのですが、すぐやめてしまいます。
猟犬ですので、獲物を狙うのが仕事ですから、
万一の脱走とか、柵越えが心配で、現実に起きてしまったわけですが。
http://www.hatena.ne.jp/1125870123#
人力検索はてな - 昨日、隣家の猟犬に、散歩中の祖母(80歳)と愛犬(15歳)が襲われました。 猟犬はうちの犬に噛み付いて離さず、祖母は泣き叫び、聞きつけた近所の人に助けられました..
市役所と警察は、別件で、そんなことがありましたが、ダメですね!!
本当に全然動いてくれません。
町内会が、強い地域なら町内会長さんに相談して有料ですが法律相談所とたに、具体例を出してもらうのです。
それしかないじゃないかな?と思います。
それで、市役所や、警察に圧力の具体的かけ方も聞いておかなければいけません。
何でも金の世の中ですとは、思いたくないのですが実際そうなんですから!
自治会にたのむ方法もありますね。
飼い主の注意は、回覧板で回るのですが、猟犬の例はないみたいで、危険度をきちんと伝えてみます。ありがとうございました。
すぐ隣の家のため、やはり躊躇してます。
市の生活環境課に相談したあとは、1ヵ月くらい
ちゃんと管理してるのですが。。
以前、犬の吼える騒音?で「人格権の侵害訴訟」があった気がしますが、ただ隣家の主人は逆上しやすいので、適度につきあう状態が周りの家庭でも続いています。
しかし、一度相談してみる機会が来たのかなと思いました。ありがとうございます。