在日朝鮮人には、本籍、戸籍謄本はあるのでしょうか。ご存知の方教えてください。
http://www.k-sup.net/kekkon/index.shtml
在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮人の方々)のための結婚手続き支援室
http://www.k-sup.net/kekkon/faq/kekkonfaq01.shtml
結婚手続きに関するよくあるご質問と答え--「私は朝鮮籍の在日コリアン3世です。・・・韓国戸籍に記載されていませんがどうしたらよいのでしょうか?」
韓国にあると思いますよ。
在日でも日本で戸籍がある場合もあるということでしょうか?
http://www.gyoseishoshi.com/guideforkorean.html
当サイトをご訪問いただいた在日韓国人・在日朝鮮人の皆様へ-「在日コリアン支援ネット」・「在日コリアン相談室」・「韓国戸籍謄本取り寄せ・翻訳相談室」のご案内-小杉国際行政法務事務所
「在日コリアン(特に韓国籍)の皆様が帰化申請・戸籍整理申請・結婚手続き・相続手続き・パスポート申請などを行う場合、原則として韓国の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。また、日本の役所に提出する場合には翻訳の必要性もあります。」
やはり日本には戸籍は無いのでしょうか?
http://www.hatena.ne.jp/1131429374
人力検索はてな - 在日朝鮮人との結婚を考えています。 在日朝鮮人には、本籍、戸籍謄本はあるのでしょうか。ご存知の方教えてください。 ..
2度目ですが、日本人になっているのであれば、日本に国籍があります。
帰化していますか?
していなければ勿論ありません。
フォローありがとうございます。
帰化はしていません。
もちろん本籍などは存在します。
日本生まれの日本育ちの人だと日本と韓国又は北朝鮮で国籍を選ぶことが出来るそうです。
ただ北朝鮮籍を選ぶ場合はかなり手続きが煩雑になるようで私の友人で国籍がいまだにない人がいます。
外人登録はしてあるので日本での生活で不便なことはあまり無いようです。ちなみに選挙は朝鮮籍と無国籍の人は出来ません。韓国籍は参加できます。明らかな差別です。
海外旅行は大変そうでした。パスポートを取るところから代理店の人と付きっ切りでしたしドイツの関でかなーり長いこと止められてた。。
在日でも日本に本籍、戸籍がある人もいるのでしょうか?だいぶ混乱してきました。
http://www.k-sup.net/kekkon/faq/kekkonfaq01.shtml#
結婚手続きに関するよくあるご質問と答え--「私は朝鮮籍の在日コリアン3世です。・・・韓国戸籍に記載されていませんがどうしたらよいのでしょうか?」
>在日朝鮮人には、本籍、戸籍謄本はあるのでしょうか
ある場合とない場合があります。
上記URL先にもあるように、
>私は朝鮮籍の在日コリアン3世です
>私の祖父母の戸籍は韓国にあるらしいのですが、私自身は戸籍には記載されていません
とあります。
ややこしいですが「朝鮮籍」と「戸籍」が異なることがあります。それも実際には非常に多い。
私の知り合いにも「朝鮮籍」で戸籍はなんと「済州島」にあるという人がいます。
そこで婚姻手続きですが、本来ならば仮に韓国に「戸籍」があるならば、
>日本の市区町村役場では、外国人の方が日本で婚姻届を提出する場合、その人が自分の国の法律に基づいて結婚できる条件を満たしていることを証明する書類(「婚姻要件具備証明書」といいます)の提出を求めています。
正式な「婚姻要件具備証明書」を取得するためには、まず韓国の本籍地から戸籍謄本を取寄せ、それを駐日韓国領事館に持参して確認を受けて発行してもらうという手続きが必要になります。
また、一般的にはこうした手続きを取らなくても、韓国の戸籍謄本を市区町村役場に提出することで、「婚姻要件具備証明書」に代替するものとして取り扱ってもらえます。
なのですが、上記のように韓国に戸籍がない場合がある。その場合は、
>上記のように「婚姻要件具備証明書」や「戸籍謄本」が準備できない在日コリアンの方も多数いらっしゃるわけで、そのような事情については日本の市区町村役場でも理解しています。そこで、「婚姻要件具備証明書」や「戸籍謄本」が準備できない在日コリアンの方に対しては、それらに代替するものとして「申述書」といった書類の提出を求めているのが一般的です。
http://www.k-sup.net/kekkon/keishiki/index.shtml#婚姻手続きのための必要書類:detail]
>韓国戸籍に記載されていない在日コリアンの方は、「婚姻要件具備証明書」はもちろんのこと、韓国戸籍謄本の取得もできないわけです。
では、このような場合にはどうしたらよいのでしょうか。
日本の市区町村役場では、「婚姻要件具備証明書」も「韓国戸籍謄本」も提出できないケースについては、その代替として「申述書」といった書類の提出を求めています。 その内容は、「婚姻要件具備証明書」が提出できない事情を説明し、併せて、「婚姻要件(=婚姻の実質的成立要件)」を満たしていることを自己申告するものです。
作成するのは難しそうですが、通常は、定型の書式としてあらかじめ市区町村役場に備え付けられてある場合が多いので心配する必要はありません。
「申述書」で代替する場合には、「外国人登録原票記載事項証明書」その他の疎明資料の提出も併せて要求されるものと思われますので、指示された書類を準備の上提出します。
実は在日朝鮮人のほとんどの結婚が日本人なのが現状なので日本の市町村役場も慣れているのです。
そこに行って提出された書類に書き込めばいいのです。
日本には戸籍は無いということが分かりました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
日本には戸籍は無いのですね。外国人なので当たり前ですね。