①最初の仕事を請け負う時、時給千円といっていたが大学の規定に従うとかなんとかでふたを開けたら960円だった。
②月末の決まったときに支払うよう頼んで了承しているにもかかわらず、ただ忘れていたとかいう理由で大きく遅れる。明細がこない。
③来月にはこの申請が通り忙しくなるので○○さんには週5出勤してもらう、など絵に描いた餅をちらつかせて実現しない
聞けば聞くほど騙されているような気が・・これってどうなんですか?
☆何の解決にもならない抽象的な答えや、単なる「だめですね」みたいな感想はいりません。専門的かつ具体的な答えのみポイントを差し上げます。
②は「月一回以上定期払いの原則」によればアウトのようです。
①③に対する具体的な法律根拠は分かりません。
労働基準法のURLを挙げておきます。
①に関しては、最初に時給千円と口頭で伝えられたのか書面で伝えられたのかがカギとなります。
常識的に考えれば千円の約束が960円に抑えられたのは詐欺なのですが、証拠がないのであればどうしようもありません。
千円の約束があったとする確固とした証拠があれば、戦いようがあると思います。
②は明らかに労働基準法を大学が違反しています。
労働基準法第24条第2項は「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。
除外規定は臨時の賞与(つまりボーナス)で、これは期日を定めなくてもいいとありますが、ご相談の件はボーナスではなく月給である以上明らかに不当な措置です。
労働基準監督署に訴えることをお勧めします。
ご近所の社労士に相談されてはいかがでしょうか?
やはり専門家が頼りになります。
たいていの自治体では月に1日は無料で司法相談をやっていますので、まずは無料相談を利用されればご負担も少ないかと愚考します。
③に関してはご指摘の通り「絵に描いた餅」です。
相当悪質な使用者ですね。
厳密に言いますと、労働契約は当事者双方の合意があれば成立し、口頭であってもそうです。
①も含め、社労士の先生と相談して今後の対策を練られることをお勧めします。
ありがとうございます。減給というのは勝手にしてもよいものですか?友人が100%悪いわけではないですよね。先生にも過失があると思うのですが・・・
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A...’雉・≡蝠城。・蜿」邏・據’:detail]
労働契約は口約束でも有効です。
あとで変更することはできません。
しかし、トラブル防止のため、書面の要求ができます。
できれば約束した日や状況のメモがあれば一番良いですね。
時間数の削減は同じく、出勤簿なり、また個人的なメモでも良いですから、きちんと記入して保存したほうが良いでしょう。
大学に確認してみるのも方法です。
労働問題の相談所はありますので、
お近くのところで相談するべきです。
ただし、このような問題は労働基準監督署などは消極的だと思います。
問題点を整理していかないと、門前払いにあいますので、
弁償問題は一番争点になりそうなので
まとめておくことをお勧めします。
元々職安などの機関求人ではなく、先生個人の知り合いを介して紹介されたらしいです。所得税もしっかり取られているので全くの個人雇いではなさそうなのですが・・・
http://blog.livedoor.jp/commit4u/
福岡の社会保険労務士法人COMMITMENTの情報blog
社会保険労務士の先生のブログを挙げておきます。
貴重な情報がいっぱいですのでご参照下さい。
賃金の減給については労働基準法第91条で「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と明記されています。
ご相談の事例ではまず就業規則そのものがきちんと定められておらず、減給は全く不当なものです。
減給の基準は就業規則できちんと定めなくてはいけません。
減給の額も「日給の半額を超えてはならない」「月給の10分の1を超えてはならない」とあります。
ご相談の事例では数時間分の減給処分を一方的に下したとのことですから、額自体も違法です。
学問の府たる大学がこういうことを知らないはずがありません。
きちんと抗議しましょう。
大学は社会的地位が高いので、こちらが「労働基準監督署に通報する」「社労士に相談する」とカードをちらつかせるだけであっさり解決する可能性が高いと思います。
とりあえず大学の事務に抗議してみてはどうでしょうか?
それでだめなら上記カードを実行するかどうか考えてみましょう。
ちなみに減給はたしか2時間分?一日の半額までは行かなくても2千円近く。その他の面でもあまり普通の常識がないらしいんですよね。知り合いを介しているようですし穏便かつ確実に解決はできないものでしょうか。
http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/personal/g-13-page.html
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まず①の回答から、
明細がないとのことで正解かはわかりかねますが、可能性はあります。
学生さんだと判断して申し上げますが、基本的には国民がお金を稼いだら納税の義務が発生します。
それを雇用側がアルバイト料から差し引いて代納する義務があります。これを源泉徴収といいます。
一般企業ならどこでもやっていますが、個人経営の店ではアルバイトに説明するのが面倒といった理由で源泉徴収を行っていないように見せることが殆どです。
私は源泉徴収された上で、別途手当てとして税相当額が加えられていた明細を見た記憶があります。
総額も分からないので実際に支払われている額が源泉徴収の金額に見合うのかどうか判断すらできません。時給950円相当であれば計算はあいますが。
日払いのバイトだと税率が1割になります。
で、本題に戻りますが、多分本当の懲戒処分ではありません。
真面目な先生であれば事務局に毎月月初あたりにアルバイト代の予算を提出しており、ほぼその通りの額を支払っていた。
確認漏れが原因で予算をオーバーしたので便宜的にメモで済ませた。あたりが本当のところだと思います。
一度教授ときちんとした話しをされてはと考えます。
②は法的には#2のとおりですが、対応は違うと考えます。例えば別の研究室でバイトしている方に状況を聞いてみたり、大学の事務局に相談されてからでどうですか?
③は言われ始めてからどの位経っていますか?私も研究室で無償でしたが結構手伝ったことがあります。文部省なり学会とか一般企業の財団からの委託って予定がコロコロ変わりますよ。
学生ではないですね。研究室も彼女の専門とは無関係なので、俗に言うティーチングアシスタントではありませんし、一般の労働者として考えるとどうなんですかね?大学での勤務にこういうリスクは当たり前なのでしょうか?ちなみに支給額の時間を計算ミスして不足分を三ヶ月放置されたこともあるみたいで、実際に支給額が合っているのか必ず自分で計算しないと信用できないそうです。私なら明細がないとやっぱり不安だなあ。
>確認漏れが原因で予算をオーバーしたので便宜的にメモで済ませた。あたりが本当のところだと思います。
えーと・・勝手に想像しないで欲しいのですが、はじめに書いてあることが事実なので「本当のところ」は書いてあるままです。妄想にお付き合いするとしても、予算オーバーの調整を相手のミスに摩り替えるのは犯罪ですよ。
>文部省なり学会とか一般企業の財団からの委託って予定がコロコロ変わりますよ
それならそれで、きちんと伝えるのが雇用者の義務では?わざわざ「週5確約」という具体的な話をしているのは詐欺じゃないですかね?
①先ず労働基準法に抵触するのは、月1回の賃金支払を履行しない部分だけです。
②賃金については、どちらかというと民法第415条の債務不履行による損害賠償請求で解決すべき事項のようです。
③賃金に関わる労働基準法抵触事項は、賃金の提示方法が労働基準法に抵触することでしょう。当然のことですが、昨今のリストラで大半の民間企業は賃金引下げを実現しているわけですから、社会情勢等相応の事由があれば賃金の引き下げは適法であるため、この部分は抵触しません。
④但し、上記②のとおり民法により私人間の契約の自由は保障されているわけですから、契約内容を相手方の応諾無しで相手方に不利になるような条件変更は、民事上抵触する自体であり、債務不履行で訴訟は可能です。
⑤週間の勤務日数も労働条件ですから、適法な提示方法が義務付けられており、口頭により実現しないことは問題行為です。但し、こちらも抵触するのは私人間の契約行為不履行である、民事上の問題です。
雇用者が出した指示をその通りに行い、完成したものが間違っていて、修正に要した時間分減額された件はどうでしょう?
やみくもに抗議しても関係悪化する危険があるので、明らかに間違っているという証明ができればいいんですけどね・・。
【引き続き、お願いいたします。私は会社員なので源泉徴収のしくみとか当たり前のことは知ってます。状況に対する現実的な打開策をご提案いただけるとうれしいです。】
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
→労働も契約ですから、一種の委託契約とみなされます。よってご質問の内容は、受託者が委託者の委託内容に忠実に従ったわけですから、民法第644条に規定する受任者の善良なる管理者としての注意義務は履行したわけです。よって、当該契約業務の履行により発生したミスは、当然に委託者に帰属するものですから、当該修正部分に対する労働時間に対する賃金の不払いは違法です。
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
→よって雇用者は賃金支払においては債務者となるため、不法行為損害賠償請求が可能です。その前に大学に対し、当該事実関係を通知し、正当な賃金の支払いを要求するべきでしょう。それに応じない場合は、内容証明郵便を送達すれば良いでしょう。
的を得たお答えありがとうございます。やっとすっきりしました。
聞くところによると結構問題の多い先生のようで、これがトドメの致命傷になってコトが大きくなる(先生の処分とか?)ことを友人は恐れているようです(紹介者の顔もあるので)。まぁ、そうなっても自業自得だとは思うんですけどね・・とりあえず、直談判で言い訳されても法的根拠を持ち出してまっとうに改善してくれることを期待するしかないですよね・・。
皆さんありがとうございました。
なるほど・・ちなみに通いだして半年、一度として月の同じ日に支払われたことはないそうです。雇用形態もあやふやで、大学に雇われているのか先生に雇われているのか良く分からない・・というか説明を全くしないとのこと。でも大学から総支給額のみ書かれたハガキが2回くらい来たそうです6ヶ月で2回というのも怪しくないですかね?