ある日、マンションの駐輪場に管理人が張り紙がをしました。自転車にではなく、壁に貼ってあります。
内容は「自転車を指定の場所へ停めてください、改善が見られないようであれば処分します」というものでした。
もし、管理人が自転車を処分した場合何か罪に問われますでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8...
器物損壊罪 - Wikipedia
問われると思います。
いくらそこが管理人の管轄下とはいえ、それは他人のものです。管理人が自分の判断で処分した場合は器物損壊罪に当たると思います。
例えば電柱に張ってある広告は公共物を無断で使用している違法なものですが、あれを勝手にはがすと器物損壊罪で逮捕されるので、地方自治体の許可を取った人のみが撤去できます。
但し、管理人が「再三の注意に対し改善が見られないので」と法的に妥当な手続きで処分/勧告はできるかもしれません。面倒くさいでしょうが。
http://kiriusa.cool.ne.jp/living/diary/f030623.html
駐輪場の経済学(いつものきりんとうさぎ)
他人の自転車を勝手に処分した場合は、窃盗になります。但し、止める場所が決まっているのに、それ以外に置いた場合は、違反ですから文句が言えません。張り紙程度では効果がないと思います。管理人に、駐輪代を値上げして、駐輪する自転車を減らしたマンションがあることを教えてあげると良いと思います。
ありがとうございます。参考にさせていただきます
http://www.jcv.gr.jp/kanri/main3.html#Q26
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状況によっては罪も有り得ると思われます。
このサイトが参考になりますか??
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1754184
[教えて!goo] 他人の自転車を無断で乗り回すのは・・・
http://www.hou-nattoku.com/consult/310.php
[法律相談310] 団地内の放置自転車を撤去するには - 法、納得!どっとこむ
自転車がご自分の物で、停めている駐輪場が指定の場所なら確実に「窃盗」でしょう。
また、質問を読むと指定の駐輪場とありますので、例えばマンションの棟ごとに指定の駐輪場があるのに別の所に自転車を置いてあるか、または以前の住人が置いていった自転車なら「占有離脱物横領」にあたるのかもしれませんが、これは難しそうですね。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/...
藤沢市自転車等の放置防止に関する条例
これは、放置自転車を撤去することを規定した条例です。
例えば、当該マンションにおいて、住民の過半数が所属する自治会もしくは、マンション管理組合が、当該マンションの敷地内における、放置自転車撤去に関わる規定を制定した場合、当該規定により放置自転車の撤去は可能となります。
質問内容を確認する限りでは、単なる張り紙の掲出に過ぎないため、自転車を放置すること事態に違法性が認められないので、自転車を処分した場合は、不法行為として損害賠償請求をすることが出来ます。
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他人の所有物を勝手に処分はできません。
ただ、その場所が誰のものであるかが問われると思います。
例えば、道路に放置してあれば警察で処分できますし、駅の場合は駅の人が処分できます。駐輪場はマンションの住人が借りている場所なので住人の許可がないと処分できないと思うのですが。
管理するというのは、掃除をしたり、注意をしたり、まとめ役や雑用係のようなもので実際なんの権限もありません。私たちの払う共益費などから管理人の給料が支払われています。これは分譲マンションの場合で、管理人=大家さんの場合は別だと思います。その場合は処分する権利が発生してもおかしくないかも知れません。
http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_man20020715i7001pb.ht...
マンション駐輪場の放置自転車の処理について : マンション・賃貸 - 日経住宅サーチ
URLは参考です。
状況によるとおもわれます。
まず、前提の確認ですが、お住まいのマンションは住民のものと、部外者の放置自転車を見分ける認定シールなどを発行していますか?
マンションの管理側の対応としては、自転車を整理したい理由は住民にまぎれて敷地に入り込む放置自転車を撤去し、住民の利便性向上と美観保持が目的ですから、住民の自転車のみがただ雑然としている程度であるなら、通常は管理費を払っている関係上、強制撤去等や文句は言わない(いう権利もない)はずです。
車に引っ掛けるなどもあるかもしれませんが、
それを整理するもの管理側の業務でしょう。
反対に、放置自転車が溢れている場合、撤去するのは当然の対応なので、(私有地を自転車が違法占拠してる形、ゆえに処分して構わない、撤去断行しないと、悪化が進行する。)張り紙の警告どおり撤去されても文句はいえなくなります。
質問者さんはお住まいのマンションの住民でしょう、通常なら指定場所に置くのは簡単でしょうけど、もし、ご自分の自転車置き場に住民以外が止めているようだったりして指定の場所に止めづらく、指定の場所でなければ撤去するというのなら、
大家や管理人に対して
自転車が多くて自転車置き場の狭い旨、
とめにくいので違法自転車を見分けて先に撤去してくれ等、云う権利はあるとおもえます。
そのような交渉を前もってされてはどうですか?
http://www.hatena.ne.jp/1131795717
人力検索はてな - 現在マンションに住んでいます。 ある日、マンションの駐輪場に管理人が張り紙がをしました。自転車にではなく、壁に貼ってあります。 内容は「自転車を指定の場所へ停めて..
そもそも管理規約、使用細則や総会の決議はどのようになっていますか?
管理人にその権限を与えているか否かにより違うでしょう。
Yahoo! JAPAN
URLはダミーです。
集合住宅の場合、一般的な法律よりも管理規約の方が優先される場合が多いです。「処分」という表現ですと、単純に捨てるというのではなく、行政など然るべき行政機関に委ねる、という意味にも取れます。
要は管理組合の定めた管理規約において、住民の不利益になる問題の解決にあたる場合に真っ先に優先されるのは「管理規約」ということになります。
無論、上階の人がうるさい場合には殺しても良い、というような規約は無効になると思いますが。
大変分かりやすい例ありがとうございます。
説得力があります。