http://www.tsuge-office.jp/koyoukeiyaku.htm
雇用契約書(労働契約書)作成のポイント
パートさん用の雇用契約書です。説明も載っていますので、それを見ながら要らないところを削っていけばいいと思います。
標準的なものならいくらでもありますが、それなりに変えないとだめでしょうね。
契約書には書いてありませんが、雇用するなら労災の加入が義務です。後から罰金でも払えば別に手続きしていなくても大丈夫ですけどね。
また、契約期間にも注意が必要です。現在の労基法からいくと3年以上雇用すると自動的に終身雇用になります。就業規則で定年を定めていなければ、死ぬまでの雇用契約が成立した事になります。
そこまで極端でなくとも、実質的に3年以上継続すれば(契約を更新しても、一旦、解除しても関係なし)そう簡単に解雇できなくなります。
また、賃金は最低賃金法によって、その最低限が、業種、地域によって決められています。
家庭教師が、そのレベルの賃金で雇えるとは思えませんが、一応は注意が必要です。
派遣型の家庭教師「家庭教師の○○○」などで、ひどい契約書、という話はネット上でよく見かけるんですけど。家庭との直接契約で、(どんな形にしろ)契約書っていうのは、あんまり見かけませんね。
家庭教師で雇用契約を結び、契約書を交わすのって、めずらしいんですかね。業務請負との違い、メリットデメリットって、どうなんでしょう。
個人でやっている、プロの家庭教師さんあたりは、その辺どうしているんでしょう。
http://www.hatena.ne.jp/1130143560#
人力検索はてな - 【家庭教師 雇用契約書】 家庭教師を直接契約で雇用する際に交わす契約書のサンプル。業務請負、業務委託ではなくて、雇用です。..
URLはダミーです。
教師と家庭(親)が契約する場合は、一般的には雇用ではなく委任契約だと思います。
1親が子供の教育をあなたに委任する。
2親はその対価としてあなたにいくら払う。
ということになるでしょう。
一般的に個人的な信頼関係で結ばれた状態でなければ家庭教師は務まりませんから、信頼関係が無くなったのに労働基準法に従って最低1ヶ月は解雇できないなんてことになると、子供にとって最悪です。
こういう契約(雇用契約)は公序良俗違反のような気がします。
あと、契約書は普通作りませんよ。
作った人の話を聞いたことがないです。
どうしても作るなら委任契約書になると思います。
(内容は上記1と2)
ただ、まさか訴訟をする時の証拠にするつもりではないでしょう。
言った言わないというトラブルを避ける為だけであれば、メモ用紙に時間と対価だけ書いておけば十分だと思います。
>こういう契約(雇用契約)は公序良俗違反
なぜ? 雇用だって信頼の上に結ぶ。
>言った言わないというトラブルを避ける
そのとおりです。お互いのために。もしあなたが急に「次回から来なくて良いから」といわれたら、困るでしょう。
>メモ用紙に時間と対価だけ書いておけば
それも立派な契約書の一種です。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/setuyaku3-4.htm
業務委託社員か労働者かの判断基準
次の9つの質問にすべて「はい」と答える場合には、使用従属性がなく、業務委託社員と判断されます。「労働基準法研究会報告」(85年報告)による。
Q1 仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができる。
△〜○ 当初の取り決め以上の要求は断る事も可能か。
Q2 仕事を進める上で、具体的な内容や方法の指示はない。
△ 家庭による。かなり細かい指示がある場合も。
Q3 進捗状況の報告義務や勤務時間の管理はない。
× 勤務時間は定められている。
Q4 代わりの者に業務を行わせることができる。
× 代わりはいない。
Q5 報酬が、時間・日・月を単位とする労務ではなく、業務の成果に関して支払われている。
× 成績が伸びなかったからといって、基本的に責任を負う必要は無い。(塾に行かせて取り戻すからその分の月謝負担して、とか。)
Q6 会社は機械、器具の負担はしていない。
△ 教師が使う分の道具(えんぴつ、ノート等)の負担は無いかも。参考書とは用意してもらいますけど。
Q7 報酬は機械等を負担するため、他の一般社員よりも高い。
△ 普通のバイトよりは高いが、1日2時間程度しか出来ないから、ある意味妥当。
Q8 報酬に生活給的な要素はない。
△〜○ これだけで生活している人は少ない。
Q9 他の会社の業務を行ってもよい。
○ 兼業は自由。
http://www.geocities.jp/attorney_nakamura/inin.html
民法では、委任者からでも受任者からでもいつでも委任契約を解除できるとしています。しかし、相手方にとって不利な時期に解除した場合には、それがやむを得ない事由による場合を除いて、相手方に生じた損害を賠償すべきものとされていますので、その行使に当たっては慎重な配慮が必要です。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2142.htm
結論としては、講師や家庭教師は、労働法上の「労働者」と言わざるを得ません。
「家庭教師・教えてもらう家庭(親)との間」で交わす契約書のサンプル、ですので、挙げていただいたサイトは該当しません。
北大生協が仲介しています家庭教師と保護者との契約書です。
http://www.hokudai.seikyou.ne.jp/guide/hogosya1.htm
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上記のリンク元です。
こういうのを探していました。条件をすべて満たしています。
余談ですが、土地柄ですかね、北大では大学生協が仲介しているなんて、珍しいですね。
===
引き続き、もう少し待ってみます。
http://www.katekyosearch.com/kyoushi/notice.htm
契約時の注意点 - カテキョサーチ 家庭教師ポータルサイト
まず余談ですが、私も雇用ではなく委託だと判断します。
雇用契約なら最低限出勤簿を作成し、双方の押印が必要です。また、雇用者に出勤簿を最低5年保存する義務も生じます。
また、最低賃金を調べてそれ以上の額を支払う必要がありますがどうですか?
他にも例えば、仕事などのご都合で転勤や転居。雇用契約なら、寮をどうするとかそういった内容も含まれるべきと考えます。
さて、本題。
#1は本当に簡単なサンプルです。最低限の内容は記入されていると思われます。
#2で不足しているのは、1週間あたりの指導回数が満たない場合の規定、ご子息の理解不足が原因で時間の延長や回数を増やさなければならない場合の規定といったところです。
また、曜日の変更手続きについても規定があったほうがいいと思われます。
労働者
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#01
雇い主(保護者)の指揮監督下。報酬は労務の対価。
解雇の予告
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#06
最低1ヶ月前予告か、1ヶ月分以上の手当支払いでOKだと思います。
風邪などによる授業の変更、振替規定、などは必要ですね。少々の時間延長は、延長分を払うとして、それが度重なるなら、それなりの規定が必要かも。
回数を増やすのは、条件が当初と異なるので、新たな契約のしなおしか。
http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/04/04-01-03.html
04-01-03 �ٗp�_���ƋƖ��ϑ��_���̈Ⴂ�������Ă��������B
http://www.hatena.ne.jp/1071799861
人力検索はてな - 株式会社を設立しようとしています。現在の年金制度を信頼していないことと、コストを抑えるために、社会保険には加入せず社員には国民年金、国民健康保険に加入してもらお..
#A7で回答した者です。
私宛コメントに回答します。
どうしても雇用契約とされるならそれでもいいですが、各種保険や源泉徴収といった雇用者の義務をお忘れなく。また、交通費、諸費用(コピー代、家庭教師が自身用に購入したテキスト代)なども全額雇用者負担になりますけど
本当にいいんですか?(電車故障で遅くなってタクシーに乗られたらどうしますか?)
>少々の時間延長は、延長分を払うとして、それが度重なるなら、それなりの規定が必要かも
★乙が教育上必要であると判断した場合、授業時間の延長を行えるものとする。その場合、30分以内の延長は乙が無償で行うものとし、それ超える場合は終了予定時刻に遡って、規定時間単価の120%の延長手当てを支払うものとする。
>回数を増やすのは、条件が当初と異なるので、新たな契約のしなおしか
★甲または乙からの申し出により、双方合意の上、規定回数を越える授業を行えるものとする。その都度の時間単価は規定額以上規定額の150%を超えない額で双方の協議によるものとする。
といった内容で可能と思われます。
双方とも上乗せ率は適当な数字に変更してください。
家庭教師の場合の例があると良いんですけど。