車のナンバーや免許証の住所などを 都会的な住所にしたいのですが
都会で空いている住所を住民登録するのは 刑犯罪ですか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/405.php
[法律相談405] 虚偽の内容を記載した住民票 - 法、納得!どっとこむ
住民票が実態と異なる例としては、転出届が出されずに放置された場合や、作為的に虚偽の住所を登録するケースがあります。この行為は公正証書原本不実記載(刑法157条1項)という罪にあたります。5年以下の懲役または50万円以下の罰金です」
http://www.hatena.ne.jp/!:detail]
あいている住所・・・。
免許書の住所などを変えるときは・・・、住民票を移転させないとダメですよね?
それが可能(実際にその場所を借りるなどすれば)であればいいんじゃないですか?住民票移転させるときに、役所で確認取りますよね?その方法にもよるんじゃないですかね。確認しないところもありましたし、郵便物を持ってきてくださいといわれた事もあります。
でもまぁ、普通に考えたら大体人が住めるような場所は誰かの持ち物ですから、それを勝手に自分が住んでいると偽って住民票に登録までしてしまうとだめだと思います^^
urlはダミーです。
本籍を移すという手があります。
本籍の移動はまったくの自由ですから。
他人の土地でも構いません。
ちなみに、日本で一番多く本籍地として登録されている土地は、ディズニーランド(千葉県舞浜市)。
それに基づいてプレートナンバーの変更をするというのはどうでしょう?
えーーー そうなんですか
http://www.hatena.ne.jp/1129285658#
人力検索はてな - 私は 一般的な人がいう 田舎に住んでいるのですが 車のナンバーや免許証の住所などを 都会的な住所にしたいのですが 都会で空いている住所を住民登録するのは 刑犯罪..
あいている住所を使うというのは、やましい仕事をしている業者がよく使う手段です。詐欺罪に当たると思いますし、偽りの住所で登録したものは、いざというときに使えなかったりするんじゃないでしょうか。特に免許証なんて、身分証明によく使いますから、自分の身分を偽ることになります。
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs26-218.htm
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住民登録法 第五章第三十二条が適用される可能性が高いのでは?
全く存在しない住所(番地)ですと、住民票を使用する必要がある各種申請や、それに伴う役所から届く郵便物の受け取り(パスポートの受領はがきなど(転送不可))等に支障を生じる場合が多いので、実生活上問題になると思います。
せめて事情の分かる友人知人の住所にしておいて、郵便物の預かりを頼まないと。
それは そうですよね 有難うございました