(電動ではない)キックボードは公道を走って良いのでしょうか? 走ってはいけないとききましたが、どんな法律・条令で定められているのでしょうか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答4件)

id:il-mare No.1

回答回数536ベストアンサー獲得回数9

ポイント20pt

道路交通法に引っかかりそうですね

id:bathrobe

この記事を読むと、道路交通法にひっかかるかどうかはグレーですね。

キックボーダーが書類送検されたのは、道路交通法違反というよりも傷害に問題があるようですし、道路交通法にはキックボードが遊具であるか軽車両であるかどうかは明記されていません。

法律には書いていないけど、条例に書いてあったりするのだろうか。他の情報求む。

2005/10/13 20:02:27
id:jyouseki No.2

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

ポイント20pt

http://homepage2.nifty.com/osiete/s996.htm

インラインスケートをはじめ、キックボード、スケートボードを公道で乗ったら法律に触れるのでしょうか?

「電動でないキックボードは警察の判断も同様で、これらはローラースケートに類する「遊具」に分類されるので、交通の妨げにならない限り、公道を走っても違反にはなりません。

但し、スケートボードやキックボードが歩行者と接触し、事故となったケースでは、

道交法違反に問われていますので、周囲には十分注意して下さい」

つまり事故を起こすと問題になります。当然のことですね。

id:bathrobe

本当に「遊具」に分類されるという判断がなされたのでしょうか?

警察の発表などがあると良いのですが・・・。

2005/10/13 20:11:43
id:try100 No.3

回答回数467ベストアンサー獲得回数2

ポイント30pt

http://www.din.or.jp/~ninegate/TOKU/0002.HTM

���_�l�������E2000�N2����

基本的には1の回答のURLにもあるように「遊具」扱いと

なったとこのURLにも記述してあります。引用すると、

「キックボードは軽車両か遊具かを本庁などと協議。最終的に「遊具」扱いとなった」とのこと。

id:bathrobe

遊具である確率が高くなってきました。

でも、この見解は全国的に通用するものなのでしょうか。

2005/10/13 20:30:39
id:HOT No.4

回答回数283ベストアンサー獲得回数3

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...

法令データ提供システム エラー

 道路交通法 第七十六条 第4項 三 に

 「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」が、禁止行為としてあげられています。

 キックボードも、この条文に当てはまるような気がします。


 ただ、「交通のひんぱんな道路」の定義は見つかりませんでした。すみません。

id:bathrobe

このあたりの議論は既に回答いただいております。

2005/10/13 23:17:27

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません